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離婚による脱会_国民年金第3号関係届出について

著者 さくらもも さん

最終更新日:2023年06月01日 16:48

いつも勉強させて頂いております。
従業員離婚となりました。
奥さんは扶養となっているので、
健保➔被扶養者異動届で脱会手続き中
国保<加入分>➔奥様➔健保手続き完了後、手続き予定

<質問事項>
会社での手続きで、国民年金第3号関係届出<脱会分>提出する際、
奥様の住所は「別居」後の住所を確認しないといけないでしょうか。
本日付けで別居となります。

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Re: 離婚による脱会_国民年金第3号関係届出について

著者springfieldさん

2023年06月05日 08:11

> 従業員離婚となりました。
> 奥さんは扶養となっているので、
> 健保➔被扶養者異動届で脱会手続き中
> 国保<加入分>➔奥様➔健保手続き完了後、手続き予定
>
> <質問事項>
> 会社での手続きで、国民年金第3号関係届出<脱会分>提出する際、
> 奥様の住所は「別居」後の住所を確認しないといけないでしょうか。
> 本日付けで別居となります。
>

こんにちは
ご質問への明確な回答にはなりませんが、私見を述べます。

健康保険協会けんぽの場合は、健保の被扶養解除と国民年金の3号被保険者の解除は一枚の届書で手続きが済みますので、まず健保の届出をして次に国民年金の解除手続きをしようということは、御社は健康保険組合等に加入しているのではないかと思います。

今回の手続きは「国民年金第3号被保険者関係届≪非該当届≫」を単独で提出する場合に該当すると思われますが、届書の説明によると
<B.第3号被俣険者欄>
①氏名
“日付は、この届書を配偶者(第2号被保険者)を通じて事業主に提出する日付をご記入ください。”
“※届書の提出は配偶者(第2号被保険者)に委任します □ ” となっています
★つまり、この届出の主体は3号被保険者だということです。
⑦住所
“(住民票の住所)を必ず記入してください” となっています

★以上のことから、この届書の提出には3号被保険者本人の意思確認が必要です。

※私が感じた疑問
すでに離婚が成立しているのか? それとも離婚に向けて別居するのか?
そもそも、夫と妻は現在連絡が取れる状況なのか?
離婚協議を当事者同士(あるいは代理人を通じて)冷静に行える状況であれば、妻の意思を確認して届書への記入を漏れなく行うことは、そう難しいことではないかもしれません。

*正式な離婚がまだ成立していないとすると、
夫と妻が概ね離婚に同意しているのなら、正式な手続きまでさほど時間はかからないのではないか。
社会保険の被扶養解除をなぜ先に行うのか?
正式に離婚するまでは、別居期間中でも夫から妻への扶養義務はあるというのが一般的な解釈です。
別居が長期に及ばない限り、仕送り要件を問う必要も無いと思います。
健康保険の被扶養解除は手続き中ということですが、妻の意思確認は行ったのか?
妻の健康保険証は回収できたのか? 

私の個人的見解としては、「離婚届受理証明書」または「離婚後の戸籍謄本」を確認してからの方がよかったのではないかと思います。(確認が義務付けられているわけではありません)

別居にともなって妻の住民票住所も変更済なのか?
国民健康保険への加入手続きには新住所(別世帯)が必要だと思いますが、
離婚前であれば、夫が市役所等で妻の新住所を調べることも可能なはずです。
離婚にいたる経緯までは、被保険者(夫)は話したがらないでしょうが、おそらく事業所が把握できているのは(夫)からの一方的な情報でしかないと思います。
深刻なケースとしては、DV等の可能性も考慮する必要があるでしょう。
妻の国民年金被保険者種別変更等の通知が夫の住所に届いても問題ないのか?

被保険者(夫)から提出された届書に不備が無ければ、事業所としてはそのまま年金機構に提出するしかないかもしれませんが、もしも正式に離婚が成立する前の手続きであれば、事業所が主導して妻の意思に反した届け出をすることの無いように慎重を期すべきであると思います。

疑念があれば、年金事務所へ相談した方がよいと思います。
とりあえず届書の提出は保留にして、妻からの年金相談があった場合に、夫や事業所を経由せずに妻の申立てにより被扶養を解除する方法もあるかもしれません。
届出が少しくらい遅れても、被保険者(夫)や事業所に支障はないのではないかと思います。

