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労務管理

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従業員の賃金について

著者 真坂06 さん

最終更新日:2023年05月22日 12:06

今年の1月に入社した社員より、
「求人票に記載している試用期間中は基本給のみの支払いとなっているが計算が合っていない」と申し出がありました。
入社してからアルバイト扱いと伝えておりましたが、まだ見習いの期間でもある為基本給は185000円であると紙で明示はしましたが、実際試用期間中の時給は1030円にしていました。

差額分は支払わないといけないのでしょうか。また、事を大きくされる可能性はあるのでしょうか。
※また、労働条件通知書雇用契約書は交わしておりません

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Re: 従業員の賃金について

著者うみのこさん

2023年05月22日 13:45

私見です。
試用期間中の時給に、契約上の根拠が一切ないため、基本給185,000円で計算した金額との差額は支払う義務があるでしょう。

労働条件通知書等を交わしていないことも法令上問題がありますので、相手の出方次第では大事になるでしょう。

ただ、速やかに是正すれば大きな問題となる前に処理できると思います。

Re: 従業員の賃金について

著者ぴぃちんさん

2023年05月22日 21:29

こんばんは。

求人条件と実際に支払った賃金が異なるということですね。
雇用契約書を交わしていないということであれば、求人時の貴社が提示した賃金労働契約は成立しているでしょうから、その額を支払っていないのであれば貴社は未払い分を速やかに支払う必要があるでしょう。



> 今年の1月に入社した社員より、
> 「求人票に記載している試用期間中は基本給のみの支払いとなっているが計算が合っていない」と申し出がありました。
> 入社してからアルバイト扱いと伝えておりましたが、まだ見習いの期間でもある為基本給は185000円であると紙で明示はしましたが、実際試用期間中の時給は1030円にしていました。
>
> 差額分は支払わないといけないのでしょうか。また、事を大きくされる可能性はあるのでしょうか。
> ※また、労働条件通知書雇用契約書は交わしておりません

Re: 従業員の賃金について

著者真坂06さん

2023年05月23日 08:20

うみのこさん返信ありがとうございます。
差額分を支払えば特に訴えられる可能性も低くなるという事ですね。



> 私見です。
> 試用期間中の時給に、契約上の根拠が一切ないため、基本給185,000円で計算した金額との差額は支払う義務があるでしょう。
>
> 労働条件通知書等を交わしていないことも法令上問題がありますので、相手の出方次第では大事になるでしょう。
>
> ただ、速やかに是正すれば大きな問題となる前に処理できると思います。

Re: 従業員の賃金について

著者真坂06さん

2023年05月23日 08:29

ぴぃちんさん返信ありがとうございます
支払う必要があるのですね

> こんばんは。
>
> 求人条件と実際に支払った賃金が異なるということですね。
> 雇用契約書を交わしていないということであれば、求人時の貴社が提示した賃金労働契約は成立しているでしょうから、その額を支払っていないのであれば貴社は未払い分を速やかに支払う必要があるでしょう。
>
>
>
> > 今年の1月に入社した社員より、
> > 「求人票に記載している試用期間中は基本給のみの支払いとなっているが計算が合っていない」と申し出がありました。
> > 入社してからアルバイト扱いと伝えておりましたが、まだ見習いの期間でもある為基本給は185000円であると紙で明示はしましたが、実際試用期間中の時給は1030円にしていました。
> >
> > 差額分は支払わないといけないのでしょうか。また、事を大きくされる可能性はあるのでしょうか。
> > ※また、労働条件通知書雇用契約書は交わしておりません

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