相談の広場
会社の年次有給休暇は、通常、4月1日に一斉付与となっておりますが、例えば付与日が育児休業期間中であった場合、育児休業期間が終了して出勤した日に付与されることになっております。
この場合、出勤して付与されてから2年の有効期間と考えればいいのか、あくまでも4月1日から2年間の有効期間となるのか、どちらとなりますでしょうか。
また、育児休業期間は分割取得が可能なため、例えば、2回分割で休業する場合で、付与日の4月1日が1回目の育児休業期間中であった者は、2回目取得前の出勤した際に付与されるものなのか、2回目の育児休業期間も終了して復職した際にはじめて付与されるものなのか、どちらの解釈が正しいでしょうか。
規定には、上記のとおり、育児休業期間が終了して出勤した日に付与されるとされております。
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> 会社の年次有給休暇は、通常、4月1日に一斉付与となっておりますが、例えば付与日が育児休業期間中であった場合、育児休業期間が終了して出勤した日に付与されることになっております。
> この場合、出勤して付与されてから2年の有効期間と考えればいいのか、あくまでも4月1日から2年間の有効期間となるのか、どちらとなりますでしょうか。
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> また、育児休業期間は分割取得が可能なため、例えば、2回分割で休業する場合で、付与日の4月1日が1回目の育児休業期間中であった者は、2回目取得前の出勤した際に付与されるものなのか、2回目の育児休業期間も終了して復職した際にはじめて付与されるものなのか、どちらの解釈が正しいでしょうか。
> 規定には、上記のとおり、育児休業期間が終了して出勤した日に付与されるとされております。
こんにちは。
付与日は、労基法39条2項により、前回付与から1年超えて(あけて)付与することができません。前回4月1日一斉付与したのであれば、今回も4月1日付与です。就業規則にあるという復帰時付与は、1年超えてから付与するケースが生じ法を満たしません(その部分は無効となり法が強制)。
時効も付与日起算です。労働者有利に復帰時起算は許容されるでしょう。ただ産休を含め2年を超える期間を考えれば、企業負担も考慮されてはと思います。
もう1点、年5日時季指定義務も法定付与日からの1年ですので、復帰時から当該1年のおわりまで5労働日以上ある場合、時季指定対象者となります。
> > 会社の年次有給休暇は、通常、4月1日に一斉付与となっておりますが、例えば付与日が育児休業期間中であった場合、育児休業期間が終了して出勤した日に付与されることになっております。
> > この場合、出勤して付与されてから2年の有効期間と考えればいいのか、あくまでも4月1日から2年間の有効期間となるのか、どちらとなりますでしょうか。
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> > また、育児休業期間は分割取得が可能なため、例えば、2回分割で休業する場合で、付与日の4月1日が1回目の育児休業期間中であった者は、2回目取得前の出勤した際に付与されるものなのか、2回目の育児休業期間も終了して復職した際にはじめて付与されるものなのか、どちらの解釈が正しいでしょうか。
> > 規定には、上記のとおり、育児休業期間が終了して出勤した日に付与されるとされております。
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> こんにちは。
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> 付与日は、労基法39条2項により、前回付与から1年超えて(あけて)付与することができません。前回4月1日一斉付与したのであれば、今回も4月1日付与です。就業規則にあるという復帰時付与は、1年超えてから付与するケースが生じ法を満たしません(その部分は無効となり法が強制)。
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> 時効も付与日起算です。労働者有利に復帰時起算は許容されるでしょう。ただ産休を含め2年を超える期間を考えれば、企業負担も考慮されてはと思います。
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> もう1点、年5日時季指定義務も法定付与日からの1年ですので、復帰時から当該1年のおわりまで5労働日以上ある場合、時季指定対象者となります。
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ご回答ありがとうございます。
前回付与から1年超えて付与は労基法を満たさなくなってしまうのですね。
そうしますと、就業規則に出勤した日に付与とあるのは、あくまでも基準日は4月1日であるし、付与は発生しているけれども、育児休業期間はそもそも有給を取得できないため、凍結されているような形となり、実際に使用できるのは復帰後であるという意味で規定されているのかなと思いました。
時効につきましても、基準日4月1日から2年間の解釈で考えたいと思います。
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