相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

前職がある場合の法定調書合計表の書き方について

著者 shufuku さん

最終更新日:2024年01月26日 10:03

前職がある社員がいる場合の法定調書合計表の書き方について教えてください。

前職の徴収税額 29,800円
年末調整での源泉徴収税額 23,500円

この場合の法定調書合計表の「A俸給、給与、賞与等の総額」の「源泉徴収税額」に
反映する数値は「-6,300円」でしょうか。
それとも、前職を含めないということなので、「0円」あるいは「23,500円」と
いうことになるのでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 前職がある場合の法定調書合計表の書き方について

著者junkooさん

2024年01月26日 10:59

こんにちは

> 前職がある社員がいる場合の法定調書合計表の書き方について教えてください。
>
> 前職の徴収税額 29,800円
> 年末調整での源泉徴収税額 23,500円
>
> この場合の法定調書合計表の「A俸給、給与、賞与等の総額」の「源泉徴収税額」に
> 反映する数値は「-6,300円」でしょうか。
> それとも、前職を含めないということなので、「0円」あるいは「23,500円」と
> いうことになるのでしょうか。

給与所得源泉徴収票等の 法定調書の作成と提出の手引」の31ページに下記の記載があります。
-------------
「Ⓐ俸給、給与、賞与等の総額」欄
→「支払金額」及び「源泉徴収税額」欄
 年の中途で就職した方が就職前に他の支払者から支払を受けた給与等の金額及び徴収された源泉徴収税額を含めずに記載してください。

「Ⓑ源泉徴収票を提出するもの」欄
 「給与所得源泉徴収票」を税務署に提出するものについて、人員、支払金額及び源泉徴収税額の合計を記載してください。
 なお、Ⓐの総額欄と異なり、年の中途で就職した方が就職前に他の支払者から支払を受けた給与等の金額及び徴収された源泉徴収税額についても含めて記載してください。
-------------

今回は23,500円かと思います。

Re: 前職がある場合の法定調書合計表の書き方について

著者tonさん

2024年01月26日 18:50

> 前職がある社員がいる場合の法定調書合計表の書き方について教えてください。
>
> 前職の徴収税額 29,800円
> 年末調整での源泉徴収税額 23,500円
>
> この場合の法定調書合計表の「A俸給、給与、賞与等の総額」の「源泉徴収税額」に
> 反映する数値は「-6,300円」でしょうか。
> それとも、前職を含めないということなので、「0円」あるいは「23,500円」と
> いうことになるのでしょうか。
>

こんばんは。
法定調書の手引きにあります。

「支払金額」及び「源泉徴収税額」欄
年の中途で就職した方が就職前に他の支払者から支払を受けた給与等の金額及び徴収された源泉徴収税額を含めずに記載してください。
(注) 年末調整により差引超過額が発生し、その超過額が支払者の徴収税額を上回る場合には、「源泉徴収税額」欄には「0(ゼロ)」と記載します。

(注)書きをご確認ください。
給与も源泉も前職分は含みません。
年調の結果自社控除の源泉額より還付額が多い場合は自社分の全額還付と前職分の還付がある事になります。
なので源泉は 0円 となります。

> 前職の徴収税額 29,800円
> 年末調整での源泉徴収税額 23,500円

還付金の内自社控除額はいくらでしょう。
前職 + 自社 - 還付金 = 23,500
と思います。
自社源泉が解らないのでなんともですが内訳を精査してください。
自社控除税額が不明なので -6,300 でも 0でもない場合があります。
自社分のみで計算してみてください。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 前職がある場合の法定調書合計表の書き方について

著者shufukuさん

2024年01月30日 10:47

削除されました

Re: 前職がある場合の法定調書合計表の書き方について

著者shufukuさん

2024年01月30日 10:49

ご回答いただき、ありがとうございました。
お教えいただいた内容をもとに判断したいと思います。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP