相談の広場
福祉施設で、1カ月単位の変形労働時間制の労使協定を締結して勤務を組んでいます。今回、社員の知り合いの社労士さんから現状の勤務の組み方は問題であるといわれて、困惑しています。
労働日:20日 その月の労働時間数が160時間の月で、
最終日に夜勤に入る職員の場合、労働時間は労働開始日の労働時間として取り扱うことになるから、その前の日までに8*19日勤務していた場合、20日目の勤務が夜勤入りで、2暦日分の労働時間が8時間を超える場合は、協定違反となる…という指摘でした。(うまく説明できずすいません。わかりますか?)
変形労働時間の協定を結んでいる場合は、その日毎の勤務時間の合計で処理して問題ないと思っていましたが、月またぎのことは、今まで考えたことはありませんでした。(夜勤入りの日の労働時間8時間、明けの日の労働時間8時間、他の日の早番・日勤・遅番等の勤務もすべて1勤務8時間でシフトを組んでいます)
変形労働時間制の協定を結んでいても、この暦日をまたぐ場合の勤務の労働時間は労働開始日で計算されるというルールが適用になるのでしょうか?
もし、このルールが適用されるのであれば、夜勤明けの日の労働時間は0時間で処理されるということでよいでしょうか?その場合、明けの日の労働時間は0時間なので、この日を公休として取り扱ってもよいのでしょうか?
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こんばんは。
1か月単位の変形労働時間制において、暦日数28日の月においては上限が160時間になります。
ゆえにその月においては、労働時間が160時間以内で勤務を組み必要があります。
> 最終日に夜勤に入る職員の場合、労働時間は労働開始日の労働時間として取り扱うことになるから、その前の日までに8*19日勤務していた場合、20日目の勤務が夜勤入りで、2暦日分の労働時間が8時間を超える場合は
この意味がわかりませんが、その月に8*19時間の労働をしていたのであれば、もう1日8時間の労働をしても160時間内になると思いますけど。
それとも、日勤が8-17時、夜勤が17-9時とかでしょうか。その場合であれば、夜勤における0-9時の労働は開始日の労働時間として勤務表を作成する必要があります(2労働日とカウントはできません)。
> もし、このルールが適用されるのであれば、夜勤明けの日の労働時間は0時間で処理されるということでよいでしょうか?その場合、明けの日の労働時間は0時間なので、この日を公休として取り扱ってもよいのでしょうか?
休日の定義を理解して頂く必要があります。
休日は0~24時までの労働をしていない日を休日とします。
いわゆる、夜勤明け、の日は休日になりません。
例)
労働が以下の時刻で行った際に
月 20時~労働(夜勤)
火 ~9時(夜勤明け)
水 20時~(夜勤)
木 ~9時(夜勤明け)
火曜日の労働終了から水曜日の労働開始までに24時間以上の間がありますが、その期間を休日をすることはできません。休日は0~24時において労働をしていない日になりますから。
> 福祉施設で、1カ月単位の変形労働時間制の労使協定を締結して勤務を組んでいます。今回、社員の知り合いの社労士さんから現状の勤務の組み方は問題であるといわれて、困惑しています。
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> 労働日:20日 その月の労働時間数が160時間の月で、
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> 最終日に夜勤に入る職員の場合、労働時間は労働開始日の労働時間として取り扱うことになるから、その前の日までに8*19日勤務していた場合、20日目の勤務が夜勤入りで、2暦日分の労働時間が8時間を超える場合は、協定違反となる…という指摘でした。(うまく説明できずすいません。わかりますか?)
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> 変形労働時間の協定を結んでいる場合は、その日毎の勤務時間の合計で処理して問題ないと思っていましたが、月またぎのことは、今まで考えたことはありませんでした。(夜勤入りの日の労働時間8時間、明けの日の労働時間8時間、他の日の早番・日勤・遅番等の勤務もすべて1勤務8時間でシフトを組んでいます)
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> 変形労働時間制の協定を結んでいても、この暦日をまたぐ場合の勤務の労働時間は労働開始日で計算されるというルールが適用になるのでしょうか?
> もし、このルールが適用されるのであれば、夜勤明けの日の労働時間は0時間で処理されるということでよいでしょうか?その場合、明けの日の労働時間は0時間なので、この日を公休として取り扱ってもよいのでしょうか?
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