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棚卸資産の無償譲渡を受ける場合の仕訳について

著者 ダンコ さん

最終更新日:2022年12月15日 15:12

任意団体から棚卸商品(20万位)と現金(50万円位)を無償で譲り受けその商品を販売することになりそうなのですが譲り受けた際の仕訳を教えていただけると幸いです。
受ける側は個人事業主になります。
色々調べたのですが、個人事業主の仕訳がわかりませんでした。
どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 棚卸資産の無償譲渡を受ける場合の仕訳について

著者tonさん

2022年12月15日 22:21

> 任意団体から棚卸商品(20万位)と現金(50万円位)を無償で譲り受けその商品を販売することになりそうなのですが譲り受けた際の仕訳を教えていただけると幸いです。
> 受ける側は個人事業主になります。
> 色々調べたのですが、個人事業主の仕訳がわかりませんでした。
> どうぞよろしくお願いいたします。


こんばんは。私見ですが…
譲渡所得ではないかと思います。

事業用資産の譲渡は事業所得ではなく譲渡所得となります。総合譲渡所得に該当し、譲渡損失がある場合は他の総合所得との損益通算ができます。  また、資産の事業用部分の譲渡については課税売上に該当し消費税が課税されます。


仕訳としては

資金 / 事業主借 500,000
商品 / 事業主借 200,000

確定申告時に事業所得ではなく総合譲渡所得として分けて申告書の作成になろうかと思います。
確実なことは税務署にご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 棚卸資産の無償譲渡を受ける場合の仕訳について

著者たなだいさん

2022年12月16日 11:26

> 任意団体から棚卸商品(20万位)と現金(50万円位)を無償で譲り受けその商品を販売することになりそうなのですが譲り受けた際の仕訳を教えていただけると幸いです。
> 受ける側は個人事業主になります。
> 色々調べたのですが、個人事業主の仕訳がわかりませんでした。
> どうぞよろしくお願いいたします。

現金は販売できませんがそれも受領されるということでしょうか?
仕訳の話をしてしまえば、両者ともに受贈益になると思われます。
個人事業主ということで消費税は免税事業者になると思いますので、消費税は気にせず満額を受贈益で処理されればいいと思います。

なお、税務署に対する申告は別物です。
ton様が言う譲渡所得に当たる可能性もありますし、事業所得に組み込んでしまうという少々乱暴なやり方もできなくはないと思います。
商品は事業の為にということでわかりやすいですが、現金の扱いが難しいと思います。

Re: 棚卸資産の無償譲渡を受ける場合の仕訳について

著者ダンコさん

2022年12月16日 11:40

> 任意団体から棚卸商品(20万位)と現金(50万円位)を無償で譲り受けその商品を販売することになりそうなのですが譲り受けた際の仕訳を教えていただけると幸いです。
> 受ける側は個人事業主になります。
> 色々調べたのですが、個人事業主の仕訳がわかりませんでした。
> どうぞよろしくお願いいたします。


ご回答ありがとうございました。
理解でき大変助かりました。

Re: 棚卸資産の無償譲渡を受ける場合の仕訳について

著者ダンコさん

2022年12月16日 12:02

> > 任意団体から棚卸商品(20万位)と現金(50万円位)を無償で譲り受けその商品を販売することになりそうなのですが譲り受けた際の仕訳を教えていただけると幸いです。
> > 受ける側は個人事業主になります。
> > 色々調べたのですが、個人事業主の仕訳がわかりませんでした。
> > どうぞよろしくお願いいたします。
>
> 現金は販売できませんがそれも受領されるということでしょうか?
> 仕訳の話をしてしまえば、両者ともに受贈益になると思われます。
> 個人事業主ということで消費税は免税事業者になると思いますので、消費税は気にせず満額を受贈益で処理されればいいと思います。
>
> なお、税務署に対する申告は別物です。
> ton様が言う譲渡所得に当たる可能性もありますし、事業所得に組み込んでしまうという少々乱暴なやり方もできなくはないと思います。
> 商品は事業の為にということでわかりやすいですが、現金の扱いが難しいと思います。


ご回答ありがとうございます。
その任意団体はなくなることになるので現金も受領することになると思います。
口座がありますので振込でやりとりしようと思ってます。
現金の扱いが難しいとのことですが今後の商品仕入れなどに使いたいと思ってますが…

