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定年後の契約形態について

著者 ニャンコロ さん

最終更新日:2023年08月27日 13:54

いつも参考にさせていただいております。

定年後の働き方について相談です。

60歳定年の会社です。
少なくとも現在は65歳までの再雇用等で「直接」契約(名称としては嘱託、アルバイト、パート等の有期契約)が義務付けられていると認識しています。

60歳の定年を過ぎると
・派遣会社と「派遣契約」となり、派遣先として今までの会社で働くこと
・今までの会社と業務委託契約を締結すること
というのは、66歳~70歳でしたら努力義務として認められるが65歳までには
該当しないと考えていますが、間違いありませんでしょうか。

それとも65歳まででもこのような契約でも認められる場合があるのでしょうか。

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Re: 定年後の契約形態について

著者tonさん

2023年08月27日 14:26

> いつも参考にさせていただいております。
>
> 定年後の働き方について相談です。
>
> 60歳定年の会社です。
> 少なくとも現在は65歳までの再雇用等で「直接」契約(名称としては嘱託、アルバイト、パート等の有期契約)が義務付けられていると認識しています。
>
> 60歳の定年を過ぎると
> ・派遣会社と「派遣契約」となり、派遣先として今までの会社で働くこと
> ・今までの会社と業務委託契約を締結すること
> というのは、66歳~70歳でしたら努力義務として認められるが65歳までには
> 該当しないと考えていますが、間違いありませんでしょうか。
>
> それとも65歳まででもこのような契約でも認められる場合があるのでしょうか。
>


こんにちは。
該当法律が異なるので65歳までと70歳までと分けて判断する必要があるでしょう。

60歳定年再雇用65歳  高齢者雇用確保措置の適用範囲は「65歳までの雇用確保」
65歳~70歳雇用   「高年齢者就業確保措置」 「70歳定年法」「70歳就業法」などと呼ばれることもあります。

高年齢者就業確保措置は、定年を65歳以上70歳未満に定めている企業や65歳までの継続雇用制度を実施している企業に “努力義務”としてしている

書かれた契約内容は就業確保措置に該当する内容と思われますので定年再雇用としては出来ないと思われます。
確実なところは社労士等にご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 定年後の契約形態について

著者いつかいりさん

2023年08月28日 06:31

こんにちは

> ・派遣会社と「派遣契約」となり、派遣先として今までの会社で働くこと

こちらは、派遣会社と関係会社の関係にあり、あらかじめ企業間で契約をむすんでおけば、派遣会社から定年者に雇用条件提示することは可能です。これに関し派遣法で、離職1年内派遣禁止が定年者に限り解除され、元雇用主へ派遣可能になっていることからもわかります。

関係会社の範囲tはこちらをどうぞ
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html

Re: 定年後の契約形態について

著者ニャンコロさん

2023年08月28日 17:58

ton様、いつかいり様

ご回答ありがとうございます。

改めて確認すると定年後、派遣契約でも条件を満たせば問題なさそうですね。
直接雇用」でなければいけないと思い込んでおりました。ご指摘いただきありがとうございました。

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