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労務管理

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休業損害証明書の書き方

著者 パルプンダケ さん

最終更新日:2023年08月10日 15:05

交通事故に遭った職員の休業損害証明書を作成しています。
「3.上記期間について休んだ日は下表のとおり」となっているところの表の書き方についてご相談させてください。
カテゴリ誤っていましたら申し訳ございません。

[質問]
夏季休暇は「年次有給休暇」「使途を限定した休暇(傷病・忌引等)」のいずれに該当すると考えられますか?

夏季休暇について]
お盆休みが無いため、週当たりの契約労働時間によって1日~3日付与される
・取得するかどうかは個人に任せている
・使用可能期は7月~9月
・来年度への繰り越しはできない
年次有給休暇のように賃金は発生すうるが、年次有給休暇とは異なる

私的な意見としては
夏季休暇という名称ですので、取る日は自由にできるとはいえ、期間は定められているし、使途は限られていると考えています。

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Re: 休業損害証明書の書き方

著者ぴぃちんさん

2023年08月10日 15:45

こんにちは。

夏期休暇は会社が使途を決めている状態ですから、使途を限定した休暇でよいかと思いますが、確認については対象となる損保会社さんに直接確認していただければよいと思います。



> 交通事故に遭った職員の休業損害証明書を作成しています。
> 「3.上記期間について休んだ日は下表のとおり」となっているところの表の書き方についてご相談させてください。
> カテゴリ誤っていましたら申し訳ございません。
>
> [質問]
> 夏季休暇は「年次有給休暇」「使途を限定した休暇(傷病・忌引等)」のいずれに該当すると考えられますか?
>
> [夏季休暇について]
> ・お盆休みが無いため、週当たりの契約労働時間によって1日~3日付与される
> ・取得するかどうかは個人に任せている
> ・使用可能期は7月~9月
> ・来年度への繰り越しはできない
> ・年次有給休暇のように賃金は発生すうるが、年次有給休暇とは異なる
>
> 私的な意見としては
> 夏季休暇という名称ですので、取る日は自由にできるとはいえ、期間は定められているし、使途は限られていると考えています。

Re: 休業損害証明書の書き方

著者パルプンダケさん

2023年08月10日 16:17

ぴぃちん様

こんにちは。
職員に損保会社どこを利用しているかまず聞いてみます。
ありがとうございました。


> こんにちは。
>
> 夏期休暇は会社が使途を決めている状態ですから、使途を限定した休暇でよいかと思いますが、確認については対象となる損保会社さんに直接確認していただければよいと思います。

Re: 休業損害証明書の書き方

著者ユキンコクラブさん

2023年08月10日 16:42

損害保険会社に提出する書類の様ですので、
提出する保険会社の保険内容によると思われます。
(保険会社ごと違うことが多い)
記入方法や、適用範囲はて提出する保険会社に確認するしかありません。

> 交通事故に遭った職員の休業損害証明書を作成しています。
> 「3.上記期間について休んだ日は下表のとおり」となっているところの表の書き方についてご相談させてください。
> カテゴリ誤っていましたら申し訳ございません。
>
> [質問]
> 夏季休暇は「年次有給休暇」「使途を限定した休暇(傷病・忌引等)」のいずれに該当すると考えられますか?
>
> [夏季休暇について]
> ・お盆休みが無いため、週当たりの契約労働時間によって1日~3日付与される
> ・取得するかどうかは個人に任せている
> ・使用可能期は7月~9月
> ・来年度への繰り越しはできない
> ・年次有給休暇のように賃金は発生すうるが、年次有給休暇とは異なる
>
> 私的な意見としては
> 夏季休暇という名称ですので、取る日は自由にできるとはいえ、期間は定められているし、使途は限られていると考えています。

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