相談の広場
いつもお世話になっております。
当法人では、職員採用において今まで試用期間を設けていませんでしたが、
続けて短期での退職が続いたため、初めて試用期間を設けての職員採用を
行いました。
求人票には試用期間3カ月・労働条件は同条件としております。
また、年度単位の契約更新の嘱託職員で、12月1日~3月31日が当年度の
雇用期間になります。
この場合、労働契約書の雇用期間や試用期間の記載の仕方は
◎雇用期間:期間の定め有(令和5年12月1日~令和6年3月31日)
◎契約更新の有無:更新する場合があり得る
(更新は次の基準により判断する(契約期間満了時の業務量・勤務成績や
態度・能力・法人の経営状況・業務の進捗状況・その他))
◎試用期間:令和5年12月1日~令和6年2月28日(労働条件は同条件)
というような書き方でよろしいでしょうか。
ご指導いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
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> いつもお世話になっております。
>
> 当法人では、職員採用において今まで試用期間を設けていませんでしたが、
> 続けて短期での退職が続いたため、初めて試用期間を設けての職員採用を
> 行いました。
> 求人票には試用期間3カ月・労働条件は同条件としております。
> また、年度単位の契約更新の嘱託職員で、12月1日~3月31日が当年度の
> 雇用期間になります。
>
> この場合、労働契約書の雇用期間や試用期間の記載の仕方は
>
> ◎雇用期間:期間の定め有(令和5年12月1日~令和6年3月31日)
> ◎契約更新の有無:更新する場合があり得る
> (更新は次の基準により判断する(契約期間満了時の業務量・勤務成績や
> 態度・能力・法人の経営状況・業務の進捗状況・その他))
> ◎試用期間:令和5年12月1日~令和6年2月28日(労働条件は同条件)
>
> というような書き方でよろしいでしょうか。
こんにちは
試用期間設定に早期離職抑制効果があるのか不知ですが、1点、更新基準の「その他」だけはいただけません。後づけでなんでもありになるからです。あとはよろしいでしょう。
なお質問外ですが、来年4/1から有期の煩雑な記載項目にさらに記載が増えます。現時点の記載項目満たしているか確認されておくといいでしょう。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
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