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労務管理

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雪のためトラックでの配送業務がなくなる

最終更新日:2024年02月06日 14:37

運送業です
過日の雪により、荷主から本日の配送業務を停止すると連絡があり
この日、運行予定であった乗務員がトラックで荷物を運べなくなりました。
その日は仕事が無く休みになってしまったのですが、賃金を払わなくてはならないでしょうか。
また、有休として取り扱うことは合法か違法か教えてください。

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Re: 雪のためトラックでの配送業務がなくなる

著者総務課は辛いさん

2024年02月06日 17:27

厚生労働省より「使用者の責任で労働者を休業させた場合には、労働者の最低限の生活の保障を図るため、平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければなりません」と定められています。
但し、これは会社都合での休業の場合です。

不可抗力による休業の場合は支払い義務は発生しませんが、例えば事務所内を掃除させるなど会社側が十分に検討等しても休業せざるを得ない場合です。

社員からしても働きたくても働けなかった訳でですから、6割補償するか希望者は有給にするかした方が今後のモチベーションも下がらないのではないでしょうか。

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