相談の広場
75歳となり、後期高齢者になって健康保険の資格喪失になってもそのまま働き続ける社員へ賞与を支払った場合、年金機構へどのような手続きをすればいいでしょうか?
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> 75歳となり、後期高齢者になって健康保険の資格喪失になってもそのまま働き続ける社員へ賞与を支払った場合、年金機構へどのような手続きをすればいいでしょうか?
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こんばんは
75歳になるまで会社の健康保険の被保険者であった人が75歳の誕生日を迎えて後期高齢者になっても、賞与支払届の提出は必要であり、届書への記入も基本的に変わりません。
賞与支払届を提出する目的は、老齢厚生年金支給額の在職調整に該当するかどうかをチェックするためです。
* 70歳未満の被保険者との記入方法の違い
(後期高齢者になる前後では記入提出方法の変更は無いということです)
⑦個人番号欄にマイナンバーを記入する
⑧備考欄の 1.70歳以上被用者 に○を付ける
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