相談の広場
いつも参考にさせて頂いています。
検索したのですが、過去に同じ趣旨の質問があれば申し訳ありません。
昨年の12/1に入社し、4か月ほど働いたのち私傷病で休職、その後復帰した社員がおります。
本来であれば6/1に初回の有給を付与するところ、出勤率が8割に満たないので付与していません。
この場合次回の付与タイミングは、今年の6/1から1年間の出勤率が8割を超えた場合、
来年の6/1という認識で合っていますでしょうか?
また、この者は契約が変わりフルタイムから1日3時間勤勤務×週4日、となったのですが
1日の労働時間が短い場合でも週4日の勤務として次回は(1.5年目なので)有給8日付与するということでよろしいのでしょうか。
弊社の就業規則では、
「従業員が6か月間継続勤務し、各年次に所定労働日の8割以上出勤した従業員に対しては勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える」とあり、日数については法律の通りです。
読み難く初歩的な質問で申し訳ありません。
宜しくお願いいたします。
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> いつも参考にさせて頂いています。
> 検索したのですが、過去に同じ趣旨の質問があれば申し訳ありません。
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> 昨年の12/1に入社し、4か月ほど働いたのち私傷病で休職、その後復帰した社員がおります。
> 本来であれば6/1に初回の有給を付与するところ、出勤率が8割に満たないので付与していません。
> この場合次回の付与タイミングは、今年の6/1から1年間の出勤率が8割を超えた場合、
> 来年の6/1という認識で合っていますでしょうか?
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> また、この者は契約が変わりフルタイムから1日3時間勤勤務×週4日、となったのですが
> 1日の労働時間が短い場合でも週4日の勤務として次回は(1.5年目なので)有給8日付与するということでよろしいのでしょうか。
>
> 弊社の就業規則では、
> 「従業員が6か月間継続勤務し、各年次に所定労働日の8割以上出勤した従業員に対しては勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える」とあり、日数については法律の通りです。
>
> 読み難く初歩的な質問で申し訳ありません。
> 宜しくお願いいたします。
こんばんは。
採用
4-12-1
初回有休付与
5-6-1 10日付与 ← 但し採用から6ケ月継続勤務がない為付与見送り
次回付与
6-6-1 11日付与 ← 5-6-1~6-5-31が8割以上勤務の場合
契約変更した場合は次回付与日の契約内容で変わります。
次回付与日が6-6-1ですから1.5年で8日付与になります。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
後はご判断ください。
とりあえず。
こんばんは。
> 1日の労働時間が短い場合でも週4日の勤務として次回は(1.5年目なので)有給8日付与するということでよろしいのでしょうか。
有給休暇を付与するときの契約が週4日の契約の状況のままであれば、8日の付与になります。
> いつも参考にさせて頂いています。
> 検索したのですが、過去に同じ趣旨の質問があれば申し訳ありません。
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> 昨年の12/1に入社し、4か月ほど働いたのち私傷病で休職、その後復帰した社員がおります。
> 本来であれば6/1に初回の有給を付与するところ、出勤率が8割に満たないので付与していません。
> この場合次回の付与タイミングは、今年の6/1から1年間の出勤率が8割を超えた場合、
> 来年の6/1という認識で合っていますでしょうか?
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> また、この者は契約が変わりフルタイムから1日3時間勤勤務×週4日、となったのですが
> 1日の労働時間が短い場合でも週4日の勤務として次回は(1.5年目なので)有給8日付与するということでよろしいのでしょうか。
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> 弊社の就業規則では、
> 「従業員が6か月間継続勤務し、各年次に所定労働日の8割以上出勤した従業員に対しては勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える」とあり、日数については法律の通りです。
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