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通信手当を基準内賃金に含めるのかどうか

著者 shibashiba さん

最終更新日:2023年08月02日 13:25

業務上必要なアプリをドライバーの私用携帯に任意でインストールして頂くと通信手当として一律で支給する事となりました。
通信手当の計算方法としては、一律で日額100円×出勤日数(法定外・法定含)となっています。
通信手当支給期間としては、社用携帯のスマホを支給するまでの期間としています。
任意でインストールの為、使用して頂く方は誓約書にサインをしてもらっています。
営業所内でも社用携帯が届いてからで良いという事で誓約書にサインしない方もいます。
ドライバーの方には誓約書にはサインした方のみ支給となりますと説明はしています。
営業所全部で開始ではなく、月ズレで開始する営業所もあります。

概要は以上となります。
通信手当は課税対象となるの知っていましたが、基準内賃金残業単価の算出)の計算にも含まれるのでしょうか。
ご教示お願い致します。

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Re: 通信手当を基準内賃金に含めるのかどうか

著者masa6さん

2023年08月08日 17:55

shibashibaさん
こんにちは。

給与として通信手当の支給ということで、回答させていただきます。
割増賃金の基礎となる賃金残業代の基礎単価)で、

名前のいかんにかかわらず、その計算に組入の不要なもの(基礎単価に含めない)ものは限定されております。
① 家族⼿当
通勤⼿当
③ 別居⼿当
④ ⼦⼥教育⼿当
⑤ 住宅⼿当
⑥ 臨時に⽀払われた賃⾦
⑦ 1か⽉を超える期間ごとに⽀払われる賃金
以上の7項目は原則、残業代計算の基礎賃金には含めません。

私見
日額100円×出勤日数で計算されるので、会社支給のスマホ到着までの間は継続的かつ反復的に支給されることから、⑥にも非該当と考えます。

①~⑦に該当しないということで、当該通信手当基礎賃金に含めるものと解します。



> 業務上必要なアプリをドライバーの私用携帯に任意でインストールして頂くと通信手当として一律で支給する事となりました。
> 通信手当の計算方法としては、一律で日額100円×出勤日数(法定外・法定含)となっています。
> 通信手当支給期間としては、社用携帯のスマホを支給するまでの期間としています。
> 任意でインストールの為、使用して頂く方は誓約書にサインをしてもらっています。
> 営業所内でも社用携帯が届いてからで良いという事で誓約書にサインしない方もいます。
> ドライバーの方には誓約書にはサインした方のみ支給となりますと説明はしています。
> 営業所全部で開始ではなく、月ズレで開始する営業所もあります。
>
> 概要は以上となります。
> 通信手当は課税対象となるの知っていましたが、基準内賃金残業単価の算出)の計算にも含まれるのでしょうか。
> ご教示お願い致します。
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