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労務管理

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70歳到達 厚生年金保険 扶養者について

著者 さくらもも さん

最終更新日:2023年08月02日 13:14

いつも勉強させて頂いております。
初歩的な質問ですが、教えて下さい。
8月に70歳到達になる従業員がおります。
妻&子を扶養としており、妻が41歳です。
本人のみでしたら、その場合、厚生年金保険料は、70歳の誕生日の前日が属する月の前月まで控除すると認識しておりますが、
妻が60歳未満の場合は、どのように対応したら良いでしょうか。
どうぞ宜しくお願いします。

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Re: 70歳到達 厚生年金保険 扶養者について

著者まゆりさん

2023年08月02日 15:29

こんにちは。

65歳到達で、社員ご本人が国民年金第2号被保険者(※厚生年金等の被用者年金保険に加入している人のことです)でなくなる場合、国民年金第3号被保険者(※保険制度上、第2号被保険者扶養に入っている配偶者の方です)もその資格を喪失しますので、60歳未満の配偶者の方は、60歳に達するまでの間、ご自身が国民年金第1号被保険者として保険料を支払い、国民年金に加入する必要があります。

ご参考になれば。

※すみません、厚生年金被保険者でなくなるのは70歳ではなく65歳でした。
訂正します。
70歳は、原則厚生年金保険料の支払がなくなる歳でした。(保険料未納機関の関係上、75歳迄加入する場合は任意加入被保険者として75歳まで保険料を支払うことになります。)
この後、被保険者様が75歳になると、高齢者医療保険制度へ移行となりますので、健康保険制度上も被扶養者ではなくなることを申し添えます。

Re: 70歳到達 厚生年金保険 扶養者について

著者springfieldさん

2023年08月02日 14:55

> いつも勉強させて頂いております。
> 初歩的な質問ですが、教えて下さい。
> 8月に70歳到達になる従業員がおります。
> 妻&子を扶養としており、妻が41歳です。
> 本人のみでしたら、その場合、厚生年金保険料は、70歳の誕生日の前日が属する月の前月まで控除すると認識しておりますが、
> 妻が60歳未満の場合は、どのように対応したら良いでしょうか。
> どうぞ宜しくお願いします。
>

こんにちは
横から失礼しますが

厚生年金被保険者国民年金第2号被保険者でなくなるのは65歳に到達した時です。
したがって、健康保険被扶養者である60歳未満の配偶者はその時点で国民年金の3号被保険者から1号被保険者へ種別変更となっているはずです。
事業所とは直接関係ありませんが、配偶者の過去5年間の国民年金保険料の納付状況を確認してください。
従業員本人は70歳に到達すると、厚生年金保険被保険者資格を喪失しますが、協会けんぽ報酬の変動がなければ、特に届出は必要ないと思います。
報酬に変動がある場合や、組合健保の場合は70歳以上被用者該当届が必要です。

Re: 70歳到達 厚生年金保険 扶養者について

著者さくらももさん

2023年08月02日 15:28

> > いつも勉強させて頂いております。
> > 初歩的な質問ですが、教えて下さい。
> > 8月に70歳到達になる従業員がおります。
> > 妻&子を扶養としており、妻が41歳です。
> > 本人のみでしたら、その場合、厚生年金保険料は、70歳の誕生日の前日が属する月の前月まで控除すると認識しておりますが、
> > 妻が60歳未満の場合は、どのように対応したら良いでしょうか。
> > どうぞ宜しくお願いします。
> >
>
> こんにちは
> 横から失礼しますが
>
> 厚生年金被保険者国民年金第2号被保険者でなくなるのは65歳に到達した時です。
> したがって、健康保険被扶養者である60歳未満の配偶者はその時点で国民年金の3号被保険者から1号被保険者へ種別変更となっているはずです。
> 事業所とは直接関係ありませんが、配偶者の過去5年間の国民年金保険料の納付状況を確認してください。
> 従業員本人は70歳に到達すると、厚生年金保険被保険者資格を喪失しますが、協会けんぽ報酬の変動がなければ、特に届出は必要ないと思います。
> 報酬に変動がある場合や、組合健保の場合は70歳以上被用者該当届が必要です。
>
springfield さま
いつもアドバイスいただき、有難う御座います。
今回該当者は、65歳到達時(2018年)、妻は39歳。
前任者の引継ぎ等無いので、もう一度アドバイス下さい。
妻の40歳到達時で、組合健保への申請済で、介護保険料徴収しています。
夫の70時到達で、妻の組合健保への手続は不要でそのまま介護保険料徴収で良いでしょうか。

Re: 70歳到達 厚生年金保険 扶養者について

著者springfieldさん

2023年08月02日 15:54

> 今回該当者は、65歳到達時(2018年)、妻は39歳。
> 前任者の引継ぎ等無いので、もう一度アドバイス下さい。
> 妻の40歳到達時で、組合健保への申請済で、介護保険料徴収しています。
> 夫の70時到達で、妻の組合健保への手続は不要でそのまま介護保険料徴収で良いでしょうか。
>

御社が加入しているのは、
「特定被保険者制度」が適用されている健康保険組合と思われますので、
本人(65歳以上)は介護保険第1号被保険者につき、住所地の市区町村に納付。
家族(40歳~65歳未満)は介護保険第2号被保険者につき、本人を通じて健康保険組合に納付。

これまで通り配偶者分の介護保険料を事業所で徴収すべきかと思います。

Re: 70歳到達 厚生年金保険 扶養者について

著者さくらももさん

2023年08月02日 16:12

> > 今回該当者は、65歳到達時(2018年)、妻は39歳。
> > 前任者の引継ぎ等無いので、もう一度アドバイス下さい。
> > 妻の40歳到達時で、組合健保への申請済で、介護保険料徴収しています。
> > 夫の70時到達で、妻の組合健保への手続は不要でそのまま介護保険料徴収で良いでしょうか。
> >
>
> 御社が加入しているのは、
> 「特定被保険者制度」が適用されている健康保険組合と思われますので、
> 本人(65歳以上)は介護保険第1号被保険者につき、住所地の市区町村に納付。
> 家族(40歳~65歳未満)は介護保険第2号被保険者につき、本人を通じて健康保険組合に納付。
>
> これまで通り配偶者分の介護保険料を事業所で徴収すべきかと思います。
>
springfield様
わかりやすくご説明頂き、有難う御座います。
勉強になりました。
感謝致します。

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