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労務管理

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労働契約書の試用期間の記載について

著者 かなふし さん

最終更新日:2023年11月01日 13:30

いつもお世話になっております。

法人では、職員採用において今まで試用期間を設けていませんでしたが、
続けて短期での退職が続いたため、初めて試用期間を設けての職員採用
行いました。
求人票には試用期間3カ月・労働条件は同条件としております。
また、年度単位の契約更新の嘱託職員で、12月1日~3月31日が当年度の
雇用期間になります。

この場合、労働契約書の雇用期間試用期間の記載の仕方は

雇用期間:期間の定め有(令和5年12月1日~令和6年3月31日)
契約更新の有無:更新する場合があり得る
(更新は次の基準により判断する(契約期間満了時の業務量・勤務成績や
 態度・能力・法人の経営状況・業務の進捗状況・その他))
試用期間:令和5年12月1日~令和6年2月28日(労働条件は同条件)

というような書き方でよろしいでしょうか。

ご指導いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 労働契約書の試用期間の記載について

著者いつかいりさん

2023年11月02日 06:52

> いつもお世話になっております。
>
> 当法人では、職員採用において今まで試用期間を設けていませんでしたが、
> 続けて短期での退職が続いたため、初めて試用期間を設けての職員採用
> 行いました。
> 求人票には試用期間3カ月・労働条件は同条件としております。
> また、年度単位の契約更新の嘱託職員で、12月1日~3月31日が当年度の
> 雇用期間になります。
>
> この場合、労働契約書の雇用期間試用期間の記載の仕方は
>
> ◎雇用期間:期間の定め有(令和5年12月1日~令和6年3月31日)
> ◎契約更新の有無:更新する場合があり得る
> (更新は次の基準により判断する(契約期間満了時の業務量・勤務成績や
>  態度・能力・法人の経営状況・業務の進捗状況・その他))
> ◎試用期間:令和5年12月1日~令和6年2月28日(労働条件は同条件)
>
> というような書き方でよろしいでしょうか。

こんにちは

試用期間設定に早期離職抑制効果があるのか不知ですが、1点、更新基準の「その他」だけはいただけません。後づけでなんでもありになるからです。あとはよろしいでしょう。

なお質問外ですが、来年4/1から有期の煩雑な記載項目にさらに記載が増えます。現時点の記載項目満たしているか確認されておくといいでしょう。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html

Re: 労働契約書の試用期間の記載について

著者ぴぃちんさん

2023年11月02日 11:18

こんにちは。

記載内容についてはいつかいりさんが記載されていますので、同様のお返事です。

個人的な意見として。

試用期間を設けることは、短期間での退職が減るとは思えませんが、いかがでしょうか。試用期間を設けても辞める方は辞めます。
試用期間内の退職を止めることは会社にはできないです。
短期間が退職された方の退職理由が試用期間がなかったから、という理由が多いのであれば設けてもよいとは思いますが、実際はいかがでしょうか。

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