相談の広場
最終更新日:2023年05月31日 16:36
労働保険 概算・増加概算・確定保険料 申告書について
下記の★☆の箇所が毎年同額になっていたのですが、今年はなんか違いました。
手引きも確認しましたが、手引きでは同額のようで、計算が誤っているのかどうなのか…
★☆ それぞれの箇所は、必ず一致するものでしょうか?
それともしなくても問題ないのでしょうか?
分かりにくかったら申し訳ございません。
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確│ ⑦ │算定期間 令和4年4月1日 から 令和5年3月31日 まで
定│ 区 分 │ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
保│ ——————— ———————————————————————————
険│ 労 働 保 険 料 │ (イ)
料│ ——————— ———————————————————————————
算│ 労 災 保 険 料 │★ (ロ)
定│ ——————— ———————————————————————————
内│ 雇 用 保 険 料 │☆ (ホ)
訳│ │
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一 般 拠 出 金 │(へ)
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概│ ⑪ │算定期間 令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで
算│ 区 分 │ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
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険│ 労 働 保 険 料│ (イ)
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内│ 雇 用 保 険 料 │☆(ホ)
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こんにちは
申告書の★☆とは「労災保険分」と「雇用保険分」のことでよろしいでしょうか。
であれば一致するとはかぎりません。
労災保険はすべての労働者が対象になりますが
雇用保険は、週20時間未満など対象外の労働者もいるため額が少なくなることもあります。
「令和5年度 労働保険 年度更新 申告書の書き方」でも額が異なっていますよ。
リンク先の18ページ目「申告書の記入にあたって」
→ https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/kakikata/dl/keizoku-all.pdf
> 労働保険 概算・増加概算・確定保険料 申告書について
>
> 下記の★☆の箇所が毎年同額になっていたのですが、今年はなんか違いました。
> 手引きも確認しましたが、手引きでは同額のようで、計算が誤っているのかどうなのか…
>
> ★☆ それぞれの箇所は、必ず一致するものでしょうか?
> それともしなくても問題ないのでしょうか?
>
> 分かりにくかったら申し訳ございません。
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> 確│ ⑦ │算定期間 令和4年4月1日 から 令和5年3月31日 まで
> 定│ 区 分 │ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
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> 一 般 拠 出 金 │(へ)
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> 概│ ⑪ │算定期間 令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで
> 算│ 区 分 │ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
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> 険│ 労 働 保 険 料│ (イ)
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ご回答ありがとうございます。
> 申告書の★☆とは「労災保険分」と「雇用保険分」のことでよろしいでしょうか。
はい、仰っている通りでお間違いないです。
> 労災保険はすべての労働者が対象になりますが
> 雇用保険は、週20時間未満など対象外の労働者もいるため額が少なくなることもあります。
確定分の★☆、概算分内の★☆同士ではなく、
確定分の★と概算分の★、確定分の☆と概算分の☆の額が異なっているのが気になっているのですが、その場合でも同じでしょうか?
URL添付ありがとうございます。確認してみます。
> こんにちは
>
> 申告書の★☆とは「労災保険分」と「雇用保険分」のことでよろしいでしょうか。
> であれば一致するとはかぎりません。
>
> 労災保険はすべての労働者が対象になりますが
> 雇用保険は、週20時間未満など対象外の労働者もいるため額が少なくなることもあります。
>
> 「令和5年度 労働保険 年度更新 申告書の書き方」でも額が異なっていますよ。
> リンク先の18ページ目「申告書の記入にあたって」
> → https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/kakikata/dl/keizoku-all.pdf
> 労働保険 概算・増加概算・確定保険料 申告書について
>
> 下記の★☆の箇所が毎年同額になっていたのですが、今年はなんか違いました。
> 手引きも確認しましたが、手引きでは同額のようで、計算が誤っているのかどうなのか…
>
> ★☆ それぞれの箇所は、必ず一致するものでしょうか?
> それともしなくても問題ないのでしょうか?
