相談の広場
初めて投稿させていただきます。
2023年3月末に切れる有給休暇4日分があったとします。
3月中に4月に2日分、5月に2日分使いたいと申請がありました。
3月末に切れる分は、3月末までに利用していただく認識でおりますが、会社の規程には明記しておらず、社員から期限内に申請したのだから期限をこえても使用したいと申し出がありました。
この場合、会社としは断ってよいのでしょうか?ご教授下さい
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こんにちは。
2021年4月に付与された有給休暇を取得する権利は2年あります。
貴社が2年で権利を消失するという考え方であれば、2021年4月に付与された有給休暇を4月や5月に取得する権利はそもそも労働者にはないことになります。
なので、申請そのものができません。
(2022年や2023年に付与された有給休暇を申請することは支障ありません)。
断る、というより、権利が消失していて申請ができない、とお伝え下さい。
なお、貴社独自の判断として取得する権利を3年にするとか、期限を設けずいつでも取得できるとか、にすることも支障はありません。
まあ、その場合にはルールを決めておくことがよいかとは思います。
初めて投稿させていただきます。
2023年3月末に切れる有給休暇4日分があったとします。
3月中に4月に2日分、5月に2日分使いたいと申請がありました。
3月末に切れる分は、3月末までに利用していただく認識でおりますが、会社の規程には明記しておらず、社員から期限内に申請したのだから期限をこえても使用したいと申し出がありました。
この場合、会社としは断ってよいのでしょうか?ご教授下さい
就業規定に明記されていない事項は労働基準法に従います。(そうじゃないと就業規定がものすごいページ数になりますよね)法と異なって労働者有利になっている上乗せ部分、法では規定されていない詳細部分を補うのが就業規定です。
労働基準法115条に
この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から5年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から2年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
とあります。この条文に基づいて有給休暇の時効は2年間となっています。つまり、御社は4月が年度始まりのようですので、2021年4月1日に付与された年次有給休暇は2023年3月31日に失効します。たとえ申請時に有効であったとしても、4月1日以降は失効しているので、使うことはできません。
申請は無効ですので、その旨伝えて構いません。
> 初めて投稿させていただきます。
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> 2023年3月末に切れる有給休暇4日分があったとします。
> 3月中に4月に2日分、5月に2日分使いたいと申請がありました。
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> 3月末に切れる分は、3月末までに利用していただく認識でおりますが、会社の規程には明記しておらず、社員から期限内に申請したのだから期限をこえても使用したいと申し出がありました。
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> この場合、会社としは断ってよいのでしょうか?ご教授下さい
ご回答ありがとうございます。
権利消失していて申請ができないとお伝え致します。
ありがとうございました。
> こんにちは。
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> 2021年4月に付与された有給休暇を取得する権利は2年あります。
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> 貴社が2年で権利を消失するという考え方であれば、2021年4月に付与された有給休暇を4月や5月に取得する権利はそもそも労働者にはないことになります。
> なので、申請そのものができません。
> (2022年や2023年に付与された有給休暇を申請することは支障ありません)。
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> 断る、というより、権利が消失していて申請ができない、とお伝え下さい。
>
> なお、貴社独自の判断として取得する権利を3年にするとか、期限を設けずいつでも取得できるとか、にすることも支障はありません。
> まあ、その場合にはルールを決めておくことがよいかとは思います。
>
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> 初めて投稿させていただきます。
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> 2023年3月末に切れる有給休暇4日分があったとします。
> 3月中に4月に2日分、5月に2日分使いたいと申請がありました。
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> 3月末に切れる分は、3月末までに利用していただく認識でおりますが、会社の規程には明記しておらず、社員から期限内に申請したのだから期限をこえても使用したいと申し出がありました。
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> この場合、会社としは断ってよいのでしょうか?ご教授下さい
ご回答ありがとうございます。
とても勉強になりました。
> 就業規定に明記されていない事項は労働基準法に従います。(そうじゃないと就業規定がものすごいページ数になりますよね)法と異なって労働者有利になっている上乗せ部分、法では規定されていない詳細部分を補うのが就業規定です。
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> 労働基準法115条に
> この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から5年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から2年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
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> とあります。この条文に基づいて有給休暇の時効は2年間となっています。つまり、御社は4月が年度始まりのようですので、2021年4月1日に付与された年次有給休暇は2023年3月31日に失効します。たとえ申請時に有効であったとしても、4月1日以降は失効しているので、使うことはできません。
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> 申請は無効ですので、その旨伝えて構いません。
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> > 初めて投稿させていただきます。
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> > 2023年3月末に切れる有給休暇4日分があったとします。
> > 3月中に4月に2日分、5月に2日分使いたいと申請がありました。
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> > 3月末に切れる分は、3月末までに利用していただく認識でおりますが、会社の規程には明記しておらず、社員から期限内に申請したのだから期限をこえても使用したいと申し出がありました。
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