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労務管理

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キャリアアップ助成金(正社員化コース)対象条件について

著者 raccco さん

最終更新日:2023年12月26日 11:35

スタートアップ企業のバックオフィスを担当しています。

キャリアアップ助成金(正社員化コース)の申請を検討しているのですが、
対象となる有期雇用労働者の要件として「6ヶ月以上の雇用期間」があるかと思います。

現在有期雇用にて働いている従業員がいるのですが、
雇用期間内に持病の治療のため1ヶ月ほど休職をしていたことがあります。
この期間は会社からの給与支給はなく、傷病手当金を申請してもらっていました。
(現在は復職済みで、当初の労働契約通りの内容にて業務にあたっています)

この場合、
休職期間中は給与支給がないため6ヶ月以上の雇用期間には含まれず、実際に勤務実態のある6ヶ月間が経過した以降での正社員転換が対象

休職期間中の給与支給有無は関係なく、雇用契約(在籍)は継続されていたため、休職期間中も雇用期間に含めた6ヶ月間が経過した以降での正社員転換が対象

どちらの認識が正しいのでしょうか。
顧問社労士さんがいないため、もしご存じの方がいましたらお力をお借りしたくよろしくお願いいたします。

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Re: キャリアアップ助成金(正社員化コース)対象条件について

著者たろぷんさん

2024年01月08日 15:35

社労士事務所で勤務している者です。
参考になるかわかりませんが、私の経験上のお話です。

過去、キャリアアップ助成金の申請を何度もしてきましたが、キャリアアップ助成金は休業等で勤務した日が11日に満たない場合は、1か月としてみなすことができないため、勤務した日が11日以上ある月が6か月以上となるまでは申請はできないはずです。

厚労省のキャリアアップ助成金のQ &Aに必ず出ている内容と思いますので一度ご確認ください。

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