相談の広場
こんにちは、途中入社・副業の複数パターンで年末調整が出来る人出来る人の区別を教えて下さい。前職や副業先の源泉はあるとします。
①前職と当社が少しかぶっている
例)前職は2022年から在籍しており2023/4に退社
当社は2023/3から現在も在籍
②当社に1年間在籍しているが、他社(副業)に勤務したことがある
例)当社は2022年から在籍
他社は2023/3~9に退社
③当社に1年間在籍しているが、他社にも勤務している
例)当社は2022年から在籍
他社は2023/4から現在も在籍
①は前職の源泉があるので当社で年末調整可能
③はWワークなので確定申告のみはわかるのですが、
②の場合当社は税理士の指示により2択にしています。
・当社の分のみ年末調整して副業分も含めて確定申告にさせる。
・すべて確定申告
②と①の違いは何でしょうか?
副業先は退社しているのになぜ副業分の年末調整できないのでしょうか?
副業先の源泉が甲と乙でも違いますか?
税理士に聞いたのですがいまいちわからずで何度も聞くのも申し訳なく・・・
分かりやすく教えて頂ければと思います。
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こんにちは。
すべて貴社において扶養控除等申告書の提出があるものとして。
なお、②と③の違いがわかりませんけど、どのように異なるのですか?
1.
おそらく前職で扶養控除等申告書の提出がされていて、4月以降は貴社にも提出されている状況と思います。
前職の源泉徴収票を提出してもらい、貴社にて年末調整を行います。
2.3.
貴社の給与分を年末調整になります。
他社分については、貴社で年末調整することはありません。
(本人が確定申告を行います)
貴社に扶養控除等申告書の提出がない場合には、そもそも年末調整はおこなえません。
> こんにちは、途中入社・副業の複数パターンで年末調整が出来る人出来る人の区別を教えて下さい。前職や副業先の源泉はあるとします。
>
> ①前職と当社が少しかぶっている
> 例)前職は2022年から在籍しており2023/4に退社
> 当社は2023/3から現在も在籍
>
> ②当社に1年間在籍しているが、他社(副業)に勤務したことがある
> 例)当社は2022年から在籍
> 他社は2023/3~9に退社
>
> ③当社に1年間在籍しているが、他社にも勤務している
> 例)当社は2022年から在籍
> 他社は2023/4から現在も在籍
>
> ①は前職の源泉があるので当社で年末調整可能
> ③はWワークなので確定申告のみはわかるのですが、
> ②の場合当社は税理士の指示により2択にしています。
> ・当社の分のみ年末調整して副業分も含めて確定申告にさせる。
> ・すべて確定申告
> ②と①の違いは何でしょうか?
> 副業先は退社しているのになぜ副業分の年末調整できないのでしょうか?
> 副業先の源泉が甲と乙でも違いますか?
>
> 税理士に聞いたのですがいまいちわからずで何度も聞くのも申し訳なく・・・
> 分かりやすく教えて頂ければと思います。
>
こんにちは。
> ③の場合はWワークで2か所だからそもそも当社でも年末調整できない
> と習いましたが当社だけでも出来るのでしょうか?
貴社で扶養控除等申告書の提出がある場合には年末調整を行います。
貴社で扶養控除等申告書の提出がない場合には年末調整はできません。
その後、本人が確定申告をおこなうことになりますが、確定申告をおこなうから年末調整をおこなわないという考えは誤ります。
> > なお、②と③の違いがわかりませんけど、どのように異なるのですか?
> 違いは
> ②は当社にずっと在籍して、副業は年の途中から始まり年の途中で終わっている。
> ③は当社にずっと在籍して、副業は年の途中から始まり12/31まで続く。
> 副業が途中で切れているか切れていないかで違うのかと思っていました。
>
> ③の場合はWワークで2か所だからそもそも当社でも年末調整できない
> と習いましたが当社だけでも出来るのでしょうか?
