相談の広場
くるみんの認定をされるのにいくつか条件があると思いますが、
「法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと」の条件について、教えてください。
この文言の意味は、法定定時時間が8時間労働のときに60時間の時間外労働者がいないという認識です。
当社の所定労働時間は7.25時間です。
そうしたときには、所定外労働を75時間まで行っても問題ないでしょうか。
この計算根拠は、法定外時間8時間-7.25時間=0.75時間×20日=15時間の差。
この1か月を20日と計算するのも、月によって営業日数が変動する場合は、法定外と所定外の時間の差は異なるのかを知りたいです。
それとも、当社の所定労働時間を法定労働時間に換算して、60時間以下と計算すべきでしょうか。
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> くるみんの認定をされるのにいくつか条件があると思いますが、
> 「法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと」の条件について、教えてください。
> この文言の意味は、法定定時時間が8時間労働のときに60時間の時間外労働者がいないという認識です。
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> 当社の所定労働時間は7.25時間です。
> そうしたときには、所定外労働を75時間まで行っても問題ないでしょうか。
> この計算根拠は、法定外時間8時間-7.25時間=0.75時間×20日=15時間の差。
> この1か月を20日と計算するのも、月によって営業日数が変動する場合は、法定外と所定外の時間の差は異なるのかを知りたいです。
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> それとも、当社の所定労働時間を法定労働時間に換算して、60時間以下と計算すべきでしょうか。
ご相談の内容は、厚労省の認可基準に係る案件ですから、その考え方は担当する国の部署しか的確な判断はできません。従って、会社所在地の都道府県労働局 の雇用環境・均等部(室)へ相談されることです。東京なら03-3512-1611が窓口の電話番号です。
> > くるみんの認定をされるのにいくつか条件があると思いますが、
> > 「法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと」の条件について、教えてください。
> > この文言の意味は、法定定時時間が8時間労働のときに60時間の時間外労働者がいないという認識です。
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> > 当社の所定労働時間は7.25時間です。
> > そうしたときには、所定外労働を75時間まで行っても問題ないでしょうか。
> > この計算根拠は、法定外時間8時間-7.25時間=0.75時間×20日=15時間の差。
> > この1か月を20日と計算するのも、月によって営業日数が変動する場合は、法定外と所定外の時間の差は異なるのかを知りたいです。
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> > それとも、当社の所定労働時間を法定労働時間に換算して、60時間以下と計算すべきでしょうか。
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> ご相談の内容は、厚労省の認可基準に係る案件ですから、その考え方は担当する国の部署しか的確な判断はできません。従って、会社所在地の都道府県労働局 の雇用環境・均等部(室)へ相談されることです。東京なら03-3512-1611が窓口の電話番号です。
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