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労務管理

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雇用保険について

著者 アキラ さん

最終更新日:2007年07月29日 10:51

すみません雇用保険について教えて下さい。
友人の事なのですが、ご主人の会社が平成19年6月末廃業し、その事業を社員込みで別会社に移管し現在はそこで働いていますが、前の会社との給与減にて退職を考えているとの事です。友人がハローワークに行き相談したところ、平成19年9月末までに退職すれば以前の会社の適用で退職後直ぐ給付され、以降は適用基準が変わると説明を受けたそうです。これは、6月末で廃業理由にて特定受給資格者と思いますが、移管され別会社に再就職した場合、3ヶ月以内は何かの特例が有るのでしょうか?ご面倒ですが宜しくお願い致します。

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Re: 雇用保険について

著者Mariaさん

2007年07月29日 17:19

特定受給資格者とは、倒産・解雇などで、“再就職の準備をする時間的余裕がないまま離職を余儀なくされた”として、手厚い給付日数が給付されることとなる人のことです。
これは必ずしも会社都合によるものだけではなく、自己都合退職であっても特定受給資格者となる条件がいくつかあります。
その要件の中に、
労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
というようなものがありますので、このへんに該当すると判断されたのではないでしょうか?
ただし、このような状況になってからすぐではなく、しばらくしてから退職した場合、これが退職の直接的な原因ではないと見なされるようです。
しばらく勤務し続けた=労働条件労働者側も容認していた、と判断されるからでしょうね。
で、そのハローワークでは、それが直接的な退職の理由であると認定する判断材料として、3ヶ月という期間を考慮しているのだと思いますよ。
(特定受給資格者か否かの判断はハローワークの担当者に委ねられているため、各ハローワークによって判断基準が違う場合があります)

Re: 雇用保険について

著者アキラさん

2007年07月30日 16:44

> 特定受給資格者とは、倒産・解雇などで、“再就職の準備をする時間的余裕がないまま離職を余儀なくされた”として、手厚い給付日数が給付されることとなる人のことです。
> これは必ずしも会社都合によるものだけではなく、自己都合退職であっても特定受給資格者となる条件がいくつかあります。
> その要件の中に、
> ●労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
> ●賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
> というようなものがありますので、このへんに該当すると判断されたのではないでしょうか?
> ただし、このような状況になってからすぐではなく、しばらくしてから退職した場合、これが退職の直接的な原因ではないと見なされるようです。
> しばらく勤務し続けた=労働条件労働者側も容認していた、と判断されるからでしょうね。
> で、そのハローワークでは、それが直接的な退職の理由であると認定する判断材料として、3ヶ月という期間を考慮しているのだと思いますよ。
> (特定受給資格者か否かの判断はハローワークの担当者に委ねられているため、各ハローワークによって判断基準が違う場合があります)


Maria様

ご回答頂きまして有難うございます。御礼の返信遅れまして申し訳有りませんでした。
なるほど、そうゆう事なんですね~。
Maria様には度々ご指導頂き感謝しています。実は私もこの総務の森を拝見し、Maria様の明確なアドバイスに感動して4月頃より少しづつ社労士の勉強をしていますが、深い森の中を彷徨日々です。今後ともご指導のほど宜しくお願い致します。

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