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賞与を現金支給した場合の税金処理について

著者 oyaoyao さん

最終更新日:2023年03月18日 11:43

今回、4月末に賞与現金支給する事となりました。
その際に係る社会保険料雇用保険料所得税の徴収について
ご教示いたければと思います。

①あらかじめ各種税金を控除した金額で、本人へ現金支給する
②本人へは満額で現金支給、各種税金は翌月給与の税金へ合算して徴収する

いずれかの方法で考えております。
②の場合だと、1円単位での現金準備の手間が省けると思いましたが、
このような処理が可能なのか分からなくご質問致しました。
給与業務が浅く、、、宜しくお願い致します。

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Re: 賞与を現金支給した場合の税金処理について

著者tonさん

2023年03月18日 19:27

> 今回、4月末に賞与現金支給する事となりました。
> その際に係る社会保険料雇用保険料所得税の徴収について
> ご教示いたければと思います。
>
> ①あらかじめ各種税金を控除した金額で、本人へ現金支給する
> ②本人へは満額で現金支給、各種税金は翌月給与の税金へ合算して徴収する
>
> いずれかの方法で考えております。
> ②の場合だと、1円単位での現金準備の手間が省けると思いましたが、
> このような処理が可能なのか分からなくご質問致しました。
> 給与業務が浅く、、、宜しくお願い致します。
>


こんばんは。
現金支給であっても振込であっても賞与明細書の作成は必要になります。
通常は手取額で支払でしょう。
支給額で手渡したとしても控除額分は本人から受け取る必要があります。
翌月控除するにしても賞与としての社会保険所得税を別途計算し控除することになります。
給与の通常社会保険料+賞与社会保険料です。
所得税も通常給与分+賞与所得税となります。
正直かなり手間ですね。
今回支給の賞与明細の作成はどうされるのでしょうか。
明細無しとは出来ませんが。
うがった見方をするなら賞与社会保険逃れともとれる内容ですね。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 賞与を現金支給した場合の税金処理について

著者oyaoyaoさん

2023年03月19日 08:33

> > 今回、4月末に賞与現金支給する事となりました。
> > その際に係る社会保険料雇用保険料所得税の徴収について
> > ご教示いたければと思います。
> >
> > ①あらかじめ各種税金を控除した金額で、本人へ現金支給する
> > ②本人へは満額で現金支給、各種税金は翌月給与の税金へ合算して徴収する
> >
> > いずれかの方法で考えております。
> > ②の場合だと、1円単位での現金準備の手間が省けると思いましたが、
> > このような処理が可能なのか分からなくご質問致しました。
> > 給与業務が浅く、、、宜しくお願い致します。
> >
>
>
> こんばんは。
> 現金支給であっても振込であっても賞与明細書の作成は必要になります。
> 通常は手取額で支払でしょう。
> 支給額で手渡したとしても控除額分は本人から受け取る必要があります。
> 翌月控除するにしても賞与としての社会保険所得税を別途計算し控除することになります。
> 給与の通常社会保険料+賞与社会保険料です。
> 所得税も通常給与分+賞与所得税となります。
> 正直かなり手間ですね。
> 今回支給の賞与明細の作成はどうされるのでしょうか。
> 明細無しとは出来ませんが。
> うがった見方をするなら賞与社会保険逃れともとれる内容ですね。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

ありがとうございます。
賞与明細は作成して、本人へ渡す予定です。
対応を考えていきます。

Re: 賞与を現金支給した場合の税金処理について

著者tonさん

2023年03月19日 10:27

> > > 今回、4月末に賞与現金支給する事となりました。
> > > その際に係る社会保険料雇用保険料所得税の徴収について
> > > ご教示いたければと思います。
> > >
> > > ①あらかじめ各種税金を控除した金額で、本人へ現金支給する
> > > ②本人へは満額で現金支給、各種税金は翌月給与の税金へ合算して徴収する
> > >
> > > いずれかの方法で考えております。
> > > ②の場合だと、1円単位での現金準備の手間が省けると思いましたが、
> > > このような処理が可能なのか分からなくご質問致しました。
> > > 給与業務が浅く、、、宜しくお願い致します。
> > >
> >
> >
> > こんばんは。
> > 現金支給であっても振込であっても賞与明細書の作成は必要になります。
> > 通常は手取額で支払でしょう。
> > 支給額で手渡したとしても控除額分は本人から受け取る必要があります。
> > 翌月控除するにしても賞与としての社会保険所得税を別途計算し控除することになります。
> > 給与の通常社会保険料+賞与社会保険料です。
> > 所得税も通常給与分+賞与所得税となります。
> > 正直かなり手間ですね。
> > 今回支給の賞与明細の作成はどうされるのでしょうか。
> > 明細無しとは出来ませんが。
> > うがった見方をするなら賞与社会保険逃れともとれる内容ですね。
> > 後はご判断ください。
> > とりあえず。
> >
>
> ありがとうございます。
> 賞与明細は作成して、本人へ渡す予定です。
> 対応を考えていきます。


おはようございます。
賞与明細を正しく作成するなら現金でなくとも振込でいいのでは。
給与も現金支給であれば問題ないと思いますが賞与だけ現金というのが理解できません。
手間と時間を考えると通常対応でいいのではと考えます。
とりあえず。

Re: 賞与を現金支給した場合の税金処理について

著者ぴぃちんさん

2023年03月19日 11:11

こんにちは。横からですが。

> ②本人へは満額で現金支給、各種税金は翌月給与の税金へ合算して徴収する
>
> いずれかの方法で考えております。
> ②の場合だと、1円単位での現金準備の手間が省けると思いましたが、
> このような処理が可能なのか分からなくご質問致しました。

計算する必要がありますが、支払額を切りのよい金額として支給することで小銭の準備は必要なくなります。
支給額を切りのよい金額でなく、支払額を切りのよい金額にされることも方法です(賞与月給の○か月分という規定ですと難しいですが)。

賞与をだしたという印象を現金を支給することで与えたいということであれば、支払額の証明として、念のため対象者さんから領収書や受領書を受け取ることがよいでしょう(会社が準備してサインをいただく形式でよいと思います)。

Re: 賞与を現金支給した場合の税金処理について

著者総務の森衆さん

2023年03月19日 12:46

総額で支給してしまった取引仕訳

取引仕訳の観点では下記のとおり

支給日4.30には
給料手当福利厚生 100 健保料
給料手当福利厚生 100 厚保料
給料手当福利厚生 100 雇保料
給料手当|預り金 100 源泉所税
給料手当現金預金 600 差払額
未収入金|現金預金 400 預り不足額(超過支給額)

後日回収日または翌月支給日5.31には
現金預金|未収入金 400 不足徴収(超過回収)

※|は貸借の区切文字として、ORではなく。一目でちょうどいいスペース間がある見た目な区切文字として。
※お題の総額が1000だとしてそれ以外の額は架空
※「『支給時が基準日』として預かる」という仕様に基づいた仕訳起票の上での運用であり、これらの行為が正しいのかの判断は棚上げ。
※通常の支給の起票流儀を準るに、変則400円を分離するとして取引科目:未収入金を使った例。
※論点の勘違いでしたらご容赦ください。

これとまったく関係ない疑問で恐縮ですが、
現金と普通預金の出し入れの摘要について、
現金引出・現金預入または
預金引出・預金預入
どちら派が多数なものかが最近の課題です。

出金伝票、入金伝票を分けて仕事をしていた元来を考えたりすると、主たるほうが現金なら前者、預金なら後者、だとも考えられますがどうなのでしょうね。
金融機関自身の目線だと逆になるので、大多数であるそれ以外の立場での話しとしてです。

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