相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

コアタイムによる拘束時間

著者 Dino246 さん

最終更新日:2022年12月21日 09:32

職場でコアタイムを設定しようと思っています。
例えば早番には、午前8時から午前10時!遅番には、午後12時から午後2時のコアタイムを設定した上で、最短4時間の拘束勤務で回していきたいと思っています。何か労基法上問題ないでしょうか?既に労使協定済みです。ご教示の程、よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: コアタイムによる拘束時間

著者ぴぃちんさん

2022年12月21日 11:17

こんにちは。

労使協定締結済み、とありますが、どのような労使協定を締結されたのでしょうか。

早番とされるグループを定義もしくはそれに所属する人員を対象者、それと遅番とされるグループを定義もしくはそれに所属する人員を対象者、のように対象となる労働者を明確に定義してフレックスタイム制を導入すれば不可能ではありません。

ただし、対象者がころころ変わる状態であれば、フレックスタイム制は導入できないかと考えます。
まあ、対象者そのままに、コアタイムの定義を明確にして対応することができないわけではないとは考えますが…。

締結した労使協定の内容によりますから、所轄の労基署にフレックスタイム制として問題がない労使協定になっているのかを確認されることがよいでしょう。
フレックスタイム制としての要件を満たしていない場合には、フレックスタイム制としては扱えないことになってしまいますゆえ。



> 職場でコアタイムを設定しようと思っています。
> 例えば早番には、午前8時から午前10時!遅番には、午後12時から午後2時のコアタイムを設定した上で、最短4時間の拘束勤務で回していきたいと思っています。何か労基法上問題ないでしょうか?既に労使協定済みです。ご教示の程、よろしくお願いします。

Re: コアタイムによる拘束時間

著者ぴぃちんさん

2022年12月21日 11:19

ちょっと気になったので、

> 職場でコアタイムを設定しようと思っています。

とありましたのでフレックスタイム制かなと思ったのですが、フレックスタイム制でなくてというご質問でしょうか。

Re: コアタイムによる拘束時間

著者うみのこさん

2022年12月21日 18:53

コアタイムとあるので、フレックスタイム制との認識で回答します。

ぴぃちん様の回答に付け加えての懸念として、休憩時間があります。
フレックスタイム制だとしても休憩時間は原則として一斉に与えなければなりません。一斉に与えないのだとしたらその旨労使協定が必要です。


以下、ダメ出しのようなものです。

労使協定を締結した後でこのような疑問が出てくるというのはおかしな話です。
協定において必要な情報が提供できていないことになります。
実質と違う情報で結ばれた協定の有効性については疑問があります。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP