相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

最低賃金が上がった場合の時給について

著者 あいび さん

最終更新日:2023年09月06日 14:10

こんにちは。

弊社では、アルバイトさんの時給を最低賃金より、
気持ち高い金額で設定しています。

今でしたら、最低賃金が1,072円なので、1,080円
この度、また41円アップし1,113円になったので、1,120円にします。

そこで、ふと、疑問に思ったのが、
もともと最低賃金ではなかった人がいた場合の正しい対応です。

仮に1,080円で働いている人と1,200円で働いている人がいたとして、
1,200円の人は、最低賃金よりは高いので、賃上げは行わず、
1,080円の人だけ40円賃上げして1,120円にするのが正しいのか、
1,200円の人も40円賃上げするのが正しいのか、
一般的な対応の方法を教えて下さい。

宜しくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 最低賃金が上がった場合の時給について

著者うみのこさん

2023年09月06日 16:19

私見です。

各社の考え次第で、どちらもあります。
率で上げる会社もあります(1,000円の人が20円上がったら2,000円の人は40円上がる)
1円も上がらないのは、不満がでるので、差をつけてあげる会社もあります。
(1080円の人は40円上げる、1200円の人は30円上げる、など)

会社の資力などにより、様々な対応がかんがえられます。
画一的な正しい方法は存在しません。

Re: 最低賃金が上がった場合の時給について

著者ぴぃちんさん

2023年09月06日 16:21

こんにちは。

何に対しての「正しい」を求めるのか、になりませんか。

最低賃金法に抵触する状態を解消するというのが「正しい」のであれば、
1080円→1120円
1200円→1200円
という状況は、ありえるでしょう。

最低賃金が41円アップしたのであればすべての労働者賃金を41円昇給させるという考え方は誤っているとはいいません。それが正しいのかどうかは、何に対してという点になりませんか。

上記の対応方法は、いずれも選択される方法の1つです。
貴社がある月を年1回の昇給月と定めているのであれば、最低賃金を見越して定められている月に賃金を上げてしまう、という考え方もあります。

一般的にいつ昇給させるのか、という質問については、違法とならないタイミングでおこなっておく必要がある、というお返事になるかと考えます。



> こんにちは。
>
> 弊社では、アルバイトさんの時給を最低賃金より、
> 気持ち高い金額で設定しています。
>
> 今でしたら、最低賃金が1,072円なので、1,080円
> この度、また41円アップし1,113円になったので、1,120円にします。
>
> そこで、ふと、疑問に思ったのが、
> もともと最低賃金ではなかった人がいた場合の正しい対応です。
>
> 仮に1,080円で働いている人と1,200円で働いている人がいたとして、
> 1,200円の人は、最低賃金よりは高いので、賃上げは行わず、
> 1,080円の人だけ40円賃上げして1,120円にするのが正しいのか、
> 1,200円の人も40円賃上げするのが正しいのか、
> 一般的な対応の方法を教えて下さい。
>
> 宜しくお願いします。
>
>

Re: 最低賃金が上がった場合の時給について

著者あいびさん

2023年09月07日 16:20

うみのこさん、ぴぃちんさん
返信ありがとうございました。

正しいという聞き方をしてしまって、申し訳ありません。
単純にどう対応するのが一般的なのか、
他社さんでは、どう対応しているのかを知りたかったのですが、
○○なら、○○というような同じ答えになるようなルールは存在しないのですね。

ありがとうございました。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP