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労務管理

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年末年始手当

著者 とぅます さん

最終更新日:2022年12月17日 10:13

年末年始に仕事があります
29日から1月6日まで(1日は休みにしました)
土木関係の仕事です
基本毎年アバウトに29日頃から1月3日頃まで休みにしています。就業規則では休みの期間
は明記はしてません 日曜休み盆休み、年末休みとしてあります
  ※請負工事ではなく常用精算になります
 1.当社の社員には特別手当をつけてあげたいのですがいくら位が妥当だと思いますか
 2.手当をつける期間は何日から何日までが妥当ですか
 3.元請に請求しても良いと思いますか
(常用請求の為請求できないと当社が持ち出すことになります)
 アドバイスお願いします

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Re: 年末年始手当

著者ぴぃちんさん

2022年12月17日 12:07

こんにちは。個人的な印象でのお返事です。

明記していないとしても、
> 年末休みとしてあります
雇用契約上の休日とされているのであれば、時間外もしくは休日出勤以上の手当はあってもよいとは思います(法的にそうしなければならない、ということはありません)。

1.わかりません。
業種やそもそもの賃金によるためです。
年末だからといって特別手当なし、は業種によっては普通です。
支払額も寸志~賞与レベルまでまちまちです。業種によってはいつもの数倍というケースもないわけではありません。
貴社の支払い能力から判断されることが望ましいと思います。

2.わかりません。
貴社が特別に出勤してもらっているという期間、になるかと思います。

3.契約によると考えます。貴社が社員に増額したとするし、元請けにそれを請求するのであれば、そのような契約がないのであれば元請けに了承を受けて頂く必要はあるでしょう。
貴社が勝手に決めたことであれば、それは貴社が負担することになりませんか。


いずれの質問も貴社の内情がわからないと判断できない質問かと思います。年末年始やお盆というのが通常と変わらない業種はいくつもあります。
とぅますさんが経営者であるのであれば、従業員を労う意味でいつもより高い単価にされることはよいと思いますが、会社の資金力と相談する内容であるかと思います。



> 年末年始に仕事があります
> 29日から1月6日まで(1日は休みにしました)
> 土木関係の仕事です
> 基本毎年アバウトに29日頃から1月3日頃まで休みにしています。就業規則では休みの期間
> は明記はしてません 日曜休み盆休み、年末休みとしてあります
>   ※請負工事ではなく常用精算になります
>  1.当社の社員には特別手当をつけてあげたいのですがいくら位が妥当だと思いますか
>  2.手当をつける期間は何日から何日までが妥当ですか
>  3.元請に請求しても良いと思いますか
> (常用請求の為請求できないと当社が持ち出すことになります)
>  アドバイスお願いします

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