相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
今度、会社を分社化して別法人で別な県で発足することになりました。
今まで使用していた健康保険証ですが、協会けんぽからは管轄県が異なるため先に今までの協会けんぽを資格喪失してから新しい協会けんぽで新規に取得してくださいと言われました。
社員の中には、定期的に病院に通院しているももいて健康保険証がない状態が2週間ぐらい続いてしまいます。
健康保険資格証明書ということもありますが、それも100人ほどですとすぐの発行は難しいと言われました。
何か社員の方に不安を与えない方法はないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
健康保険資格証明書もないとなれば、一旦窓口で全額立替をして、保険証(健康保険資格証明書で代用できるのかは受診される医療機関で確認してください)が届いたら精算してもらうことが方法になるでしょう。
その旨、予め社員さんに伝えてください。決して、資格喪失した健康保険証を使用しないようにしてください。
> いつも参考にさせていただいております。
> 今度、会社を分社化して別法人で別な県で発足することになりました。
> 今まで使用していた健康保険証ですが、協会けんぽからは管轄県が異なるため先に今までの協会けんぽを資格喪失してから新しい協会けんぽで新規に取得してくださいと言われました。
> 社員の中には、定期的に病院に通院しているももいて健康保険証がない状態が2週間ぐらい続いてしまいます。
> 健康保険資格証明書ということもありますが、それも100人ほどですとすぐの発行は難しいと言われました。
> 何か社員の方に不安を与えない方法はないでしょうか?
> よろしくお願いいたします。
こんにちは
健康保険「被保険者資格証明書」の交付申請について
新会社での資格取得から10日くらいの間に、医療機関を受診することが明らかな被保険者とさしあたっては健康保険証が必要ない被保険者を選別することが可能であれば、急を要する被保険者に限って資格証明書の交付を申請することは可能だと思います。(会社側で選別するのは悩ましい作業かもしれませんけど)
100人全員の申請を行うと、年金事務所は通常業務に支障をきたす等の理由で断るでしょうが、(制度として存在するものなので)100人の内たとえば10名程度に絞れば断る理由が無いので、年金事務所は受理せざるを得ないと思います。
申請当日は無理でも翌日くらいには証明書を交付してもらえるのではないかと思います。
※(参考)某年金事務所からの通知
被保険者資格証明書は、健康保険被保険者証の交付等が行われるまでの間に、求めがあった場合において、療養を受ける必要がある方に交付するものです。
(1) 資格取得時に資格証明書交付申請を行う場合は、資格証明書交付申請書と紙媒体の資格取得届(及び被扶養者(異動)届)を合わせて年金事務所に提出してください。
(2) 資格取得届は、資格証明書交付対象の被保険者と交付を必要としない被保険者で届書を分けて提出してください。
資絡取得届の処理は、被保険者資格証明書の交付を申請される方から行いますので、処理を行った順に被保険者番号が付されることにご留意
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