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従業員の扶養手続きについて

著者 総務チャレンジャー さん

最終更新日:2023年05月10日 19:05

お世話になっております。
先日も16歳未満の子供の扶養について質問させていただきました。
扶養について調べれば調べるほどわからなくなってきたので、よろしければご教示ください。

社会保険扶養手続きは恐らく大丈夫だと思うのですが、
税制上の扶養の手続き、流れが全くわかりません。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を書いてもらうのは今すぐではなく、年末調整時でしょうか?

年の途中から扶養人数が変わった時、天引きする所得税はいつのタイミングで扶養人数に応じた金額を天引きすればいいのでしょうか?

ひとり親の場合、ひとり親控除なる制度があるようですが、それも年末調整時に適用されるものですか?

この辺りの知識が全くなくお恥ずかしい限りですが、他に必要な手続き等あればご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

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Re: 従業員の扶養手続きについて

著者tonさん

2023年05月10日 23:23

> お世話になっております。
> 先日も16歳未満の子供の扶養について質問させていただきました。
> 扶養について調べれば調べるほどわからなくなってきたので、よろしければご教示ください。
>
> 社会保険扶養手続きは恐らく大丈夫だと思うのですが、
> 税制上の扶養の手続き、流れが全くわかりません。
> 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を書いてもらうのは今すぐではなく、年末調整時でしょうか?
>
> 年の途中から扶養人数が変わった時、天引きする所得税はいつのタイミングで扶養人数に応じた金額を天引きすればいいのでしょうか?
>
> ひとり親の場合、ひとり親控除なる制度があるようですが、それも年末調整時に適用されるものですか?
>
> この辺りの知識が全くなくお恥ずかしい限りですが、他に必要な手続き等あればご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。


こんばんは。
扶養控除申告書の裏面は読まれていますか。

扶養控除等申告書裏面

1 申告についてのご注意
2 記載についてのご注意
3 添付書類
⑴ この申告書は、令和5年の最初の給与の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者に提出してください。
⑵ この申告書の提出後、記載内容に異動があったときは、別に異動申告書を提出するか、あるいはこの申告書の該当項目を異動後の内容に補正してください。
⑶ 2か所以上から給与の支払を受け、1か所から受ける給与だけでは源泉控除対象配偶者について控除を受ける配偶者(特別)控除や扶養控除、障害者等の控除の全額が控除しきれない場合には、源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族を分けて他の給与の支払者に「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出することができます。
⑷ 年末調整において、基礎控除又は配偶者(特別)控除の適用を受ける場合には、所要の事項を記載した「給与所得者の基礎控除申告書」又は「給与所得者の配偶者控除等申告書」を作成し、令和5年の最後の給与の支払を受ける日の前日までに給与の支払者に提出する必要があります。


> 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を書いてもらうのは今すぐではなく、年末調整時でしょうか?

(1)に最初の給与を受け取る前までにとありますので給与計算をするまでに提出してもらう必要があります。
扶養控除申告書の提出があるまで甲欄控除は出来ません。
乙欄控除です。
提出後の最初の給与から甲欄控除対象者です。

> ひとり親の場合、ひとり親控除なる制度があるようですが、それも年末調整時に適用されるものですか?

所得税税額表は確認されましたか。
ひとり親で年少扶養の場合は控除人数1人で計算します。
扶養控除申告書にひとり親の確認箇所がありますのでそちらの記入を確認しソフト登録しましょう。
扶養数は税額表の控除事例を確認しましょう。
DLより紙物を税務署で貰って来ましょう。
手元にある事で都度確認しやすくなります。

> 年の途中から扶養人数が変わった時、天引きする所得税はいつのタイミングで扶養人数に応じた金額を天引きすればいいのでしょうか?

