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社用車で事故を起こした者の運転禁止期間について

著者 うえすぎ さん

最終更新日:2024年02月07日 11:53

当社は設備機械の保守を行っており、現場に行く際の社用車使用を許可しています。社内車両管理規程で事故を起こした社員に罰則として以下の運転禁止期間を設けています。先日、物損事故が発生し経営幹部会議で運転禁止を伝えたところ、罰則が重すぎるとの声が上がりました。禁止期間が長過ぎて業務に支障をきたすとか運転技能を損なう、などの意見でした。古くからの規程なので制定当時、何を基準に禁止期間を定めたのかは不明ですが、一般的に見て禁止期間が長過ぎるでしょうか?

車両管理規程より]
1)人身事故を起こした場合、当該者の運転停止期間を事故発生日から1年間とする。 但し、当方被害の場合はこれを適用しない場合もある。
2)物損事故を起こした場合、当該者の運転停止期間を事故発生日から90日間とする。但し、当方被害の場合はこれを適用しない場合もある。
3)運転停止期間を終えた後の運転再開条件
①当該地域の自動車学校、運転免許試験場等で実技の講習、並びに運転適性診断を受ける。
②運転経験5年以上且つ5年以上無事故・無違反の社員同乗による、10回以上の運転を経た後「同乗者チェック」を行い、全ての項目が○となれば運転を許可する。

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Re: 社用車で事故を起こした者の運転禁止期間について

著者ぴぃちんさん

2024年02月07日 12:50

こんにちは。

その禁止期間が業務に支障をきたしているのであれば、期間を見直すことは方法でしょう。
長いかどうかは判断できませんが、人身事故の際に免許停止を受けた場合の期間に比べれば制限期間は長く設定されているとは思います。
物損事故であれば基本的に免許停止になることはないですし。

経営者会議ということは経営方針の部分ですから、現在の規定を変更するのかどうかについて社内で議論していただくことがよいかと思います。



> 当社は設備機械の保守を行っており、現場に行く際の社用車使用を許可しています。社内車両管理規程で事故を起こした社員に罰則として以下の運転禁止期間を設けています。先日、物損事故が発生し経営幹部会議で運転禁止を伝えたところ、罰則が重すぎるとの声が上がりました。禁止期間が長過ぎて業務に支障をきたすとか運転技能を損なう、などの意見でした。古くからの規程なので制定当時、何を基準に禁止期間を定めたのかは不明ですが、一般的に見て禁止期間が長過ぎるでしょうか?
>
> [車両管理規程より]
> 1)人身事故を起こした場合、当該者の運転停止期間を事故発生日から1年間とする。 但し、当方被害の場合はこれを適用しない場合もある。
> 2)物損事故を起こした場合、当該者の運転停止期間を事故発生日から90日間とする。但し、当方被害の場合はこれを適用しない場合もある。
> 3)運転停止期間を終えた後の運転再開条件
> ①当該地域の自動車学校、運転免許試験場等で実技の講習、並びに運転適性診断を受ける。
> ②運転経験5年以上且つ5年以上無事故・無違反の社員同乗による、10回以上の運転を経た後「同乗者チェック」を行い、全ての項目が○となれば運転を許可する。

Re: 社用車で事故を起こした者の運転禁止期間について

著者うえすぎさん

2024年02月07日 13:56

ぴぃちんさん、ご意見有難うございます。
確かに業務に支障をきたしますし、法令よりも厳しく設定されていますので、見直しをするよい機会かと思います。該当者の事故回数等も考慮する必要があるかもしれません。

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