Re: 棚卸資産の無償譲渡を受ける場合の仕訳について

著者star_harrierさん

2022年12月16日 18:14

こんにちは。横からすみません。
色々なご意見があり、混乱させたくは
ないのですが、法人、任意団体から
個人が無償譲渡を受ける場合は
一時所得になります。

##############
個人が法人から贈与により取得した財産は一時所得として所得税が課税され、贈与税非課税とされている(相法21の3一、所基通34-1)
##############

したがって、個人事業主としての仕訳は
商品/事業主
現金/事業主
とし、税務申告は一時所得として
行うことになると思います。

いずれにせよ、いくつかの見解があり、
確定させるには税務署に聞くしか
ありませんので、税務署にお尋ねください。

もしお尋ねいただいて結論がわかったら
共有していただけると幸いです。

> 任意団体から棚卸商品(20万位)と現金(50万円位)を無償で譲り受けその商品を販売することになりそうなのですが譲り受けた際の仕訳を教えていただけると幸いです。
> 受ける側は個人事業主になります。
> 色々調べたのですが、個人事業主の仕訳がわかりませんでした。
> どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 棚卸資産の無償譲渡を受ける場合の仕訳について

著者ダンコさん

2022年12月17日 14:49

> > 任意団体から棚卸商品(20万位)と現金(50万円位)を無償で譲り受けその商品を販売することになりそうなのですが譲り受けた際の仕訳を教えていただけると幸いです。
> > 受ける側は個人事業主になります。
> > 色々調べたのですが、個人事業主の仕訳がわかりませんでした。
> > どうぞよろしくお願いいたします。
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 譲渡所得ではないかと思います。
>
> 事業用資産の譲渡は事業所得ではなく譲渡所得となります。総合譲渡所得に該当し、譲渡損失がある場合は他の総合所得との損益通算ができます。  また、資産の事業用部分の譲渡については課税売上に該当し消費税が課税されます。
>
>
> 仕訳としては
>
> 資金 / 事業主借 500,000
> 商品 / 事業主借 200,000
>
> 確定申告時に事業所得ではなく総合譲渡所得として分けて申告書の作成になろうかと思います。
> 確実なことは税務署にご確認ください。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>


ご回答ありがとうございました。
譲渡所得を調べてます、大変助かりました。

Re: 棚卸資産の無償譲渡を受ける場合の仕訳について

著者ダンコさん

2022年12月19日 21:48

こんにちは、貴重なご意見ありがとうございます。
もう一つご相談させてください。

一時所得は「営利を目的とした継続性」がない「対価性」がない所得が前提のようですが・・・

国税局の一時所得の内容に下記の内容ががあります。
(4)法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます。)
この業務に関して受けるものは除くとありますが、今回無償譲渡される棚卸商品は今後販売することになりますがこの業務に関して受けるものに当てはまるのでしょうか。
当てはまる場合は、事業所得雑所得になるようです。

また、事業所得になる場合の仕訳は
商品 / 売上 になるのでしょうか。

現金の無償譲渡に関しては「人格のない社団」などが解散したことによる分配金
に当たる所得になると思うので一時所得なのではないかと思っています。

ご意見をお聞かせくださいますと幸いです。




> こんにちは。横からすみません。
> 色々なご意見があり、混乱させたくは
> ないのですが、法人、任意団体から
> 個人が無償譲渡を受ける場合は
> 一時所得になります。
>
> ##############
> 個人が法人から贈与により取得した財産は一時所得として所得税が課税され、贈与税非課税とされている(相法21の3一、所基通34-1)
> ##############
>
> したがって、個人事業主としての仕訳は
> 商品/事業主
> 現金/事業主
> とし、税務申告は一時所得として
> 行うことになると思います。
>
> いずれにせよ、いくつかの見解があり、
> 確定させるには税務署に聞くしか
> ありませんので、税務署にお尋ねください。
>
> もしお尋ねいただいて結論がわかったら
> 共有していただけると幸いです。
>
> > 任意団体から棚卸商品(20万位)と現金(50万円位)を無償で譲り受けその商品を販売することになりそうなのですが譲り受けた際の仕訳を教えていただけると幸いです。
> > 受ける側は個人事業主になります。
> > 色々調べたのですが、個人事業主の仕訳がわかりませんでした。
> > どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 棚卸資産の無償譲渡を受ける場合の仕訳について

