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労務管理

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衛生管理者の人数について

著者 人事系 さん

最終更新日:2007年07月25日 16:02

はじめまして。
初心者ですので、書き込みにドキドキしています。

会社で衛生管理者の資格保有者を増やそうという動きがあります。
特に目標人数等は指示されていません。

当社は派遣会社で全国展開しています。
この場合、各支店ごとに衛生管理者を立てる必要があるのでしょうか?
それとも本社やエリア(関東・関西)ごとに1名ずついれば大丈夫なのでしょうか?

人数によりプロジェクト化をし必須資格にするか悩んでいます。
お返事宜しくお願い致します。

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Re: 衛生管理者の人数について

著者いさおさん

2007年07月25日 21:23

安衛法の事業場の単位については、次のような通達があります。

 事業場とは、工場、鉱山、事務所、店舗等のごとく一定の場所において相関連する組織のもとに継続的に行われる作業の一体をいう。

 1つの事業場であるか否かは場所的観念によって決定されます。同一の場所にあるものは1つの事業場とされ、場所的に分散しているものは、原則として別々の事業場となります。(分散していても規模が著しく小さい場合は同一とされることもあります。)

 衛生管理者は、この事業所ごとに選任することになります。

Re: 衛生管理者の人数について

著者人事系さん

2007年07月26日 09:14

いさお様

お返事ありがとうございます!!!
とても参考になりました。

事業部へも通達を出し、全社で取り組んでいきます。

Re: 衛生管理者の人数について

著者ホテルマンさん

2007年07月26日 12:28

補足いたしますと、労働安全衛生法施行令第4条に衛生管理者を選任すべき事業場として常時五十人以上の労働者を使用する事業場と定められています。さらに使用する労働者の人数によって衛生管理者の選任必要数が変わってきますが、その点は労働安全規則第7条第1項第4号に規定されていますので、ご覧になられてはいかがでしょうか。

Re: 衛生管理者の人数について

著者ヨットさん

2007年07月26日 12:48

> いさお様
>
> お返事ありがとうございます!!!
> とても参考になりました。
>
> 事業部へも通達を出し、全社で取り組んでいきます。

人数の資料さがすの大変でしょうから添付します
第三節 衛生管理者
(衛生管理者の選任)
第七条 法第十二条第一項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、二人以上の衛生管理者を選任する場合において、当該衛生管理者の中に第十条第三号に掲げる者がいるときは、当該者のうち一人については、この限りでない。
三 次に掲げる業種の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。
イ 農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者
ロ その他の業種 第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者
四 次の表の上欄に掲げる事業場の規模に応じて、同表の下欄に掲げる数以上の衛生管理者を選任すること。
事業場の規模(常時使用する労働者数) 衛生管理者
五十人以上二百人以下 一人
二百人を超え五百人以下 二人
五百人を超え千人以下 三人
千人を超え二千人以下 四人
二千人を超え三千人以下 五人
三千人を超える場合 六人

五 次に掲げる事業場にあつては、衛生管理者のうち少なくとも一人を専任の衛生管理者とすること。
イ 常時千人を超える労働者を使用する事業場
ロ 常時五百人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第十八条各号に掲げる業務に常時三十人以上の労働者を従事させるもの
六 常時五百人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第十八条第一号、第三号から第五号まで若しくは第九号に掲げる業務に常時三十人以上の労働者を従事させるものにあつては、衛生管理者のうち一人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任すること。
2 第二条第二項及び第三条の規定は、衛生管理者について準用する。
(昭六三労令二四・平九労令三四・一部改正)
(衛生管理者の選任の特例)
第八条 事業者は、前条第一項の規定により衛生管理者を選任することができないやむを得ない事由がある場合で、所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは、同項の規定によらないことができる。
(昭四九労令一九・平一二労令二・一部改正)
(共同の衛生管理者の選任)
第九条 都道府県労働局長は、必要であると認めるときは、地方労働審議会の議を経て、衛生管理者を選任することを要しない二以上の事業場で、同一の地域にあるものについて、共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告することができる

Re: 衛生管理者の人数について

著者ホテルマンさん

2007年07月26日 13:39

失礼しました。こちらをお使いください。http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

Re: 衛生管理者の人数について

著者人事系さん

2007年07月27日 10:11

皆さんありがとうございます!

お返事を参考にさせていただき、企画書を作成しております。
そして受験者を全員合格させられるよう勉強のスケジュールも組み込んでいきます。
私もこの機会に試験を受けようと考えています。

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