相談の広場
通勤手当の日割り計算の方法について、就業規則に定めようと思います。
計算方法は下記のとおりです
☆ 通勤手当÷その月の所定労働日数で割った額×出勤日数☆
「①日割り額×出勤日数」と「②月給-(日割り額×不就労日数)」を同額にしたい
と思っております。
しかし、この方法だと
休日出勤をしたときに、①は休日出勤も通勤手当がでるので手当が多くなります。
①=②とするためには
①を日割り額×出勤日数(所定労働日内に限る)としなければいけないでしょうか?
いろいろ調べてもそのように記載している例がなく
あまりスマートでないような気がしています。
どのようにしたら良いかご教示いただけますと幸いです。
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> 通勤手当の日割り計算の方法について、就業規則に定めようと思います。
>
> 計算方法は下記のとおりです
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> ☆ 通勤手当÷その月の所定労働日数で割った額×出勤日数☆
>
> 「①日割り額×出勤日数」と「②月給-(日割り額×不就労日数)」を同額にしたい
> と思っております。
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> しかし、この方法だと
> 休日出勤をしたときに、①は休日出勤も通勤手当がでるので手当が多くなります。
>
> ①=②とするためには
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> ①を日割り額×出勤日数(所定労働日内に限る)としなければいけないでしょうか?
>
> いろいろ調べてもそのように記載している例がなく
> あまりスマートでないような気がしています。
>
> どのようにしたら良いかご教示いただけますと幸いです。
こんにちは。私見ですが…
御社の通常の通勤手当の支給方法はどのようになっていますか。
定期代支給でしょうか。
定期代だと通常は1か月単位での支給かと考えます。
1か月ですから土日・休日も含めて支給されていると考えられます。
日割になる場合は月の中途採用とかと思いますので
採用月全日での日割もしくは固定30日割とかでしょうか。
後は日割ではなく実費支給として規定していることもありますのでそちらの検討もされてはどうでしょうか。
規定としては
通勤手当は定期代支給とする。
1か月に満たない場合は実費支給とする。但し実費額と定期代の少ない方を支給する。
とかになろうかと考えます。
実費支給ですから日割とならず出勤日支給となります。
中途の実費支給ですから定期代より高額になる事も考えららえます。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんばんは。
貴社の通勤手当の支給の考え方がよくわかりませんが、月として必要な通勤に要する費用を支払う考えなのですか? それとも1日あたりの通勤に要する費用を出勤した日数支払うという考え方なのですか?
その考え方がはっきりしませんと、結論はでないと思います。
> 休日出勤をしたときに、①は休日出勤も通勤手当がでるので手当が多くなります。
月で考えるのであれば、一般的には1か月の通勤手当の額を参考にすることが多いかと思います。そのような考え方であれば休日出勤しても、欠勤しても、1か月の通勤手当は同額であるという考え方になると思います。
日で考えるのであれば、欠勤日に支払わないとするの出れば、所定労働日に出勤しても休日に出勤しても出勤した日には通勤に要する費用を支払うという考えになるかと思います(休日であれば通勤代がゼロ円になるわけではありませんよね)。
でなんとなくですがお考えになりたいことが「出勤日数を少ない方に1ヶ月分の通勤手当は支払いたくない」という考え方をされるのであれば、例えばですが、
「
通勤手当は1か月の通勤定期券代に相当するがくを支払う
2.ただし、但し給与計算期間における出勤日数が10日以下の場合には、{(1日に要する通勤代)×(出勤日数)}を通勤手当として支払う
」
ような規定を設定することは方法でしょう(あくまで例であることと、この場合には通勤手当は後払いする考え方になります)。
> 通勤手当の日割り計算の方法について、就業規則に定めようと思います。
>
> 計算方法は下記のとおりです
>
> ☆ 通勤手当÷その月の所定労働日数で割った額×出勤日数☆
>
> 「①日割り額×出勤日数」と「②月給-(日割り額×不就労日数)」を同額にしたい
> と思っております。
>
> しかし、この方法だと
> 休日出勤をしたときに、①は休日出勤も通勤手当がでるので手当が多くなります。
>
> ①=②とするためには
>
> ①を日割り額×出勤日数(所定労働日内に限る)としなければいけないでしょうか?
>
> いろいろ調べてもそのように記載している例がなく
> あまりスマートでないような気がしています。
>
> どのようにしたら良いかご教示いただけますと幸いです。
>
>
>
> 皆様ご返信いただきありがとうございました。
>
> ☆ 通勤手当÷その月の所定労働日数で割った額×出勤日数☆が
> 「①日割り額×出勤日数」=「②月給-(日割り額×不就労日数)」
> になるとする考えは以下のサイトを参考にさせて頂きました。
>
> https://tohoblog.com/salary-by-calculation-on-daily/
>
> いろいろ詳しく書かれていますが、ここには休日出勤の場合の記載がなく
> 休日出勤の時に日割り額を支払うと、イコールにならないのではないか
> これをどうやって解決したらよいかと思っております。
>
> ご意見を伺えましたら、幸いです。
> よろしくお願いいたします。
こんにちは。
添付参考内容確認しましたが交通費の日割については別途記載されていますよね。
そちらを参考にされているのとは違うのでしょうか。
添付サイトの記載内容より
日割り計算できる手当
通勤手当
通勤手当を月額で支給していたとしても、手当の趣旨は、通勤に要する交通費ですので、実際に費用が発生しない日については支払わなくても差し支えないと考えられます。ただし、就業規則への定めが必要です。あるいは、日割り計算で控除よりも、これらの手当を日額にする方法もあります。
日割については給与と通勤手当は分けて考える内容と思います。
とりあえず。
こんばんは。
貴社のそもそもの通勤手当の規程がわかりませんが、1か月の通勤手当について、不労日には支払わないとするのであれば、出勤日には支払うという考えになるでしょうから、貴社の通勤手当が1ヶ月における所定労働日を出勤した場合の額に相当するのであれば、休日出勤の際にも通勤に要する費用はかかるでしょうから、所定労働日ではない休日の労働については、(日割額相当の通勤手当)を支給するという考えになるのかなと思いますが、どのような通勤手当の設計をそもそもされているのかによるかと思います。
> 皆様ご返信いただきありがとうございました。
>
> ☆ 通勤手当÷その月の所定労働日数で割った額×出勤日数☆が
> 「①日割り額×出勤日数」=「②月給-(日割り額×不就労日数)」
> になるとする考えは以下のサイトを参考にさせて頂きました。
>
> https://tohoblog.com/salary-by-calculation-on-daily/
>
> いろいろ詳しく書かれていますが、ここには休日出勤の場合の記載がなく
> 休日出勤の時に日割り額を支払うと、イコールにならないのではないか
> これをどうやって解決したらよいかと思っております。
>
> ご意見を伺えましたら、幸いです。
> よろしくお願いいたします。
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