相談の広場
最終更新日:2007年08月06日 21:22
弊社の時間外割増手当の算出方法です。
時間外手当(所定労働時間を超えて勤務した場合)時給×1.25
深夜勤務手当(PM10時~AM5:00)
時給×0.25
休日勤務手当
時給×1.35
法定外休日のとき
時給1200に何をかければいいですか?
また、8時を超える時はどれを用いればいいですか?
宜しくお願いします。
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> 弊社の時間外割増手当の算出方法です。
> 時間外手当(所定労働時間を超えて勤務した場合)時給×1.25
> 深夜勤務手当(PM10時~AM5:00)
> 時給×0.25
> 休日勤務手当
> 時給×1.35
>
> 法定外休日のとき
> 時給1200に何をかければいいですか?
> また、8時を超える時はどれを用いればいいですか?
>
> 宜しくお願いします。
うずらさんこんにちは
労働基準法に準拠だと仮定してお答えします。
法定外休日のときの規定は無いのですが事実上週40時間を超える勤務になるため時給は1.25に成ることが多いので法定外休日の時給は1.25と既定してる場合普通のようです。
このときは既に割増賃金に成るため8時間以上の勤務の時給も1.25のままに成ります。
ただし、深夜勤務手当(PM10時~AM5:00)は別途発生します。
横からすみませんが、少し補足させていただきます。
実際に法定外休日25%増としている事業所は確かに多いと思います。
しかし、御社が通常の週40時間制なのか、変形労働時間制を採用しているのかによってこれは違ってきます・・・。
変形労働時間制の場合、法定外休日出勤しても40時間に満たない可能性もあります。
たとえ通常の週40時間制でも、法定外休日に出勤した時点で40時間を超えるとは思いますが、日及び週の所定労働時間が分からないので、どこから25%の割増が発生するのかはなんともいえません。
労働基準法というよりは、御社の就業規則にどのように規定しているかが問題ですので、まずそちらを確認したほうがよいと思います。あるいは就業規則にそこまで規定されていないとすれば、労働基準法に抵触しない範囲で割増のつけ方を規定しないといけないですね。
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