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長期勤続している場合の有給付与日数について

最終更新日:2023年06月26日 12:50

有給の付与日数について質問です。
厚生労働省のサイトには、有給は勤続1年半以降10日付与され、勤務し続けるにつれ最長毎年20日付与(6年半勤務時)とあります。
しかし、企業に対しての義務として従業員に5日の休暇をとらせる事ともあります。

従業員側の立場として考えたとき、6年半以上勤務している場合の有給取得の権利としては20日間あると考えていいのでしょうか?
とどのつまり、従業員として有給を要求した際、20日分までは与えなければならないという認識で正しいですか?

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Re: 長期勤続している場合の有給付与日数について

著者赤毛オジサンさん

2023年06月26日 13:10

こんにちは

私見です。

所定労働時間が30時間以上、所定労働日数が週5日以上の労働者などの条件はつきますが、6カ月以上の勤務で全労働日の8割以上出勤していれば、10日間が付与しなければなりません。6年半以上であれば20日を付与する義務があります。

詳細は下記のURLでご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

> しかし、企業に対しての義務として従業員に5日の休暇をとらせる事ともあります。

これは企業が10日間以上の有休を従業員に付与した場合には、付与された従業員が5日以上有休をとらねば企業が罰則をうける規定があります。そのため企業は義務として従業員に5日間の休暇を指定して取らせることができます。

以上、参考になれば幸いです。

> 有給の付与日数について質問です。
> 厚生労働省のサイトには、有給は勤続1年半以降10日付与され、勤務し続けるにつれ最長毎年20日付与(6年半勤務時)とあります。
> しかし、企業に対しての義務として従業員に5日の休暇をとらせる事ともあります。
>
> 従業員側の立場として考えたとき、6年半以上勤務している場合の有給取得の権利としては20日間あると考えていいのでしょうか?
> とどのつまり、従業員として有給を要求した際、20日分までは与えなければならないという認識で正しいですか?

Re: 長期勤続している場合の有給付与日数について

著者うみのこさん

2023年06月26日 14:13

私見です。

有給休暇については、会社が負うべき義務と、従業員が持つ権利が存在します。

まず、会社が負うべき義務として、1年間で10日以上の付与があった従業員に対し、5日の有給休暇を取らせる義務があります。
これは最低でも5日はとらせろ、ということで、従業員がそれ以上の有給休暇をとることを制限するものではありません。
また、企業は従業員の行使する有給休暇を原則として制限できません。
そういう意味では、従業員からの取得要請にこたえる義務がある、という言い方もできるかもしれません。
赤毛オジサン様の示された資料もご確認ください。

次に、従業員が持つ権利として、付与された年次有給休暇の範囲内での取得があります。さきほど述べたように、会社側は原則として有給休暇の取得を制限できません。したがって、従業員が20日間の取得を望むのであれば、原則としてその通りに有給休暇を与えなければなりません。
さらに、有給休暇消滅時効が2年となっているので、昨年からの繰越分も引き続き利用できます。
昨年度付与された分が丸々残っているのであれば、最大で40日間の有給休暇を与えることになります。

Re: 長期勤続している場合の有給付与日数について

解釈の部分で自信がなかったのでとても助かりました。
ありがとうございました。

Re: 長期勤続している場合の有給付与日数について

勤務している会社に期限内の有給の付与日数を誤魔化されそうになっていたので自信が持てました。
ありがとうございました。

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