相談の広場
ストレスチェックの結果を会社は保存しなくてはいけませんが、
個別に送られてくる結果を会社は個人ごとに同意書を取り、保存しなくてはいけないのでしょうか。
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製造業の衛生管理者です。
御社は個人情報の取り扱い規程は策定済みでしょうか。その中には必ず健康情報に関する取り扱い規程が含まれています。ストレスチェック情報もその規定内で取り扱っているはずであり、その範囲において社員個人の同意書は不要です。何らかの目的でストレスチェック情報を「社外に開示」する場合、該当者の同意が必要になるだけになっているはずです。
個人情報取り扱い規程がない場合は、健康診断結果と同様の取り扱いが求められます。御社が健康診断結果の受領と保管に際して社員の同意書を取っているなら、必要となる可能性があります。
ご参考まで。
> ストレスチェックの結果を会社は保存しなくてはいけませんが、
> 個別に送られてくる結果を会社は個人ごとに同意書を取り、保存しなくてはいけないのでしょうか。
>
会社(事業者)は結果の保存義務があると認識していますが、あっているでしょうか?
その場合、個人ごとの結果と認識しているので、
①実施者から個人ごとの結果封筒が送られてくる
②同意書を記入してもらい、個人結果のコピーをとって同意書と結果コピーを保存
ということをしていますが、従業員が200人以上いるため、手間と保存場所の問題から義務ではないのなら、やめたいのですが、どうなのでしょうか。
> 製造業の衛生管理者です。
>
> 御社は個人情報の取り扱い規程は策定済みでしょうか。その中には必ず健康情報に関する取り扱い規程が含まれています。ストレスチェック情報もその規定内で取り扱っているはずであり、その範囲において社員個人の同意書は不要です。何らかの目的でストレスチェック情報を「社外に開示」する場合、該当者の同意が必要になるだけになっているはずです。
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> 個人情報取り扱い規程がない場合は、健康診断結果と同様の取り扱いが求められます。御社が健康診断結果の受領と保管に際して社員の同意書を取っているなら、必要となる可能性があります。
>
> ご参考まで。
ちょっと回答がずれてしまったようで申し訳ありません。
会社にはストレスチェックの結果の保存義務があります。(5年間)
なお、当社が契約しているストレスチェックの会社は同意書含めペーパーレスです。御社がお願いしている会社もペーパーレスで報告してもらえないか問い合わせてはいかがでしょうか。
> 会社(事業者)は結果の保存義務があると認識していますが、あっているでしょうか?
> その場合、個人ごとの結果と認識しているので、
>
> ①実施者から個人ごとの結果封筒が送られてくる
> ②同意書を記入してもらい、個人結果のコピーをとって同意書と結果コピーを保存
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> ということをしていますが、従業員が200人以上いるため、手間と保存場所の問題から義務ではないのなら、やめたいのですが、どうなのでしょうか。
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> > 製造業の衛生管理者です。
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> > 御社は個人情報の取り扱い規程は策定済みでしょうか。その中には必ず健康情報に関する取り扱い規程が含まれています。ストレスチェック情報もその規定内で取り扱っているはずであり、その範囲において社員個人の同意書は不要です。何らかの目的でストレスチェック情報を「社外に開示」する場合、該当者の同意が必要になるだけになっているはずです。
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> > 個人情報取り扱い規程がない場合は、健康診断結果と同様の取り扱いが求められます。御社が健康診断結果の受領と保管に際して社員の同意書を取っているなら、必要となる可能性があります。
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