こんばんは。
> こんにちは、途中入社・副業の複数パターンで年末調整が出来る人出来る人の区別を教えて下さい。前職や副業先の源泉はあるとします。
>
> ①前職と当社が少しかぶっている
> 例)前職は2022年から在籍しており2023/4に退社
> 当社は2023/3から現在も在籍
事業所の給与締めによっては退職後に給与支給があったり有休消化中に御社への就職が可能とすることがあります。
そのため最後の1か月が重複していることも考えられます。
ですが前職が甲欄発行の源泉票であれば合算して年調してください。
> ②当社に1年間在籍しているが、他社(副業)に勤務したことがある
> 例)当社は2022年から在籍
> 他社は2023/3~9に退社
1年というのは今年5年1月から在職しているとしていいでしょうか。
でこのR5年の中途期間に副業しているのですね。
扶養控除申告書は1社しか提出出来ません。
つまり1月から在職している御社にしか提出できない事になります。
中途期間の副業分については確定申告をしてもらいましょう。
御社の分は自社分のみ年調して源泉票発行とし副業分は確定申告してくださいと説明しましょう。
> ③当社に1年間在籍しているが、他社にも勤務している
> 例)当社は2022年から在籍
> 他社は2023/4から現在も在籍
②の方と 同様に扶養控除申告書は1社しか提出出来ませんから副業先は年末調整は出来ません。
御社の分のみ年調し源泉発行し副業分は確定申告してくださいと説明しましょう。
> ①は前職の源泉があるので当社で年末調整可能
> ③はWワークなので確定申告のみはわかるのですが、
> ②の場合当社は税理士の指示により2択にしています。
> ・当社の分のみ年末調整して副業分も含めて確定申告にさせる。
> ・すべて確定申告
> ②と①の違いは何でしょうか?
> 副業先は退社しているのになぜ副業分の年末調整できないのでしょうか?
> 副業先の源泉が甲と乙でも違いますか?
副業先は扶養控除申告書の提出が出来ませんので乙欄控除となり合算して年調することは出来ません。
御社に扶養控除申告書の提出があれば副業があるかどうかに関わらず年調しなければなりません。
確定申告は本人の判断で事業所が関わる事ではありません。
事業所は確定申告してくださいと説明するだけです。
それ以上関わる事はやめましょう。
本人の問題です。
> 税理士に聞いたのですがいまいちわからずで何度も聞くのも申し訳なく・・・
> 分かりやすく教えて頂ければと思います。
関与先が理解できるように説明するのが税理士の仕事です。
申し訳ないと思うのは税理士の側であり顧問先の御社ではありません。
解らないので解りやすく説明してください。
ときちんと聞きましょう。
契約して顧問料を支払っているのですから当然税理士の仕事の一部です。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんにちは。
扶養控除等申告書は、その年の最初の給与支払の前日までに提出することになるので、中途入社の方は入社時に、来年も引き続き勤務される方は今の時期に提出を受けることでよいですよ。
但し、Wワークの方が別の会社に提出する場合には、貴社は提出を受けず、源泉徴収は乙欄で対応することになります。
なお提出されている申告書の内容に変更がある場合には、会社としては次の給与支払いの前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してもらうことになります。
> ②の方と 同様に扶養控除申告書は1社しか提出出来ませんから副業先は年末調整は出来ません
> →他の方も扶養控除申告書について言っていましたが、そもそも当社は入社時に当年度分(今年の話ですと令和5年2023年分)を全員書いてもらっています。それが間違いなのでしょうか?
> 今回の年末調整の場合は令和6年2024年分を先に全員に提出してもらってますがこれも間違いなのでしょうか?
> 人事給与システムでも来年の扶養控除は印刷できるようになってます。
> ご丁寧にありがとうございます。
>
> ②の方と 同様に扶養控除申告書は1社しか提出出来ませんから副業先は年末調整は出来ません
> →他の方も扶養控除申告書について言っていましたが、そもそも当社は入社時に当年度分(今年の話ですと令和5年2023年分)を全員書いてもらっています。それが間違いなのでしょうか?
> 今回の年末調整の場合は令和6年2024年分を先に全員に提出してもらってますがこれも間違いなのでしょうか?
> 人事給与システムでも来年の扶養控除は印刷できるようになってます。
こんばんは。
ここでの記載内容で御社がどのような対応を取っているかは他者には解りません。
なのでまず基本となる内容から書きこむことになります。
御社にとってはシステム印刷が普通であってもそれを他者が理解することや前提条件として憶測することは出来ません。
なので御社のそもそも論は書き込みが無ければ通じません。
システム印刷ではなく税務署から年調資料に同封されている扶養控除申告書の裏面は読まれたことはありますか?
システム印刷は裏面も印刷されているのでしょうか。
裏面に提出時期が明示してあります。
1 申告についてのご注意
⑴ この申告書は、令和5年の最初の給与の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者に提出してください。
つまり
1月から在職の方は1月給与支給日前までに
中途採用の方は採用最初の給与支給日前までに
提出する書類になります。
年調される方は来年令和6年も在職されているでしょうから来年1月給与までに提出する書類として年調資料に同封されています。
システムだけを見るのではなく税務署送付の本体用紙の裏面も読みましょう。
システム印刷が出来るからそれでいいとはなりませんので個人内容は毎年変わりますので確認してもらう必要があります。
後はご判断ください。
とりあえず。
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