相談の広場
相談があります。
これって、労基法に違反してしまうものでしょうか・・・
今回、7年勤務してくれていたパートさんが退職することになりました。
今まで、有休をあまり使わずにいたので、有休が25日ほど残ってしまい、
その有休を買い上げることになりました。
退職にかかわる場合は、有休の買い上げは、違法ではないのでしょうか?
パートさんのため退職金等がないので、会社としては、退職慰労金みたいなものと思っているようなのですが・・・
私としては、あまり納得がいきません。
税務法上は、どうなのでしょう?
どなたか、わかる方いらっしゃいますか?
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ここでも、コラムや相談で何回か取り上げられているはずです。
退職の場合に限っては、違法ではないようですが。
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-14154
> ここでも、コラムや相談で何回か取り上げられているはずです。
> 退職の場合に限っては、違法ではないようですが。
>
> http://www.soumunomori.com/column/article/atc-14154
すぐのご回答、ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
上司にも納得してもらいました・・・
やはり、退職がキーワードなのですね。
そして、よくある相談なのだとわかりました。
本当にありがとうございました。
> 税法上は、退職所得という扱いで良いと思います。事例の場合は、勤続年数が20年以下なので、買取額(支払う金額)から次の退職所得控除額を差引き、2で割った金額が退職所得になります。
>
> (退職所得控除額)
> 勤続年数x40万円(80万以下であれば、80万)
>
> 多分、0円(非課税)になるのではないでしょうか。
>
> PS・・・時効になる有給休暇も買取できますよ。
回答、ありがとうございます・・・
お礼が遅れて、申し訳ありませんでした・・・
税金のことは、まったく、わからなかったものですから、参考にさせていただきます。
退職所得の扱いになりますと、書類を書いてもらわないといけないのですよね・・・
時効になる有給休暇も退職時には、買取できるのですか?
それは、従業員からの希望によってですか?
それとも、会社からの申し出からですか?
お礼が遅れたのに、再びの質問ですが、宜しくお願いします。
> 回答、ありがとうございます・・・
> お礼が遅れて、申し訳ありませんでした・・・
> 税金のことは、まったく、わからなかったものですから、参考にさせていただきます。
> 退職所得の扱いになりますと、書類を書いてもらわないといけないのですよね・・・
そうです、「退職所得の受給に関する申告書」を提出してもらいます。次のサイトへ行って、「退職所得の受給に関する申告書」で検索してみて下さい。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/kensaku02/search/index.php
>
> 時効になる有給休暇も退職時には、買取できるのですか?
> それは、従業員からの希望によってですか?
> それとも、会社からの申し出からですか?
> お礼が遅れたのに、再びの質問ですが、宜しくお願いします。
有給休暇は、発生から2年で時効になり、消滅しますが、この、既に時効になった有給休暇については、買取が可能です。
従業員からの希望によって実施してもいいですし、会社から言っても良いと思います。
>
> そうです、「退職所得の受給に関する申告書」を提出してもらいます。次のサイトへ行って、「退職所得の受給に関する申告書」で検索してみて下さい。
>
> http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/kensaku02/search/index.php
>
丁寧にありがとうございます
退職所得の受給に関する申告書なんて、考え付きませんでした。
早速、検索してみます。
> >
> 有給休暇は、発生から2年で時効になり、消滅しますが、この、既に時効になった有給休暇については、買取が可能です。
>
> 従業員からの希望によって実施してもいいですし、会社から言っても良いと思います。
でも、この件は、『出来る』ということであって、『しなければいけない』ってことでは、ないのですよね。
時効消滅分も買取している会社って、あるのでしょうか?
でも、参考にしたいと思います。
ありがとうございました・・・
> でも、この件は、『出来る』ということであって、『しなければいけない』ってことでは、ないのですよね。
そのとおりです。
有休の消滅は時効によるものですので、2年を経過した時点で労働者の有休を行使する権利は消滅します。
また、有休を取得する権利があったにもかかわらず、その権利を行使しなかったのは労働者側の意思ですから、
雇用者がこれを買い取りなどで補填する義務はありません。
あくまでも雇用者の厚意で行われるものです。
多くの会社では時効が消滅した分の有休の買取は行っていないと思いますが、
その人が有休を取っていれば支払われていたはずのものだから、ということで、買取を行っている会社もあるようですね。
>> そのとおりです。
> 有休の消滅は時効によるものですので、2年を経過した時点で労働者の有休を行使する権利は消滅します。
> また、有休を取得する権利があったにもかかわらず、その権利を行使しなかったのは労働者側の意思ですから、
> 雇用者がこれを買い取りなどで補填する義務はありません。
> あくまでも雇用者の厚意で行われるものです。
でも、そんな会社が存在すね・・・
従業員のことを良く考えてくれている会社も・・・
> 多くの会社では時効が消滅した分の有休の買取は行っていないと思いますが、
> その人が有休を取っていれば支払われていたはずのものだから、ということで、買取を行っている会社もあるようですね。
そんな会社に勤めてみたいものです・・・
ご回答、ありがとうございました・・・
結論が出ているようですが、蛇足ですみません。
有給休暇の買取が雇用者の厚意で行われるものとしても、それが全て良い事だとは思いません。
その会社が従業員のことを良く考えてくれている、とも限らないのではないかと思います。
もともと有給休暇は労働者に与えられた権利ですから、気軽に取得できる方がいいと思います。
有休を買取している会社の中には、有休を取りづらい会社もあると聞いています。また、中には
「有休を買取してくれるから病気や怪我した時以外は取得しない」という考えの労働者もいます。
どの会社がいいかというのは、とても判断が難しいと思っているのです。失礼致しました。
http://www.roudoukyoku.go.jp/roudou/jikan/hotweek/youkou.html
http://www.roudoukyoku.go.jp/roudou/jikan/working_h-low/outline.html
http://www.roudoukyoku.go.jp/roudou/jikan/pdf/nenkyu.pdf
> 結論が出ているようですが、蛇足ですみません。
>
> 有給休暇の買取が雇用者の厚意で行われるものとしても、それが全て良い事だとは思いません。
> その会社が従業員のことを良く考えてくれている、とも限らないのではないかと思います。
それは、思いませんでした・・・
確かに、今回、この件で、こちらに質問した趣旨は、
『買い上げをしたことによって、労働者が有休をとりにくくしているのではないか』
ということになったいないか、どうなのだろうと思ってからのことでした。
つまり、有休の買い上げをしていることは、
そのことに結びつく考え方だということなのですね。
そして、厚意であるか、否かの判断は、難しいということなのですね・・・
いろいろ考えさせられます・・・
> もともと有給休暇は労働者に与えられた権利ですから、気軽に取得できる方がいいと思います。
> 有休を買取している会社の中には、有休を取りづらい会社もあると聞いています。また、中には
> 「有休を買取してくれるから病気や怪我した時以外は取得しない」という考えの労働者もいます。
>
> どの会社がいいかというのは、とても判断が難しいと思っているのです。失礼致しました。
>
いろいろなご意見、ありがとうございます・・・
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