相談の広場
最終更新日:2023年10月03日 17:12
勤怠管理の業務を一人で担っている総務担当者が、自身の有給休暇の管理について不適切な処理を行っていることが判明しました。
有給休暇申請をし、実際に休んでいるにも関わらず、就業管理システムには労働したように登録し、自身の年次有給休暇が消化されないよう不正処理を行っていました。
この場合、どのような処分が下されるでしょうか。
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こんにちは。
労働していないのに、勤怠管理システムを改ざんし、不正に賃金を取得していたという状況ですね。
不正に支給された賃金については、すみやかに返金を求めてください。
懲罰処分については、貴社の就業規則の規定にておこなうことになるでしょう。
その上で再発の防止のための対策を貴社はおこなう必要があると考えます。
> 勤怠管理の業務を一人で担っている総務担当者が、自身の有給休暇の管理について不適切な処理を行っていることが判明しました。
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> 有給休暇申請をし、実際に休んでいるにも関わらず、就業管理システムには労働したように登録し、自身の年次有給休暇が消化されないよう不正処理を行っていました。
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> この場合、どのような処分が下されるでしょうか。
当社の場合は出勤時間の不正処理として懲戒処分になります。ご相談内容が正確だとすると過失とは思われないので、不正処理によって得た有給休暇が1日だけなら減給か、出勤停止あたりだと思います。
1日減るべき有給休暇が減っていないわけですが、その水増し分に手を付けない限り不正取得が明るみに出にくいです。巧妙な不正ですね。悪質なので連続性があれば降格か諭旨解雇の可能性もあります。
ご参考まで。
> 勤怠管理の業務を一人で担っている総務担当者が、自身の有給休暇の管理について不適切な処理を行っていることが判明しました。
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> 有給休暇申請をし、実際に休んでいるにも関わらず、就業管理システムには労働したように登録し、自身の年次有給休暇が消化されないよう不正処理を行っていました。
>
> この場合、どのような処分が下されるでしょうか。
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