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従業員への貸付金返済時の領収書の必要性について

著者 総務初心者マーク22 さん

最終更新日:2023年06月29日 09:55

お世話になります。

経理初心者につき、よくわからずおかしなことを言っていたらすみません。


今回従業員へ対して20万円の貸付を行いました。

今までは貸付があったとしても額は小さく、毎月給与から返済金として差し引く形をとっていました。

しかし、今回は給与から差し引くのではなく、
従業員から20万手出しで返済となりました。

そのため私は領収書を作成したのですが、上司よりこれは貸してたものを返してもらっただけなのだから領収書を切るのはおかしいのでは?
と指摘をうけました。

領収書を切ってしまったら下手に税金かかってしまうのでとのことでした。


私としては従業員が返済した証明として従業員の手元に残る領収書が必要と思い、作成しましたが、間違っていたのでしょうか?

また、こちらは営業に関しない受取書に値するかと思い印紙はなしの領収書を作成しましたが、やはり間違っていたのでしょうか?


今後同じようなことがあった場合どうしたら良いのかわからず困っています。


どなたかご教授いただけると幸いです。

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Re: 従業員への貸付金返済時の領収書の必要性について

著者うみのこさん

2023年06月29日 11:00

私見です。

まずは領収書の意味について考えてみましょう。

現金取引の場合、証拠がなにも残らないため、その証拠として発行するものになります。
相手からしたら、現金を渡した証拠、貴社からしたらその控えが現金を受け取った証拠ということです。

その役割さえ果たせれば、必ずしも領収書である必要はなく、例えば借入金の返済を証する書類があればそれでまかなえるものと考えます。
そういった書類もないのであれば、領収書を発行すべきだと考えます。


印紙税について、営業に関するものとされるかどうかの最終判断は税務署が行うものですから、ご心配があれば、所轄の税務署等にご確認ください。

Re: 従業員への貸付金返済時の領収書の必要性について

著者ぴぃちんさん

2023年06月29日 12:10

こんにちは。

現金で受領したのであれば、その証として領収書の発行は求められればしなければならないです。

基本的には返済した証明書ともいえますので、発行する必要があると感がることになります。

印紙税についての確認は所轄の税務署に確認を行ってください。





> お世話になります。
>
> 経理初心者につき、よくわからずおかしなことを言っていたらすみません。
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> 今回従業員へ対して20万円の貸付を行いました。
>
> 今までは貸付があったとしても額は小さく、毎月給与から返済金として差し引く形をとっていました。
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> しかし、今回は給与から差し引くのではなく、
> 従業員から20万手出しで返済となりました。
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> そのため私は領収書を作成したのですが、上司よりこれは貸してたものを返してもらっただけなのだから領収書を切るのはおかしいのでは?
> と指摘をうけました。
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> 領収書を切ってしまったら下手に税金かかってしまうのでとのことでした。
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> 私としては従業員が返済した証明として従業員の手元に残る領収書が必要と思い、作成しましたが、間違っていたのでしょうか?
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> また、こちらは営業に関しない受取書に値するかと思い印紙はなしの領収書を作成しましたが、やはり間違っていたのでしょうか?
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> 今後同じようなことがあった場合どうしたら良いのかわからず困っています。
>
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> どなたかご教授いただけると幸いです。

Re: 従業員への貸付金返済時の領収書の必要性について

著者松濤bizパートナーズ合同会社さん (専門家)

2023年06月29日 13:17

>私としては従業員が返済した証明として従業員の手元に残る領収書が必要と思い、

その発想で合ってます。口座入金の場合なら銀行での振込データが領収書の代替ゆえ新たな領収書の発行は不要の考え方です。今回のケースは現金手渡しでの弁済ですから、領収書を発行しなければならない代表的なケースです。印紙は200円ですね。ちなみに、領収書と「営業に関係するか否か」は全く関係ありません。
 
