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労務管理

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退職後の健康保険、傷病手当金について

著者 みずえ さん

最終更新日:2007年08月01日 10:18

初めて質問させていただきます。

病気のため休職していた社員が退職することになりました。
休職中は健康保険(政府管掌)の傷病手当金を受給していました。
退職後の健康保険傷病手当金について教えてください。
扶養家族が2名います。

退職後の健康保険は、任意継続健康保険国民健康保険どちらに加入したほうが良いのか。(保険料、給付内容の違い)
任意継続健康保険を選択した場合、標準報酬月額が一律のため、会社に在籍中の標準報酬月額より低くなる場合、傷病手当金の受給額も低くなるのか。
傷病手当金の計算は在籍中のままと言う話をどこかで聞いた覚えがあるため本来はどうなのか)
国民健康保険扶養がないということを聞いたが保険料は加入した人の分払うのか。

どうぞ宜しくお願いいたしますm(_ _)m

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Re: 退職後の健康保険、傷病手当金について

著者やまみちさん

2007年08月01日 20:59

> ・退職後の健康保険は、任意継続健康保険国民健康保険どちらに加入したほうが良いのか。(保険料、給付内容の違い)

給付内容は同じです。 単純に保険料の額だけで決めてください。 国保の保険料は問い合わせるか、市町村のホームページで試算できることもあります。

> ・任意継続健康保険を選択した場合、標準報酬月額が一律のため、会社に在籍中の標準報酬月額より低くなる場合、傷病手当金の受給額も低くなるのか。
> (傷病手当金の計算は在籍中のままと言う話をどこかで聞いた覚えがあるため本来はどうなのか)


以前は、任意継続になってから傷病手当金を受給するようになるときは、新しい標準報酬月額(28万円)で計算されていましたが、今年の4月からは「任意継続になってから」の取り扱いがなくなりました。
退職日までに引き続き1年以上被保険者であれば、在職中の傷病手当金を引き続き受けることができます。 金額は在職中と変わりません。 また、国保であってもOKです。

> ・国民健康保険扶養がないということを聞いたが保険料は加入した人の分払うのか。

国保の保険料の計算の中に、一人あたりいくら、という項目がありますので、子供でもまったくゼロ円ということではない、ということです。

蛇足ですが、高額療養費に該当しないか、も確認して差し上げてください。

Re: 退職後の健康保険、傷病手当金について

著者みずえさん

2007年08月03日 19:24

やまみち様

返信いただきありがとうございました!
また内容もとても分かりやすく助かりました。

任意継続した場合も傷病手当金の受給額は変わらないのですね。
社会保険事務所の窓口の方に聞いたときは、
「この社員の方だと標準報酬月額が減るのので受給額も減ってしまう。
国保のほうが良い」
と言われました。
でも、質問でも書きましたが変わらないって話をどこかで聞いたような覚えがあったので、聞いてよかったです!

高額療養費についても調べて連絡したいと思います。

今回の手続きで自分の知識のなさに改めて思い知らされました。。。
勉強していきたいと思います。

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