相談の広場
職場でコアタイムを設定しようと思っています。
例えば早番には、午前8時から午前10時!遅番には、午後12時から午後2時のコアタイムを設定した上で、最短4時間の拘束勤務で回していきたいと思っています。何か労基法上問題ないでしょうか?既に労使協定済みです。ご教示の程、よろしくお願いします。
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こんにちは。
労使協定締結済み、とありますが、どのような労使協定を締結されたのでしょうか。
早番とされるグループを定義もしくはそれに所属する人員を対象者、それと遅番とされるグループを定義もしくはそれに所属する人員を対象者、のように対象となる労働者を明確に定義してフレックスタイム制を導入すれば不可能ではありません。
ただし、対象者がころころ変わる状態であれば、フレックスタイム制は導入できないかと考えます。
まあ、対象者そのままに、コアタイムの定義を明確にして対応することができないわけではないとは考えますが…。
締結した労使協定の内容によりますから、所轄の労基署にフレックスタイム制として問題がない労使協定になっているのかを確認されることがよいでしょう。
フレックスタイム制としての要件を満たしていない場合には、フレックスタイム制としては扱えないことになってしまいますゆえ。
> 職場でコアタイムを設定しようと思っています。
> 例えば早番には、午前8時から午前10時!遅番には、午後12時から午後2時のコアタイムを設定した上で、最短4時間の拘束勤務で回していきたいと思っています。何か労基法上問題ないでしょうか?既に労使協定済みです。ご教示の程、よろしくお願いします。
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