相談の広場
今更なのですが、
弊社社内規程の条項に「看護休暇は無給とする。」との記載を見落としており、3年前から有休として処理をしておりました。
さかのぼって無給処理をするのは違法でしょうか。(処理をすることは考えておりませんが、確認の為です。)
又、無給日の処理について、賞与や退職金等、日数の取扱いはどうすればいいのでしょうか。
追伸)弊社は4月1日付けで有休付与をしてます。
今までは、こちらのミスで「有休」処理をしておりましたが、次回からは看護休暇は「無給」ですと伝えます。
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こんにちは。
もともと無給の日にたいして賃金を支払ってしまっていたのであれば、賃金を過払いしたとして、過払い分の返還を求めることになります。
ただそれにより支給した給与額が異なることになるでしょうから、過去年においても交付した源泉徴収票に誤ったものを交付していることになりますので、現実的には年末調整からやり直して対応するべき案件になるかと思います。
> 又、無給日の処理について、賞与や退職金等、日数の取扱いはどうすればいいのでしょうか。
子の看護休暇の日を無給としていても、子の看護休暇を取得することによって賞与や退職金に影響が貴社では生じるのですか?
それは、子の看護休暇を取得することの不利益な扱いになりますので、法で禁止されている行為ですので、そのような規定があるのであれば、即刻正すべきでしょう。
> 今更なのですが、
> 弊社社内規程の条項に「看護休暇は無給とする。」との記載を見落としており、3年前から有休として処理をしておりました。
> さかのぼって無給処理をするのは違法でしょうか。(処理をすることは考えておりませんが、確認の為です。)
>
> 又、無給日の処理について、賞与や退職金等、日数の取扱いはどうすればいいのでしょうか。
>
> 追伸)弊社は4月1日付けで有休付与をしてます。
> 今までは、こちらのミスで「有休」処理をしておりましたが、次回からは看護休暇は「無給」ですと伝えます。
看護を理由として、看護休暇(有給)としていたのか、
看護を理由として、年次有給休暇を付与していたのか、対応は異なりますが、
年次有給休暇は、理由を問わず請求し、付与することができますので、
看護のために休むけど、年次有給休暇を使いたいと社員からの申出により、付与していたという会社はあります。
看護休暇として、無給として処理しなければならなかったのにもかかわらず、
有給処理していたのであれば、既に回答がついていますが、返金してもらうという事が必要でしょう。
ただ、会社側のミスであれば、ミスとして、過去の分の返金を求めず、これからの看護休暇については、無給となることをしっかりと説明しておく必要はあるでしょうね。(返金させる場合も説明は必要)
賞与、退職金については、貴社の規定次第ですが、看護休暇を取得したことをもって、不利益に扱うことはできません。
実際に働かなかった分に対してどうするかは、育児介護休業規定等で定められているはずですので、貴社の規定をご確認ください。
看護休暇の起算日も4月1日でよいのでしょうか?
年次有給休暇と取り扱いは別になりますので、年次有給休暇が4月1日だからと言って、4月1日以降の看護休暇を対象にする必要はないと思います。
再度規定をご確認ください。
> 今更なのですが、
> 弊社社内規程の条項に「看護休暇は無給とする。」との記載を見落としており、3年前から有休として処理をしておりました。
> さかのぼって無給処理をするのは違法でしょうか。(処理をすることは考えておりませんが、確認の為です。)
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> 又、無給日の処理について、賞与や退職金等、日数の取扱いはどうすればいいのでしょうか。
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> 追伸)弊社は4月1日付けで有休付与をしてます。
> 今までは、こちらのミスで「有休」処理をしておりましたが、次回からは看護休暇は「無給」ですと伝えます。
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ご回答ありがとうございました。
・過払い分の返還は求めません。(私のミスです。)
・子の看護休暇を取得することによって賞与や退職金に影響はありませんでした。(私の認識不足です。)
ありがとうございました。
> こんにちは。
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> もともと無給の日にたいして賃金を支払ってしまっていたのであれば、賃金を過払いしたとして、過払い分の返還を求めることになります。
> ただそれにより支給した給与額が異なることになるでしょうから、過去年においても交付した源泉徴収票に誤ったものを交付していることになりますので、現実的には年末調整からやり直して対応するべき案件になるかと思います。
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> > 又、無給日の処理について、賞与や退職金等、日数の取扱いはどうすればいいのでしょうか。
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> 子の看護休暇の日を無給としていても、子の看護休暇を取得することによって賞与や退職金に影響が貴社では生じるのですか?
> それは、子の看護休暇を取得することの不利益な扱いになりますので、法で禁止されている行為ですので、そのような規定があるのであれば、即刻正すべきでしょう。
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> > 今更なのですが、
> > 弊社社内規程の条項に「看護休暇は無給とする。」との記載を見落としており、3年前から有休として処理をしておりました。
> > さかのぼって無給処理をするのは違法でしょうか。(処理をすることは考えておりませんが、確認の為です。)
> >
> > 又、無給日の処理について、賞与や退職金等、日数の取扱いはどうすればいいのでしょうか。
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> > 追伸)弊社は4月1日付けで有休付与をしてます。
> > 今までは、こちらのミスで「有休」処理をしておりましたが、次回からは看護休暇は「無給」ですと伝えます。
ご回答ありがとうございます。
・看護を理由として、看護休暇(有給)としておりました。(私のミスの為、返金は求めません。)
・これからの看護休暇については、無給となることをしっかりと説明します。(看護休暇の起算日も4月1日です。)
ありがとうございました。
> 看護を理由として、看護休暇(有給)としていたのか、
> 看護を理由として、年次有給休暇を付与していたのか、対応は異なりますが、
>
> 年次有給休暇は、理由を問わず請求し、付与することができますので、
> 看護のために休むけど、年次有給休暇を使いたいと社員からの申出により、付与していたという会社はあります。
>
>
> 看護休暇として、無給として処理しなければならなかったのにもかかわらず、
> 有給処理していたのであれば、既に回答がついていますが、返金してもらうという事が必要でしょう。
> ただ、会社側のミスであれば、ミスとして、過去の分の返金を求めず、これからの看護休暇については、無給となることをしっかりと説明しておく必要はあるでしょうね。(返金させる場合も説明は必要)
>
> 賞与、退職金については、貴社の規定次第ですが、看護休暇を取得したことをもって、不利益に扱うことはできません。
> 実際に働かなかった分に対してどうするかは、育児介護休業規定等で定められているはずですので、貴社の規定をご確認ください。
>
> 看護休暇の起算日も4月1日でよいのでしょうか?
> 年次有給休暇と取り扱いは別になりますので、年次有給休暇が4月1日だからと言って、4月1日以降の看護休暇を対象にする必要はないと思います。
> 再度規定をご確認ください。
>
> > 今更なのですが、
> > 弊社社内規程の条項に「看護休暇は無給とする。」との記載を見落としており、3年前から有休として処理をしておりました。
> > さかのぼって無給処理をするのは違法でしょうか。(処理をすることは考えておりませんが、確認の為です。)
> >
> > 又、無給日の処理について、賞与や退職金等、日数の取扱いはどうすればいいのでしょうか。
> >
> > 追伸)弊社は4月1日付けで有休付与をしてます。
> > 今までは、こちらのミスで「有休」処理をしておりましたが、次回からは看護休暇は「無給」ですと伝えます。
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