相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

入社月の平均賃金

著者 Ruuu さん

最終更新日:2023年08月08日 10:48

入社した月に会社都合の休業を取得する者がいます。

給与支払い実績がないため、平均賃金3ヶ月間を計算できません。

基本給日給月給支給)
皆勤手当(日額支給)
通勤手当(月額支給)
残業代(時間支給)

歴日数で計算をするのか所定日数で計算するのかもわかりません。

上記支給の場合、どのような計算をすればよいか教えてください。



スポンサーリンク

Re: 入社月の平均賃金

著者ぴぃちんさん

2023年08月08日 12:17

こんにちは。

入社から1か月に満たない場合は算定事由発生日から遡った期間で算定しますので、入社日から休業する日の前日までを算定期間として計算を行ってください。


休業手当の計算方法(厚生労働省ホームページ)
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/content/contents/000648122.pdf



> 入社した月に会社都合の休業を取得する者がいます。
>
> 給与支払い実績がないため、平均賃金3ヶ月間を計算できません。
>
> 基本給日給月給支給)
> 皆勤手当(日額支給)
> 通勤手当(月額支給)
> 残業代(時間支給)
>
> 歴日数で計算をするのか所定日数で計算するのかもわかりません。
>
> 上記支給の場合、どのような計算をすればよいか教えてください。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP