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税務管理

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代表理事の社会保険加入

著者 小雨信濃 さん

最終更新日:2023年01月24日 16:03

協同組合です。
組合員はそれぞれ会社経営者です。
任期を決め、交代で代表理事、副理事など任務しています。
常勤ではなく勤務実態はありません。年に4度理事会を開催しています。
代表理事は銀行借入の保証人になるのでリスクの為(と聞いています。)
毎月定額を報酬として振込しています。
報酬としていますが、労務の為の報酬ではありません。

上記の場合、二以上事業所勤務者の取得で被保険者資格取得届の提出が必要ですか?
当組合から保険料控除しなくてはいけないのですか?

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Re: 代表理事の社会保険加入

著者まゆりさん

2023年02月01日 14:34

こんにちは。
そもそも、協同組合自体は適用事業所になっているのでしょうか?
適用事業所でないならば、2事業所届は不要です。

簡潔ですが、ご参考になれば。

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