著者star_harrierさん

2022年12月20日 00:58

こんにちは。

おっしゃるとおり、「業務に関して受けるもの」というところは悩みどころですね。
つまるところ、ダンコさんと任意団体の
関係性によって判断されると思います。

業務に関して受ける、ということについて
具体的な例示は見つけられませんでしたが、
「一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。」
との定義であり、ダンコさんが任意団体に
貢献があり、その対価、お礼として金品を
受け取るのであれば一時所得としての
整理にはならないかもしれないですね。

一時所得は特別控除があるので選択できると
有利ですが、安全なのは事業所得として
扱うことかもしれません。

事業所得とするならば、私なら仕訳は

商品/雑収入

とします。貸方は売上でも税務上の
問題はないですが、売上勘定は
商品やサービスの提供を伴うものなので、
無償で財貨をもらう場合にはそぐわないためです。

現金については、分配金にあたるといえる
経緯があれば一時所得にできるかも
しれませんね。状況によっては商品も
分配金の一部と整理できる可能性もあります。

いずれにせよ、さらに詳細な背景(なぜ
ダンコさんがその団体から金品を貰えるのか)
がわからないと判断は難しいので、
ここでのやりとりを整理した上で、
税務署に口頭で尋ねてみるのが
最善かと思います。


> こんにちは、貴重なご意見ありがとうございます。
> もう一つご相談させてください。
>
> 一時所得は「営利を目的とした継続性」がない「対価性」がない所得が前提のようですが・・・
>
> 国税局の一時所得の内容に下記の内容ががあります。
> (4)法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます。)
> この業務に関して受けるものは除くとありますが、今回無償譲渡される棚卸商品は今後販売することになりますがこの業務に関して受けるものに当てはまるのでしょうか。
> 当てはまる場合は、事業所得雑所得になるようです。
>
> また、事業所得になる場合の仕訳は
> 商品 / 売上 になるのでしょうか。
>
> 現金の無償譲渡に関しては「人格のない社団」などが解散したことによる分配金
> に当たる所得になると思うので一時所得なのではないかと思っています。
>
> ご意見をお聞かせくださいますと幸いです。
>
>
>
>
> > こんにちは。横からすみません。
> > 色々なご意見があり、混乱させたくは
> > ないのですが、法人、任意団体から
> > 個人が無償譲渡を受ける場合は
> > 一時所得になります。
> >
> > ##############
> > 個人が法人から贈与により取得した財産は一時所得として所得税が課税され、贈与税非課税とされている(相法21の3一、所基通34-1)
> > ##############
> >
> > したがって、個人事業主としての仕訳は
> > 商品/事業主
> > 現金/事業主
> > とし、税務申告は一時所得として
> > 行うことになると思います。
> >
> > いずれにせよ、いくつかの見解があり、
> > 確定させるには税務署に聞くしか
> > ありませんので、税務署にお尋ねください。
> >
> > もしお尋ねいただいて結論がわかったら
> > 共有していただけると幸いです。
> >
> > > 任意団体から棚卸商品(20万位)と現金(50万円位)を無償で譲り受けその商品を販売することになりそうなのですが譲り受けた際の仕訳を教えていただけると幸いです。
> > > 受ける側は個人事業主になります。
> > > 色々調べたのですが、個人事業主の仕訳がわかりませんでした。
> > > どうぞよろしくお願いいたします。

