相談の広場
寡婦控除についてお聞きしたいのですが、
会社の従業員の方で67歳の女性、正社員として働いています。
夫と死別して扶養している方はいません。
独身の息子さんと一緒に暮らしているのですが、
息子さんの扶養にはなっておりません。
年金を貰っていますが合計所得金額は500万円以下です。
昨年の年末調整で寡婦控除に該当としたのですが
不安になり相談しました。
初歩的なことですみません。
よろしくお願いいたします。
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> 寡婦控除についてお聞きしたいのですが、
> 会社の従業員の方で67歳の女性、正社員として働いています。
> 夫と死別して扶養している方はいません。
> 独身の息子さんと一緒に暮らしているのですが、
> 息子さんの扶養にはなっておりません。
> 年金を貰っていますが合計所得金額は500万円以下です。
> 昨年の年末調整で寡婦控除に該当としたのですが
> 不安になり相談しました。
> 初歩的なことですみません。
> よろしくお願いいたします。
こんばんは。
年末調整の手引きは確認されましたか。
ネットでDL出来ます。
国税庁より
寡婦控除の対象となる人の範囲(令和2年分以後)
(1)夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
(2)夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
後はご判断ください。
とりあえず。
> > 寡婦控除についてお聞きしたいのですが、
> > 会社の従業員の方で67歳の女性、正社員として働いています。
> > 夫と死別して扶養している方はいません。
> > 独身の息子さんと一緒に暮らしているのですが、
> > 息子さんの扶養にはなっておりません。
> > 年金を貰っていますが合計所得金額は500万円以下です。
> > 昨年の年末調整で寡婦控除に該当としたのですが
> > 不安になり相談しました。
> > 初歩的なことですみません。
> > よろしくお願いいたします。
>
>
> こんばんは。
> 年末調整の手引きは確認されましたか。
> ネットでDL出来ます。
>
> 国税庁より
> 寡婦控除の対象となる人の範囲(令和2年分以後)
>
> (1)夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
>
> (2)夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
>
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
>
年末調整の手引きを見ると(2)に当てはまりますので寡婦としたのですが、
収入のあるお子さんと一緒に暮らしているいないは関係なくていいのか
何も書いていなかったのでそこが知りたかったのですが、関係ないようですね。
ありがとうございました。
> > > 寡婦控除についてお聞きしたいのですが、
> > > 会社の従業員の方で67歳の女性、正社員として働いています。
> > > 夫と死別して扶養している方はいません。
> > > 独身の息子さんと一緒に暮らしているのですが、
> > > 息子さんの扶養にはなっておりません。
> > > 年金を貰っていますが合計所得金額は500万円以下です。
> > > 昨年の年末調整で寡婦控除に該当としたのですが
> > > 不安になり相談しました。
> > > 初歩的なことですみません。
> > > よろしくお願いいたします。
> >
> >
> > こんばんは。
> > 年末調整の手引きは確認されましたか。
> > ネットでDL出来ます。
> >
> > 国税庁より
> > 寡婦控除の対象となる人の範囲(令和2年分以後)
> >
> > (1)夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
> >
> > (2)夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
> >
> > 後はご判断ください。
> > とりあえず。
> >
> >
>
> 年末調整の手引きを見ると(2)に当てはまりますので寡婦としたのですが、
> 収入のあるお子さんと一緒に暮らしているいないは関係なくていいのか
> 何も書いていなかったのでそこが知りたかったのですが、関係ないようですね。
> ありがとうございました。
>
こんばんは。
寡婦は配偶者との関係になります。
夫と死別・生死不明・離婚と書かれていますよね。
子や親等扶養者との同居については条件になっていません。
そこで判断できる内容ではないでしょうか。
なので親や子供は関係ありません。
とりあえず。
> > > > 寡婦控除についてお聞きしたいのですが、
> > > > 会社の従業員の方で67歳の女性、正社員として働いています。
> > > > 夫と死別して扶養している方はいません。
> > > > 独身の息子さんと一緒に暮らしているのですが、
> > > > 息子さんの扶養にはなっておりません。
> > > > 年金を貰っていますが合計所得金額は500万円以下です。
> > > > 昨年の年末調整で寡婦控除に該当としたのですが
> > > > 不安になり相談しました。
> > > > 初歩的なことですみません。
> > > > よろしくお願いいたします。
> > >
> > >
> > > こんばんは。
> > > 年末調整の手引きは確認されましたか。
> > > ネットでDL出来ます。
> > >
> > > 国税庁より
> > > 寡婦控除の対象となる人の範囲(令和2年分以後)
> > >
> > > (1)夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
> > >
> > > (2)夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
> > >
> > > 後はご判断ください。
> > > とりあえず。
> > >
> > >
> >
> > 年末調整の手引きを見ると(2)に当てはまりますので寡婦としたのですが、
> > 収入のあるお子さんと一緒に暮らしているいないは関係なくていいのか
> > 何も書いていなかったのでそこが知りたかったのですが、関係ないようですね。
> > ありがとうございました。
> >
>
>
> こんばんは。
> 寡婦は配偶者との関係になります。
> 夫と死別・生死不明・離婚と書かれていますよね。
> 子や親等扶養者との同居については条件になっていません。
> そこで判断できる内容ではないでしょうか。
> なので親や子供は関係ありません。
> とりあえず。
>
勉強になりました。
ありがとうございました。
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