相談の広場
最終更新日:2023年06月16日 17:21
お世話になっております。
下記事項について、ご教授頂ければ幸いです。
6月分給与の通勤手当について質問です。
勤怠締日 当月20日
給与支給日 当月25日
弊社は、5/29に事務所を移転。
5/21-5/28までは旧事務所
5/29-6/20は、新事務所
上記の定期代を日割りにて支給しようと思っております。
その際、日割りについての計算についてですが
定期代×出勤日数÷所定労働日数(20日)の算出で正しいでしょうか。
またこの際の日割り分とは、土日(出勤していない日)は
含めずに出勤日数のみで宜しいですか?
弊社の規定に特に明記されておらず、
今までたまたまこのような事例が無かったものですから
これを機に、明記しなければと考えております。
また、もう一つ案がありまして、
それぞれの事務所分を6月給与のみ実費で通勤費として
支給するのは正しいのでしょうか?
大変お手数をお掛けいたしますが、ご教授のほどお願い申し上げます。
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こんにちは。
貴社の規定によるところになるのですが、細かい部分の規定がないということであれば、大抵は労働者に大きく不利にならないように支給することになるでしょう。
> 上記の定期代を日割りにて支給しようと思っております。
> その際、日割りについての計算についてですが
> 定期代×出勤日数÷所定労働日数(20日)の算出で正しいでしょうか。
所定労働日数を用いるか、暦日数を用いるのかは決めていただくことになります。
なお、通常月額で通勤手当を支給されているのであれば、出勤した日だけを分子にして計算することはよくないです。
また旧事業所と新事業所における通勤定期代は同じ額なのでしょうか?
異なるのであれば、きれいに按分するという点については労働者に事前によく説明が必要かと思います。
十分に理解指定いただいている状況であれば、
{(旧事業所への通勤定期代相当の額)×(旧事業所の所定労働日数)÷(その月の所定労働日数)} + {(新事業所への通勤定期代相当の額)×(新事業所の所定労働日数)÷(その月の所定労働日数)}
の支給額とすることは方法でしょう。
定期券代相当ということであれば、所定労働日数でなく暦日数での考え方もありでしょう。
貴社において、住居が転居した方への通勤定期代はこれまでどのように精算されていましたか?それに準じていただくことも方法であるかと思います。
ただ事業所の移転は労働者の都合ではないので、事業所がある程度多めに負担するという考え方もあるかと思います。
その場合には、(旧事業所への通勤定期代相当の額)と(新事業所への通勤定期代相当の額)を比較して、額が大きい方を支給することも方法になります。
その月だけ特別に出勤日における1回あたりの交通費の全額を実費負担することも方法です(ただし定期券を購入してしまっている方もいるでしょうから。事前の説明が必要です)。
いずれもこれでなければならないというわけではありませんが、移転は事前に決まっていたと思いますので、事前に通勤手当についても検討し説明しておく必要がありますね。
> お世話になっております。
> 下記事項について、ご教授頂ければ幸いです。
>
> 6月分給与の通勤手当について質問です。
>
> 勤怠締日 当月20日
> 給与支給日 当月25日
>
> 弊社は、5/29に事務所を移転。
> 5/21-5/28までは旧事務所
> 5/29-6/20は、新事務所
> 上記の定期代を日割りにて支給しようと思っております。
>
> その際、日割りについての計算についてですが
> 定期代×出勤日数÷所定労働日数(20日)の算出で正しいでしょうか。
> またこの際の日割り分とは、土日(出勤していない日)は
> 含めずに出勤日数のみで宜しいですか?
>
> 弊社の規定に特に明記されておらず、
> 今までたまたまこのような事例が無かったものですから
> これを機に、明記しなければと考えております。
>
> また、もう一つ案がありまして、
> それぞれの事務所分を6月給与のみ実費で通勤費として
> 支給するのは正しいのでしょうか?
>
> 大変お手数をお掛けいたしますが、ご教授のほどお願い申し上げます。
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