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労務管理

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退職者に対する有給の支給について

著者 プリント さん

最終更新日:2023年08月28日 13:02

こんにちは、お世話になります。

今年の4月に退職された方から、8月15日に有給を買い取りました。

毎月、1日7,000円×10日=70,000円分、働いてもらっていた方です。
社保は未加入、源泉も一度もありませんでした。

今回、有給の買い取りが7,000円×15日分で105,000円でした。

105,000円そのまま振り込んでしまったのですが、源泉(乙欄の3,800円?)を引かないといけなかったと気付きました。

源泉分だけ返金してもらうしかないでしょうか?

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Re: 退職者に対する有給の支給について

著者ぴぃちんさん

2023年08月28日 13:15

こんにちは。

記載の意味がわからない部分がありますが、退職所得の受給に関する申告書の提出を受けていないのであれば、所得税等(20.42%)を源泉徴収する必要がありますね。

額105000円を源泉徴収後の支払額として対応する方法もないわけではありませんけど、総支給額が105000円であれば過払い分を返してもらうことになるでしょうね。



> こんにちは、お世話になります。
>
> 今年の4月に退職された方から、8月15日に有給を買い取りました。
>
> 毎月、1日7,000円×10日=70,000円分、働いてもらっていた方です。
> 社保は未加入、源泉も一度もありませんでした。
>
> 今回、有給の買い取りが7,000円×15日分で105,000円でした。
>
> 105,000円そのまま振り込んでしまったのですが、源泉(乙欄の3,800円?)を引かないといけなかったと気付きました。
>
> 源泉分だけ返金してもらうしかないでしょうか?

Re: 退職者に対する有給の支給について

著者プリントさん

2023年08月28日 13:32

削除されました

Re: 退職者に対する有給の支給について

著者ユキンコクラブさん

2023年08月28日 13:32

有給休暇の買取は、退職しなければ支払われなかったものになりますので、
退職所得となります。
https://gerbera.co.jp/blog/p01/c07/theme-7698/

既に回答がついていますが、退職所得の受給に関する申告書の提出がない場合は、会社は20.42%の源泉所得税の徴収及び納付が必要になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_37.htm

制度説明をしたうえで、過払分は返金していただき、源泉所得税の納付とともに、退職所得の源泉徴収票を交付をしましょう。


> こんにちは、お世話になります。
>
> 今年の4月に退職された方から、8月15日に有給を買い取りました。
>
> 毎月、1日7,000円×10日=70,000円分、働いてもらっていた方です。
> 社保は未加入、源泉も一度もありませんでした。
>
> 今回、有給の買い取りが7,000円×15日分で105,000円でした。
>
> 105,000円そのまま振り込んでしまったのですが、源泉(乙欄の3,800円?)を引かないといけなかったと気付きました。
>
> 源泉分だけ返金してもらうしかないでしょうか?

Re: 退職者に対する有給の支給について

著者プリントさん

2023年08月28日 13:33

すみません、自分で調べてみて意味が分かりました。

ご丁寧にありがとうございました。


> こんにちは。
>
> 記載の意味がわからない部分がありますが、退職所得の受給に関する申告書の提出を受けていないのであれば、所得税等(20.42%)を源泉徴収する必要がありますね。
>
> 額105000円を源泉徴収後の支払額として対応する方法もないわけではありませんけど、総支給額が105000円であれば過払い分を返してもらうことになるでしょうね。

Re: 退職者に対する有給の支給について

著者プリントさん

2023年08月28日 13:35

ご回答ありがとうございます。

自分の理解が完全に誤っておりました。今一度、制度の確認をしっかりしたいと思います。
ありがとうございました。


> 有給休暇の買取は、退職しなければ支払われなかったものになりますので、
> 退職所得となります。
> https://gerbera.co.jp/blog/p01/c07/theme-7698/
>
> 既に回答がついていますが、退職所得の受給に関する申告書の提出がない場合は、会社は20.42%の源泉所得税の徴収及び納付が必要になります。
> https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_37.htm
>
> 制度説明をしたうえで、過払分は返金していただき、源泉所得税の納付とともに、退職所得の源泉徴収票を交付をしましょう。
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