>
> 分かりにくかったら申し訳ございません。
>
> _________ ___________________________
> 確│ ⑦ │算定期間 令和4年4月1日 から 令和5年3月31日 まで
> 定│ 区 分 │ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
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> 険│ 労 働 保 険 料 │ (イ)
> 料│ ——————— ———————————————————————————
> 算│ 労 災 保 険 料 │★ (ロ)
> 定│ ——————— ———————————————————————————
> 内│ 雇 用 保 険 料 │☆ (ホ)
> 訳│ │
>  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
> 一 般 拠 出 金 │(へ)
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> 概│ ⑪ │算定期間 令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで
> 算│ 区 分 │ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
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こんにちは
ご質問は、確定保険料と概算保険料の違いについてではないでしょうか?
令和5年度 労働保険 年度更新 申告書の書き方(継続事業用)20ページ を確認してください。
概算保険料額の記入方法
概算保険料は、令和5年度中に支払われることが予定される賃金総額の見込み額をもとに申告書に印字されている保険料率によって計算しますが、労災・雇用保険分の賃金総額の見込み額は、前年度と比較して2分の1以上2倍以下の場合は、前年度確定賃金総額と同額を概算賃金総額の見込額としてください。
①賃金総額の見込み額は、前年度と比較して2分の1以上2倍以下の場合は、
前年度確定賃金総額と同額を概算賃金総額の見込額とする。
→多くの事業所が毎年これに該当します
②申告書に印字されている保険料率の改定の有無
→令和4年度と令和5年度では雇用保険料率が異なります
令和5年4月より料率アップ
①に該当して②保険料率の改定が無い場合は、確定保険料と概算保険料が同額となりますが、
今回の申告では雇用保険料率が改定されているため、同額とはなりません。
ちなみに、令和4年度の年度更新でも 令和4年10月より料率アップがありましたので、確定保険料と概算保険料は額が違っていたはずです。
(追記)
私が質問の意味を取り違えたかもしれません。
申告書の左側だと労災と雇用の基礎額のことですね。
高年齢区分がなくなった後、労災と雇用の基礎額が同じ場合は、料率の改定が無ければ労働保険計で記入していました。
ご回答いただきありがとうございます。
20ページ目確認し、
>賃金総額の見込み額は、前年度と比較して2分の1以上2倍以下の場合は、前年度確定賃金総額と同額を概算賃金総額の見込額としてください。
上記の記載も確認していたのですが、その時頭が混乱していたのか理解できていませんでした。
質問は左側の額(基礎額?)についてでしたが、手引きから文章を引用していただき助かりました。
質問自体が分かりにくかったため、混乱させてしまって申し訳ないです。
ありがとうございました(._.)
> こんにちは
> ご質問は、確定保険料と概算保険料の違いについてではないでしょうか?
>
> 令和5年度 労働保険 年度更新 申告書の書き方(継続事業用)20ページ を確認してください。
>
> 概算保険料額の記入方法
> 概算保険料は、令和5年度中に支払われることが予定される賃金総額の見込み額をもとに申告書に印字されている保険料率によって計算しますが、労災・雇用保険分の賃金総額の見込み額は、前年度と比較して2分の1以上2倍以下の場合は、前年度確定賃金総額と同額を概算賃金総額の見込額としてください。
>
> ①賃金総額の見込み額は、前年度と比較して2分の1以上2倍以下の場合は、
> 前年度確定賃金総額と同額を概算賃金総額の見込額とする。
> →多くの事業所が毎年これに該当します
>
> ②申告書に印字されている保険料率の改定の有無
> →令和4年度と令和5年度では雇用保険料率が異なります
> 令和5年4月より料率アップ
>
> ①に該当して②保険料率の改定が無い場合は、確定保険料と概算保険料が同額となりますが、
> 今回の申告では雇用保険料率が改定されているため、同額とはなりません。
>
> ちなみに、令和4年度の年度更新でも 令和4年10月より料率アップがありましたので、確定保険料と概算保険料は額が違っていたはずです。
>
> (追記)
> 私が質問の意味を取り違えたかもしれません。
> 申告書の左側だと労災と雇用の基礎額のことですね。
> 高年齢区分がなくなった後、労災と雇用の基礎額が同じ場合は、料率の改定が無ければ労働保険計で記入していました。
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