以上、諸々の可能性と推測に基づくところが大ですので、失礼があったらご容赦ください。

Re: 離婚による脱会_国民年金第3号関係届出について

著者さくらももさん

2023年06月05日 15:38

> > 従業員離婚となりました。
> > 奥さんは扶養となっているので、
> > 健保➔被扶養者異動届で脱会手続き中
> > 国保<加入分>➔奥様➔健保手続き完了後、手続き予定
> >
> > <質問事項>
> > 会社での手続きで、国民年金第3号関係届出<脱会分>提出する際、
> > 奥様の住所は「別居」後の住所を確認しないといけないでしょうか。
> > 本日付けで別居となります。
> >
>
> こんにちは
> ご質問への明確な回答にはなりませんが、私見を述べます。
>
> 健康保険協会けんぽの場合は、健保の被扶養解除と国民年金の3号被保険者の解除は一枚の届書で手続きが済みますので、まず健保の届出をして次に国民年金の解除手続きをしようということは、御社は健康保険組合等に加入しているのではないかと思います。
>
> 今回の手続きは「国民年金第3号被保険者関係届≪非該当届≫」を単独で提出する場合に該当すると思われますが、届書の説明によると
> <B.第3号被俣険者欄>
> ①氏名
> “日付は、この届書を配偶者(第2号被保険者)を通じて事業主に提出する日付をご記入ください。”
> “※届書の提出は配偶者(第2号被保険者)に委任します □ ” となっています
> ★つまり、この届出の主体は3号被保険者だということです。
> ⑦住所
> “(住民票の住所)を必ず記入してください” となっています
>
> ★以上のことから、この届書の提出には3号被保険者本人の意思確認が必要です。
>
> ※私が感じた疑問
> すでに離婚が成立しているのか? それとも離婚に向けて別居するのか?
> そもそも、夫と妻は現在連絡が取れる状況なのか?
> 離婚協議を当事者同士(あるいは代理人を通じて)冷静に行える状況であれば、妻の意思を確認して届書への記入を漏れなく行うことは、そう難しいことではないかもしれません。
>
> *正式な離婚がまだ成立していないとすると、
> 夫と妻が概ね離婚に同意しているのなら、正式な手続きまでさほど時間はかからないのではないか。
> 社会保険の被扶養解除をなぜ先に行うのか?
> 正式に離婚するまでは、別居期間中でも夫から妻への扶養義務はあるというのが一般的な解釈です。
> 別居が長期に及ばない限り、仕送り要件を問う必要も無いと思います。
> 健康保険の被扶養解除は手続き中ということですが、妻の意思確認は行ったのか?
> 妻の健康保険証は回収できたのか? 
>
> 私の個人的見解としては、「離婚届受理証明書」または「離婚後の戸籍謄本」を確認してからの方がよかったのではないかと思います。(確認が義務付けられているわけではありません)
>
> 別居にともなって妻の住民票住所も変更済なのか?
> 国民健康保険への加入手続きには新住所(別世帯)が必要だと思いますが、
> 離婚前であれば、夫が市役所等で妻の新住所を調べることも可能なはずです。
> 離婚にいたる経緯までは、被保険者(夫)は話したがらないでしょうが、おそらく事業所が把握できているのは(夫)からの一方的な情報でしかないと思います。
> 深刻なケースとしては、DV等の可能性も考慮する必要があるでしょう。
> 妻の国民年金被保険者種別変更等の通知が夫の住所に届いても問題ないのか?
>
> 被保険者(夫)から提出された届書に不備が無ければ、事業所としてはそのまま年金機構に提出するしかないかもしれませんが、もしも正式に離婚が成立する前の手続きであれば、事業所が主導して妻の意思に反した届け出をすることの無いように慎重を期すべきであると思います。
>
> 疑念があれば、年金事務所へ相談した方がよいと思います。
> とりあえず届書の提出は保留にして、妻からの年金相談があった場合に、夫や事業所を経由せずに妻の申立てにより被扶養を解除する方法もあるかもしれません。
> 届出が少しくらい遅れても、被保険者(夫)や事業所に支障はないのではないかと思います。
>
> 以上、諸々の可能性と推測に基づくところが大ですので、失礼があったらご容赦ください。

springfield様

詳しく教えて頂き有難う御座います。
従業員からの連絡によると、
従業員離婚し、妻が国保切替に行った際、
健保の脱会手続きを先にしないと手続き出来ないと国保担当者より言われたそうです。

springfield様の疑問点について
離婚は成立済
そして6/1付で別居
妻及び子供の保険証は6/1に回収し、健保へ手続き手配中
夫と妻は連絡取れる状況
妻の住民票は6/5以降に変更

離婚届受理証明書」または「離婚後の戸籍謄本」は義務付けではないですが取寄せた方が証拠として入手した方が良いですね。
勉強になります。

本当に有難う御座いました。

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