> こんにちは、貴重なご意見ありがとうございます。
> もう一つご相談させてください。
>
> 一時所得は「営利を目的とした継続性」がない「対価性」がない所得が前提のようですが・・・
>
> 国税局の一時所得の内容に下記の内容ががあります。
> (4)法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます。)
> この業務に関して受けるものは除くとありますが、今回無償譲渡される棚卸商品は今後販売することになりますがこの業務に関して受けるものに当てはまるのでしょうか。
> 当てはまる場合は、事業所得雑所得になるようです。
>
> また、事業所得になる場合の仕訳は
> 商品 / 売上 になるのでしょうか。
>
> 現金の無償譲渡に関しては「人格のない社団」などが解散したことによる分配金
> に当たる所得になると思うので一時所得なのではないかと思っています。
>
> ご意見をお聞かせくださいますと幸いです。
>
>
>
>
> > こんにちは。横からすみません。
> > 色々なご意見があり、混乱させたくは
> > ないのですが、法人、任意団体から
> > 個人が無償譲渡を受ける場合は
> > 一時所得になります。
> >
> > ##############
> > 個人が法人から贈与により取得した財産は一時所得として所得税が課税され、贈与税非課税とされている(相法21の3一、所基通34-1)
> > ##############
> >
> > したがって、個人事業主としての仕訳は
> > 商品/事業主
> > 現金/事業主
> > とし、税務申告は一時所得として
> > 行うことになると思います。
> >
> > いずれにせよ、いくつかの見解があり、
> > 確定させるには税務署に聞くしか
> > ありませんので、税務署にお尋ねください。
> >
> > もしお尋ねいただいて結論がわかったら
> > 共有していただけると幸いです。
> >
> > > 任意団体から棚卸商品(20万位)と現金(50万円位)を無償で譲り受けその商品を販売することになりそうなのですが譲り受けた際の仕訳を教えていただけると幸いです。
> > > 受ける側は個人事業主になります。
> > > 色々調べたのですが、個人事業主の仕訳がわかりませんでした。
> > > どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 棚卸資産の無償譲渡を受ける場合の仕訳について

著者ダンコさん

2023年03月01日 16:49

star_harrier 様

こんにちは。
貴重なご意見、ご回答を頂いていたのにお礼の返信もせず大変申し訳ございませんでした。
とても参考になります、ありがとうございました。
時間が経ってしまいましたが、整理していてふと疑問に思ったので教えてください。

事業所得とする場合、商品/雑収入の仕訳します。
ここで収入計上してしまうと、この商品を譲り受けた後、売れた時に(例えば現金で売れた場合)仕訳は、現金/売上 となると思います。

そうなるとこの商品に対し2重に収入計上することになると思うのですが・・・
どうなのでしょうか。

大変申し訳ございませんが教えていただけると幸いです。



> こんにちは。
>
> おっしゃるとおり、「業務に関して受けるもの」というところは悩みどころですね。
> つまるところ、ダンコさんと任意団体の
> 関係性によって判断されると思います。
>
> 業務に関して受ける、ということについて
> 具体的な例示は見つけられませんでしたが、
> 「一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。」
> との定義であり、ダンコさんが任意団体に
> 貢献があり、その対価、お礼として金品を
> 受け取るのであれば一時所得としての
> 整理にはならないかもしれないですね。
>
> 一時所得は特別控除があるので選択できると
> 有利ですが、安全なのは事業所得として
> 扱うことかもしれません。
>
> 事業所得とするならば、私なら仕訳は
>
> 商品/雑収入
>
> とします。貸方は売上でも税務上の
> 問題はないですが、売上勘定は
> 商品やサービスの提供を伴うものなので、
> 無償で財貨をもらう場合にはそぐわないためです。
>
> 現金については、分配金にあたるといえる
> 経緯があれば一時所得にできるかも
> しれませんね。状況によっては商品も
> 分配金の一部と整理できる可能性もあります。
>
> いずれにせよ、さらに詳細な背景(なぜ
> ダンコさんがその団体から金品を貰えるのか)
> がわからないと判断は難しいので、
> ここでのやりとりを整理した上で、
> 税務署に口頭で尋ねてみるのが
> 最善かと思います。
>
> >
> > > こんにちは。横からすみません。
> > > 色々なご意見があり、混乱させたくは
> > > ないのですが、法人、任意団体から
> > > 個人が無償譲渡を受ける場合は
> > > 一時所得になります。
> > >
> > > ##############
> > > 個人が法人から贈与により取得した財産は一時所得として所得税が課税され、贈与税非課税とされている(相法21の3一、所基通34-1)
> > > ##############
> > >
> > > したがって、個人事業主としての仕訳は
> > > 商品/事業主
> > > 現金/事業主
> > > とし、税務申告は一時所得として
> > > 行うことになると思います。
> > >
> > > いずれにせよ、いくつかの見解があり、
> > > 確定させるには税務署に聞くしか
> > > ありませんので、税務署にお尋ねください。
> > >
> > > もしお尋ねいただいて結論がわかったら
> > > 共有していただけると幸いです。
> > >
> > > > 任意団体から棚卸商品(20万位)と現金(50万円位)を無償で譲り受けその商品を販売することになりそうなのですが譲り受けた際の仕訳を教えていただけると幸いです。
> > > > 受ける側は個人事業主になります。
> > > > 色々調べたのですが、個人事業主の仕訳がわかりませんでした。
> > > > どうぞよろしくお願いいたします。
>
> > こんにちは、貴重なご意見ありがとうございます。
> > もう一つご相談させてください。
> >
> > 一時所得は「営利を目的とした継続性」がない「対価性」がない所得が前提のようですが・・・
> >
> > 国税局の一時所得の内容に下記の内容ががあります。
> > (4)法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます。)
> > この業務に関して受けるものは除くとありますが、今回無償譲渡される棚卸商品は今後販売することになりますがこの業務に関して受けるものに当てはまるのでしょうか。
> > 当てはまる場合は、事業所得雑所得になるようです。
> >
> > また、事業所得になる場合の仕訳は
> > 商品 / 売上 になるのでしょうか。
> >
> > 現金の無償譲渡に関しては「人格のない社団」などが解散したことによる分配金
> > に当たる所得になると思うので一時所得なのではないかと思っています。
> >
> > ご意見をお聞かせくださいますと幸いです。
> >
> > > > 任意団体から棚卸商品(20万位)と現金(50万円位)を無償で譲り受けその商品を販売することになりそうなのですが譲り受けた際の仕訳を教えていただけると幸いです。
> > > > 受ける側は個人事業主になります。
> > > > 色々調べたのですが、個人事業主の仕訳がわかりませんでした。
> > > > どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 棚卸資産の無償譲渡を受ける場合の仕訳について

