相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

月次給与の控除について

著者 サカさん さん

最終更新日:2022年11月17日 13:33

月次給与の控除についてお伺いします。弊社は毎月20日締当月25日に給与を支給しています。健康保険料などの社会保険関係は前月分を翌月に控除(例えば、10月25日支給の給与からは9月分の社会保険料を控除して10月31日に納付)しております。今回社員の家族に異動がありました。社員の長女(満20歳)が就職をしていて扶養から外れていましたが、今回12月20日付で退職するとの事です(退職後は無職で家族と同居の予定)。そこで質問ですが、社会保険扶養の異動手続きのタイミングは分かるのですが、社員の月次給与の源泉所得税額を求めるに際し、扶養親族の人数の変更は12月25日支給の給与から行うのでしょうか?現在は無職の奥様一人を扶養親族として給与の源泉を控除しております。今回で扶養親族は二人になるので『給与所得の源泉徴収税額表』の扶養親族等の数は2人の欄から求める事でいいのでしょうか?給与の扶養人数の変更のタイミングがよく分からないので何卒ご教示下さいませ。

スポンサーリンク

Re: 月次給与の控除について

著者うみのこさん

2022年11月17日 16:10

まず、その娘さんが所得税上の扶養となるのかどうか確認が必要です。

所得税の所得については、1月~12月の暦年で判断します。
仮に4月に就職していたのであれば、既に扶養となる範囲の所得を超えている可能性が高いです。

まずはそこをご確認ください。

また、仮に扶養となることが可能だった場合、基本的には扶養控除等申告書にて判断します。
12月25日の支給でおそらく年末調整でしょうから、それまでに訂正された扶養控除等異動申告書が提出されているはずです。そちらの人数にしたがって処理すればよいでしょう。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP