相談の広場
難病になり、傷病手当の手続きをして退職される予定の方がいます。
有給を消化してから傷病手当の申告手続きは出来ますか?
例えば、30日ある有給を消化した後に、傷病手当の申告をする場合どのような手続きをしたら良いかのか教えてください。
よろしくお願いします。
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ありがとうございます。
健康保険の傷病手当の方です。
はい、資格の取得から1年以上経過しる方です。
例えばですが、6月一杯勤務して、7月から有給消化をして、その後から傷病手当の手続きを行いたいのですが、出来ますでしょうか?
よろしくお願い致します。
じゅんじゅん50さん
> こんにちは。
>
> ご質問の内容の確認なんですが、
> 傷病手当と傷病手当金は手続きが違いますので、
> 今回のご相談は、健康保険の「傷病手当金」になりますか?
> また、退職される方は健康保険の資格取得から1年以上経過しての退職となりますか?
>
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> > 難病になり、傷病手当の手続き
をして退職される予定の方がいます。
> > 有給を消化してから傷病手当の申告手続きは出来ますか?
> > 例えば、30日ある有給を消化した後に、傷病手当の申告をする場合どのような手続きをしたら良いかのか教えてください。
> >
> > よろしくお願いします。
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こんにちは。
ちょっと疑問なのですが、難病でも6月は勤務できるのですよね。
であれば、難病であるから労務不能であるのかどうかは判断できないです。
傷病手当金の場合には傷病のために労務ができない、という条件がありますのでまずはその確認が必要でしょう。
> 例えばですが、6月一杯勤務して、7月から有給消化をして、その後から傷病手当の手続きを行いたいのですが
> 難病になり、傷病手当の手続きをして退職される予定の方がいます。
> 有給を消化してから傷病手当の申告手続きは出来ますか?
> 例えば、30日ある有給を消化した後に、傷病手当の申告をする場合どのような手続きをしたら良いかのか教えてください。
>
> よろしくお願いします。
おはようございます。
働いていらっしゃいます。
先日、病院で難病と診断されて
6月は引継ぎもあるので勤務されます。
退職されてから、傷病手当金が1年6ヶ月間支給されるのを利用されたいそうです。
何度もすみません。
よろしくお願い致します。
こんにちは。
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> ちょっと疑問なのですが、難病でも6月は勤務できるのですよね。
> であれば、難病であるから労務不能であるのかどうかは判断できないです。
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> 傷病手当金の場合には傷病のために労務ができない、という条件がありますのでまずはその確認が必要でしょう。
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> > 例えばですが、6月一杯勤務して、7月から有給消化をして、その後から傷病手当の手続きを行いたいのですが
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> > 難病になり、傷病手当の手続きをして退職される予定の方がいます。
> > 有給を消化してから傷病手当の申告手続きは出来ますか?
> > 例えば、30日ある有給を消化した後に、傷病手当の申告をする場合どのような手続きをしたら良いかのか教えてください。
> >
> > よろしくお願いします。
じゅんじゅん50さん
おはようございます。
傷病手当金の支給を受ける条件ですが、
①業務外の病気やケガのため療養中であること
②仕事につけないこと(労務不能)
③3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があること
3日間連続して休むことのより待機完成となり4日目以降の休んだ日から支給される。
④給与の支払いがないこと
7月有給休暇消化後は、「療養」のため就労不能という解釈が成り立つと思います。(退職後は当然④給与支払いはなくなりますので)
待期期間が3日間となりますので、少なくとも有給休暇満了4日前までには就労不能の医師の診断が必要になります。(傷病手当金支給申請書)
また、退職日には就業していないことも、退職後の傷病手当金支給の要件となります。
ごさんこうまでにhttps://shoubyou.com/index.php?%E6%9C%89%E7%B5%A6%E6%B6%88%E5%8C%96%E3%81%A7%E9%80%80%E8%81%B7%E3%81%AE%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AF%EF%BC%9F
> ありがとうございます。
> 健康保険の傷病手当の方です。
> はい、資格の取得から1年以上経過しる方です。
>
> 例えばですが、6月一杯勤務して、7月から有給消化をして、その後から傷病手当の手続きを行いたいのですが、出来ますでしょうか?
> よろしくお願い致します。
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> じゅんじゅん50さん
> > こんにちは。
> >
> > ご質問の内容の確認なんですが、
>
> > 傷病手当と傷病手当金は手続きが違いますので、
> > 今回のご相談は、健康保険の「傷病手当金」になりますか?
> > また、退職される方は健康保険の資格取得から1年以上経過しての退職となりますか?
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> > > 難病になり、傷病手当の手続き
> をして退職される予定の方がいます。
> > > 有給を消化してから傷病手当の申告手続きは出来ますか?
> > > 例えば、30日ある有給を消化した後に、傷病手当の申告をする場合どのような手続きをしたら良いかのか教えてください。
> > >
> > > よろしくお願いします。
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> じゅんじゅん50さん
>
> おはようございます。
>
> 傷病手当金の支給を受ける条件ですが、
> ①業務外の病気やケガのため療養中であること
> ②仕事につけないこと(労務不能)
> ③3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があること
> 3日間連続して休むことのより待機完成となり4日目以降の休んだ日から支給される。
> ④給与の支払いがないこと
>
> 7月有給休暇消化後は、「療養」のため就労不能という解釈が成り立つと思います。(退職後は当然④給与支払いはなくなりますので)
>
> 待期期間が3日間となりますので、少なくとも有給休暇満了4日前までには就労不能の医師の診断が必要になります。(傷病手当金支給申請書)
> また、退職日には就業していないことも、退職後の傷病手当金支給の要件となります。
ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
有給を消化しながら、傷病手当金も利用出来たら、退職後に働けなくなるので
助かりますと言われていたので
そのように出来たら本人も喜ぶと思います。
こんにちは
4月か5月に病名の診断が下って
引継ぎのためとは言え、仮に6月をフル出勤しておいて、7月の途中からは労務不能ですという申立をすることには、やや違和感があります。
難病ということですから、有効な治療法が無く病気が進行していくのだとは思いますが、傷病に対する給付は病名(診断名)を基に決まるわけではないことを認識してください。
1か月先、2か月先の病状がどうなっているかは、現時点では予測できません。
退職について医師に相談していて、医師からもそうした方がいいでしょうというアドバイスがあったのなら証明を書いてくれる可能性は高いかもしれませんが、自己判断だけの退職だと…
退職日付について明記がありませんが、可能であればいったん休職期間を設けた方が給付を受けられる確実性は高くなるのではないかと思います。(本人、会社双方に社会保険料負担は発生します)
退職後に継続して傷病手当金を受ける上での注意点として、在職中ならとびとびの期間でも通算1年6か月になるまで給付を受けられますが、退職後は一度申請期間(労務不能期間)が途切れると、そこで給付は打ち切りになります。
全快は無いにしても一時的な軽快がありうるのか? その時に医師がどう判断するのか?
大学病院等には、社会保障制度の理解が無く医学的見地のみで処理する医師も存在します。
できるだけ医師との関係性を築いておくことも重要かと思います。
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