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労務管理

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休日出勤の割増手当について

著者 シャララ さん

最終更新日:2023年02月15日 14:57

こんにちは。
休日出勤についてどなたかご教示ください。
勤務予定だった社員が体調不良で休むことになり、もともと休みの予定だった社員が急遽代わりに勤務しました。
ちなみに法定休日ではなく、法定勤務時間も超えていませんが、この場合の休日出勤の割増手当及び代休は必要となるのでしょうか?

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Re: 休日出勤の割増手当について

著者うみのこさん

2023年02月15日 15:42

貴社の規定によります。

法定休日でもなく、法定労働時間内ということなので、法令上の割増賃金の対象ではありません。
しかし、会社によっては法令の定め以上の割増を設定している場合がありますので、貴社の規定に従います。

なお、代休については法令上の制度ではありませんので、完全に貴社の規定次第です。

蛇足ですが、割増以外の賃金については適切に処理が必要です。
タダ働きにならないよう、気を付けてください。

Re: 休日出勤の割増手当について

著者シャララさん

2023年02月15日 16:07

うみのこ さん

早速、ご回答いただきありがとうございます。
法令上の対象にはならないということですね。
規定を良く読み解いて、タダ働きのないよう気をつけます。

> 貴社の規定によります。
>
> 法定休日でもなく、法定労働時間内ということなので、法令上の割増賃金の対象ではありません。
> しかし、会社によっては法令の定め以上の割増を設定している場合がありますので、貴社の規定に従います。
>
> なお、代休については法令上の制度ではありませんので、完全に貴社の規定次第です。
>
> 蛇足ですが、割増以外の賃金については適切に処理が必要です。
> タダ働きにならないよう、気を付けてください。

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