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労務管理

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短期間、短時間の雇用での、社会保険・雇用保険について

著者 hsgw さん

最終更新日:2023年09月25日 13:33

いつも大変お世話になっております。

この度、二週間程度のお手伝い的な雇用をお願いする予定があります。

週20時間未満におさめ(一日5時間を4日程度)、14日くらいの
就労日数予定ですと、

雇用保険も、社会保険も加入には該当しない形になっているのですが、
なにかしらの手続きや届け出は必要なものでしょうか?

会社内では、雇用契約書は結んでおく予定です。

よろしくお願いいたします。

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Re: 短期間、短時間の雇用での、社会保険・雇用保険について

著者ぴぃちんさん

2023年09月25日 14:02

こんにちは。

加入要件を満たしていない雇用契約であればとくに届けをだすものはありません。
短期間でも扶養控除申告書の提出されるのかどうかで、源泉徴収の額は異なってきますね。



> いつも大変お世話になっております。
>
> この度、二週間程度のお手伝い的な雇用をお願いする予定があります。
>
> 週20時間未満におさめ(一日5時間を4日程度)、14日くらいの
> 就労日数予定ですと、
>
> 雇用保険も、社会保険も加入には該当しない形になっているのですが、
> なにかしらの手続きや届け出は必要なものでしょうか?
>
> 会社内では、雇用契約書は結んでおく予定です。
>
> よろしくお願いいたします。

Re: 短期間、短時間の雇用での、社会保険・雇用保険について

著者hsgwさん

2023年09月25日 14:25

ぴぃちん様

大変素早いご回答、ありがとうございます、とても助かりました。


> こんにちは。
>
> 加入要件を満たしていない雇用契約であればとくに届けをだすものはありません。
> 短期間でも扶養控除申告書の提出されるのかどうかで、源泉徴収の額は異なってきますね。
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