領収書を切ってしまったら下手に税金かかってしまうのでとのことでした。

ここが少々分かりませんが、従業員貸付金利益供与に該当し利息相当分の個人所得課税の恐れがある?を意味しているとすれば、これも領収書の発行有無とは関係ありません。

領収書の話とは少しズレるのですが、多頻度で同一人物に対しての従業員貸付金役員貸付金は、内部統制的な問題が出てくるので、規定を作って運用した方が望ましいです。


Re: 従業員への貸付金返済時の領収書の必要性について

著者赤毛オジサンさん

2023年06月29日 14:23

こんにちは

既にいくつも回答がでておりますが、私見で回答いたします。

金銭または有価証券の受取書や領収書は、印紙税額一覧表の第17号文書「金銭または有価証券の受取書」に該当し、印紙税が課税されます。上司が税金と言っているのは、このことを指しているかと推測します。

現金を受け取ったときに相手方に渡す領収証等は、印紙税法上、第十七号文書に該当しますので税金が発生します。しかしながら、「営業に関しない受取書」を非課税物件の一つとし、印紙税を課さないこととしています。この場合の"営業"とは、利益を得る目的で同種の行為を反復継続する行為を指します。

従業員等に貸付けていた金額を利子などをつけずに元本のまま現金で受け取ることは、営業に関する行為に該当しません。そのため、領収証に印紙を貼る必要はないことになります。

同様に従業員が会社に貸し付けていた立替金などの領収書を切るときも営業に関しない受け取りとなり、印紙税は発生しません。

詳しくは下記のURLをご参照ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7105.htm

以上、参考になれば。

> お世話になります。
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> 経理初心者につき、よくわからずおかしなことを言っていたらすみません。
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> 今回従業員へ対して20万円の貸付を行いました。
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> 今までは貸付があったとしても額は小さく、毎月給与から返済金として差し引く形をとっていました。
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> しかし、今回は給与から差し引くのではなく、
> 従業員から20万手出しで返済となりました。
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> そのため私は領収書を作成したのですが、上司よりこれは貸してたものを返してもらっただけなのだから領収書を切るのはおかしいのでは?
> と指摘をうけました。
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> 領収書を切ってしまったら下手に税金かかってしまうのでとのことでした。
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> 私としては従業員が返済した証明として従業員の手元に残る領収書が必要と思い、作成しましたが、間違っていたのでしょうか?
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> また、こちらは営業に関しない受取書に値するかと思い印紙はなしの領収書を作成しましたが、やはり間違っていたのでしょうか?
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> 今後同じようなことがあった場合どうしたら良いのかわからず困っています。
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>
> どなたかご教授いただけると幸いです。

Re: 従業員への貸付金返済時の領収書の必要性について

著者赤毛オジサンさん

2023年06月29日 14:24

削除されました

Re: 従業員への貸付金返済時の領収書の必要性について

著者tonさん

2023年06月30日 16:09

> お世話になります。
>
> 経理初心者につき、よくわからずおかしなことを言っていたらすみません。
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>
> 今回従業員へ対して20万円の貸付を行いました。
>
> 今までは貸付があったとしても額は小さく、毎月給与から返済金として差し引く形をとっていました。
>
> しかし、今回は給与から差し引くのではなく、
> 従業員から20万手出しで返済となりました。
>
> そのため私は領収書を作成したのですが、上司よりこれは貸してたものを返してもらっただけなのだから領収書を切るのはおかしいのでは?
> と指摘をうけました。
>
> 領収書を切ってしまったら下手に税金かかってしまうのでとのことでした。
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>
> 私としては従業員が返済した証明として従業員の手元に残る領収書が必要と思い、作成しましたが、間違っていたのでしょうか?
>
> また、こちらは営業に関しない受取書に値するかと思い印紙はなしの領収書を作成しましたが、やはり間違っていたのでしょうか?
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>
> 今後同じようなことがあった場合どうしたら良いのかわからず困っています。
>
>
> どなたかご教授いただけると幸いです。


こんにちは。私見ですが…
似て非なるものに「受領書」があります。
受取った証明として社内用に使用するなら受領書でもいいと思います。
営業目的のものではありませんので印紙は不要です。
但し書きに「貸付金返金として」と記載されるといいでしょう。
あと気になったのが貸付金の金銭貸借契約書は交わしておりますか?
ある程度の金額…万単位か10万単位か一定の高額貸付…の貸付には金銭貸借契約書を交わしておくといいでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

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