扶養人数が変われば扶養控除申告書の訂正が必要になります。
扶養控除申告書の訂正がされた後の最初の給与から変更しましょう。
口頭連絡ではなく書類の訂正がなされて初めて変更できるのが扶養数です。

給与控除の税額は扶養控除申告書があって初めて甲欄控除対象です。
もし現状も年末に記載しているようであれば早急に改める必要があると考えます。
年末調整時に書類があればいいとはなりません。
年末まで扶養控除申告書の提出がされていなくて甲欄控除であれば毎月の給与税額計算が間違っていることになります。
先ずは書類を裏面までよく読みこみましょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 従業員の扶養手続きについて

著者総務チャレンジャーさん

2023年05月11日 16:54

ton様
お返事ありがとうございます。いつもすみません。。

最初の給与から扶養人数に応じて所得税天引きするとのこと、承知しました。
実は既存社員からも妻を扶養に入れる旨の話が出ていて、いつから天引きの金額を変更していいかわからずにいました。扶養控除等申告書を再度訂正してもらうということなんですね。
裏面良く見ず失礼しました。

天引きされる所得税が安くなるのに加えて、年末調整時にも一定の控除があるということなんでしょうか。
住民税に係る手続きもありますでしょうか?webだと年末調整についてしか見当たらず、、毎月の納付額について市町村に届け出るものなどありますか?
よろしくお願いいたします。



> こんばんは。
> 扶養控除申告書の裏面は読まれていますか。
>
> 扶養控除等申告書裏面
>
> 1 申告についてのご注意
> 2 記載についてのご注意
> 3 添付書類
> ⑴ この申告書は、令和5年の最初の給与の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者に提出してください。
> ⑵ この申告書の提出後、記載内容に異動があったときは、別に異動申告書を提出するか、あるいはこの申告書の該当項目を異動後の内容に補正してください。
> ⑶ 2か所以上から給与の支払を受け、1か所から受ける給与だけでは源泉控除対象配偶者について控除を受ける配偶者(特別)控除や扶養控除、障害者等の控除の全額が控除しきれない場合には、源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族を分けて他の給与の支払者に「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出することができます。
> ⑷ 年末調整において、基礎控除又は配偶者(特別)控除の適用を受ける場合には、所要の事項を記載した「給与所得者の基礎控除申告書」又は「給与所得者の配偶者控除等申告書」を作成し、令和5年の最後の給与の支払を受ける日の前日までに給与の支払者に提出する必要があります。
>
>
> > 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を書いてもらうのは今すぐではなく、年末調整時でしょうか?
>
> (1)に最初の給与を受け取る前までにとありますので給与計算をするまでに提出してもらう必要があります。
> 扶養控除申告書の提出があるまで甲欄控除は出来ません。
> 乙欄控除です。
> 提出後の最初の給与から甲欄控除対象者です。
>
> > ひとり親の場合、ひとり親控除なる制度があるようですが、それも年末調整時に適用されるものですか?
>
> 所得税税額表は確認されましたか。
> ひとり親で年少扶養の場合は控除人数1人で計算します。
> 扶養控除申告書にひとり親の確認箇所がありますのでそちらの記入を確認しソフト登録しましょう。
> 扶養数は税額表の控除事例を確認しましょう。
> DLより紙物を税務署で貰って来ましょう。
> 手元にある事で都度確認しやすくなります。
>
> > 年の途中から扶養人数が変わった時、天引きする所得税はいつのタイミングで扶養人数に応じた金額を天引きすればいいのでしょうか?
>
> 扶養人数が変われば扶養控除申告書の訂正が必要になります。
> 扶養控除申告書の訂正がされた後の最初の給与から変更しましょう。
> 口頭連絡ではなく書類の訂正がなされて初めて変更できるのが扶養数です。
>
> 給与控除の税額は扶養控除申告書があって初めて甲欄控除対象です。
> もし現状も年末に記載しているようであれば早急に改める必要があると考えます。
> 年末調整時に書類があればいいとはなりません。
> 年末まで扶養控除申告書の提出がされていなくて甲欄控除であれば毎月の給与税額計算が間違っていることになります。
> 先ずは書類を裏面までよく読みこみましょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

Re: 従業員の扶養手続きについて

著者tonさん

2023年05月11日 20:08

> ton様
> お返事ありがとうございます。いつもすみません。。
>
> 最初の給与から扶養人数に応じて所得税天引きするとのこと、承知しました。
> 実は既存社員からも妻を扶養に入れる旨の話が出ていて、いつから天引きの金額を変更していいかわからずにいました。扶養控除等申告書を再度訂正してもらうということなんですね。
> 裏面良く見ず失礼しました。
>
> 天引きされる所得税が安くなるのに加えて、年末調整時にも一定の控除があるということなんでしょうか。
> 住民税に係る手続きもありますでしょうか?webだと年末調整についてしか見当たらず、、毎月の納付額について市町村に届け出るものなどありますか?
> よろしくお願いいたします。
>


こんばんは。
書き込み不足かと思いますが「最初の給与」ではなく扶養控除申告書があるかどうかです。
扶養控除申告書の提出があるかどうか…
 有るもしくは訂正されている…甲欄控除対象
 有るが訂正されていない  …扶養数の変更なし
 無い           …乙欄控除対象
給与計算の基本は扶養控除がどのように記入されているのか、提出が有るのか無いのかで変わります。
その扶養控除申告書の提出がその年度の初回給与までです。

住民税においては社員以外は関係ありませんのでなにもすることはありません。
妻を税扶養に加えたとしても妻の住民税は妻が自分で支払うもので社員の夫に関係することはありません。
なので会社がすることは何もありません。
扶養である事と社員である事は別です。
住民税控除は社員の分だけです。
特別徴収の台帳をご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 従業員の扶養手続きについて

著者うみのこさん

2023年05月11日 22:44

横からですが、住民税について。

給与から徴収している住民税は、既に確定したものを12回に分けて徴収しているだけですから、年の途中で扶養人数が変わっても徴収額にはなんら影響しません。

そして所得税について。

まずは所得税の基本を知るところからだと感じます。
所得税は1月から12月の所得により決まります。
源泉徴収では、確定する前の段階で先払いをしているわけです。最後の給与が支払われて初めて所得税額が決まるのです。
その時に先払いしていた分から還付があったり、足りなければ徴収して調整するわけです。これが年末調整です。

所得税扶養控除がありますから、扶養人数が多ければ所得税額は減ります。同様に、ひとり親控除の対象であれば所得税額は減ります。

減ることが分かっているから、毎月の先払いである源泉徴収の時点で、徴収税額を減らすのです。

毎月の源泉徴収が安くなる上に年末調整でも控除がある、というのは少々認識がちがいます。
控除があるから毎月源泉徴収が少なくなるのです。

Re: 従業員の扶養手続きについて

著者総務チャレンジャーさん

2023年05月15日 10:39

うみのこ様

ご回答ありがとうございます、お返事が遅くなり申し訳ありません。
住民税は影響なしとのこと、承知しました。
また所得税についても、基本をお教えくださりありがとうございます。
おっしゃる通りで、毎月の天引き&年調にも控除との認識でおりました。
確定した所得税控除に近づけるために、毎月の源泉徴収があるのですね。
絡まった糸が解ける思いです。ありがとうございました。


> 横からですが、住民税について。
>
> 給与から徴収している住民税は、既に確定したものを12回に分けて徴収しているだけですから、年の途中で扶養人数が変わっても徴収額にはなんら影響しません。
>
> そして所得税について。
>
> まずは所得税の基本を知るところからだと感じます。
> 所得税は1月から12月の所得により決まります。
> 源泉徴収では、確定する前の段階で先払いをしているわけです。最後の給与が支払われて初めて所得税額が決まるのです。
> その時に先払いしていた分から還付があったり、足りなければ徴収して調整するわけです。これが年末調整です。
>
> 所得税扶養控除がありますから、扶養人数が多ければ所得税額は減ります。同様に、ひとり親控除の対象であれば所得税額は減ります。
>
> 減ることが分かっているから、毎月の先払いである源泉徴収の時点で、徴収税額を減らすのです。
>
> 毎月の源泉徴収が安くなる上に年末調整でも控除がある、というのは少々認識がちがいます。
> 控除があるから毎月源泉徴収が少なくなるのです。

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