著者star_harrierさん

2023年03月01日 17:32

こんにちは。

> 事業所得とする場合、商品/雑収入の仕訳します。
> ここで収入計上してしまうと、この商品を譲り受けた後、売れた時に(例えば現金で売れた場合)仕訳は、現金/売上 となると思います。
>
> そうなるとこの商品に対し2重に収入計上することになると思うのですが・・・
> どうなのでしょうか。

⇒そうですね。上記の仕訳のままだと2重に収入計上することになります。
「商品(資産)/雑収入」の仕訳は、譲り受ける視点しか考えていなかったので、
譲り受けた商品を売却することまで考えると仕訳に工夫がいりますね。

一例にすぎませんが、私ならこう処理します。

譲受時:商品/雑収入
原価計上:仕入/商品(もらった商品を原価振替)    
売却時:現金/売上

こうすることで、譲り受けた商品について、
収益費用が同額立ち、損益ゼロとなります。
そのうえで、売却時の売上がたつので、2重の
収入計上とはならなくなります。

正確にいえば会計処理としては雑収入と売上という
収益科目が2重に立つことになりますが、
もらった商品を原価計上することで正しい損益表示になる、
ということです。

Re: 棚卸資産の無償譲渡を受ける場合の仕訳について

著者ダンコさん

2023年03月06日 10:49

star_harrier 様

お世話になっております。
いつも的確なご回答に感謝します。

商品を仕入れに振替ることで納得できました。
これだと棚卸もそのままできますもんね。

いろいろと教えてくださりありがとうございました。
またわからないことがでてきましたら連絡するかもしれませんが
その際は、よろしくお願いいたします。

ダンコ


> こんにちは。
>
> > 事業所得とする場合、商品/雑収入の仕訳します。
> > ここで収入計上してしまうと、この商品を譲り受けた後、売れた時に(例えば現金で売れた場合)仕訳は、現金/売上 となると思います。
> >
> > そうなるとこの商品に対し2重に収入計上することになると思うのですが・・・
> > どうなのでしょうか。
>
> ⇒そうですね。上記の仕訳のままだと2重に収入計上することになります。
> 「商品(資産)/雑収入」の仕訳は、譲り受ける視点しか考えていなかったので、
> 譲り受けた商品を売却することまで考えると仕訳に工夫がいりますね。
>
> 一例にすぎませんが、私ならこう処理します。
>
> 譲受時:商品/雑収入
> 原価計上:仕入/商品(もらった商品を原価振替)    
> 売却時:現金/売上
>
> こうすることで、譲り受けた商品について、
> 収益費用が同額立ち、損益ゼロとなります。
> そのうえで、売却時の売上がたつので、2重の
> 収入計上とはならなくなります。
>
> 正確にいえば会計処理としては雑収入と売上という
> 収益科目が2重に立つことになりますが、
> もらった商品を原価計上することで正しい損益表示になる、
> ということです。
>

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