相談の広場
公的病院の人事(給与・手当)を担当しております。
会計年度任用職員への退職手当の支給について、質問いたします。
当院の規定では、フルタイムの会計年度任用職員については、
次の条件を満たす場合には、退職手当の支給対象としております。
1 正職員と同様の勤務時間で月18日以上勤務
2 1の勤務が継続して12月を超過
3 12月超過後も引き続き当該勤務を継続
現在、フルタイム会計年度任用職員として3年勤務した職員が、
来年度からパートタイムに勤務時間が変更となり、退職手当の
支給対象から外れる予定となりました。
その場合、退職手当の処理はどのようにしたらよろしいでしょうか?
①今年度末の時点で、退職手当を計算して支給する
②最終的な退職の時点で、在勤中の対象期間を計算して支給する
③退職手当は支給対象外となる
等が考えられますが、どのような処理を行うことが正しいのでしょうか。
<追記>
また、①の場合、同じ職員が再度フルタイム勤務に変更となり、
上記1~3の要件を満たした後に退職する場合の処理方法について、
併せてご意見を覗えればと思います。
ご意見を頂けますと幸いでございます。よろしくお願いいたします。
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貴病院の退職金規定次第かと思いますが、①が1番現実的かと思います。
上司や人事担当者にご相談ください。
> 公的病院の人事(給与・手当)を担当しております。
>
> 会計年度任用職員への退職手当の支給について、質問いたします。
>
> 当院の規定では、フルタイムの会計年度任用職員については、
> 次の条件を満たす場合には、退職手当の支給対象としております。
> 1 正職員と同様の勤務時間で月18日以上勤務
> 2 1の勤務が継続して12月を超過
> 3 12月超過後も引き続き当該勤務を継続
>
> 現在、フルタイム会計年度任用職員として3年勤務した職員が、
> 来年度からパートタイムに勤務時間を変更する予定となりました。
> その場合、退職手当の処理はどのようにしたらよろしいでしょうか?
>
> ①今年度末の時点で、退職手当を計算して支給する
> ②最終的な退職の時点で、在勤中の対象期間を計算して支給する
> ③退職手当は支給対象外となる
> 等が考えられますが、どのような処理を行うことが正しいのでしょうか。
> ご意見を頂けますと幸いでございます。よろしくお願いいたします。
こんにちは。
基本的に退職手当に関しましては、その事業所や医療機関の規程に則って計算・支給を行うものですので、外部から見当違いな書き込みをしていましたら申し訳ありません。
まず確認させて頂きたいのですが、パートタイムに移行するにあたり、退職手当の支給対象から外れる、ということでしょうか?(例えば「1日8時間勤務から1日6時間勤務になるので[正社員と同様の勤務時間]という要件を満たさない」・「月18日勤務から週3日勤務になるので要件を満たさない」など)
であれば、
>①今年度末の時点で、退職手当を計算して支給する
ということになろうかと。
パートタイム移行後も退職手当の支給対象となる要件を満たしているのであれば、
>②最終的な退職の時点で、在勤中の対象期間を計算して支給する
ということになるでしょう。
しかし、フルタイム部分の退職手当とパートタイム部分の退職手当が異なるのであれば、フルタイム部分とパートタイム部分は分けて計算するほうがいいです。
いずれにしても、今までフルタイム会計年度任用職員として働いた部分については退職手当の対象ということなのでしょうから、
>③退職手当は支給対象外となる
は論外ですね。
簡潔ですが、御参考になる点があれば幸いです。
さっそくご回答いただきましてありがとうございます。
ありがたく参考にさせていただきます。
当院の会計年度任用職員に対する退職手当の支給制度が
開始されてから間もなく、ノウハウのある職員がいないため、
こちらで質問させていただきました。
> 貴病院の退職金規定次第かと思いますが、①が1番現実的かと思います。
> 上司や人事担当者にご相談ください。
>
>
>
> > 公的病院の人事(給与・手当)を担当しております。
> >
> > 会計年度任用職員への退職手当の支給について、質問いたします。
> >
> > 当院の規定では、フルタイムの会計年度任用職員については、
> > 次の条件を満たす場合には、退職手当の支給対象としております。
> > 1 正職員と同様の勤務時間で月18日以上勤務
> > 2 1の勤務が継続して12月を超過
> > 3 12月超過後も引き続き当該勤務を継続
> >
> > 現在、フルタイム会計年度任用職員として3年勤務した職員が、
> > 来年度からパートタイムに勤務時間を変更する予定となりました。
> > その場合、退職手当の処理はどのようにしたらよろしいでしょうか?
> >
> > ①今年度末の時点で、退職手当を計算して支給する
> > ②最終的な退職の時点で、在勤中の対象期間を計算して支給する
> > ③退職手当は支給対象外となる
> > 等が考えられますが、どのような処理を行うことが正しいのでしょうか。
> > ご意見を頂けますと幸いでございます。よろしくお願いいたします。
こんにちは。
お返事としては、記載の内容だけではわかりません、になります。
会計年度任用職員というのが、条例で規定されている職員であれば、お勤めされている市町村の条例も確認してください。
不明な点は条例の補足、意思決定を預かる部署に確認していただくことが望ましいと考えます。就業規則上の問題であれば、病院の人事および経営責任者に確認されてください。
退職手当が雇用契約の変更による場合にはどのように扱われるのかの記載がありませんので、頂いている条文からでは判断できないです。
退職時の身分や雇用条件で退職金の支給の有無が決まるのか、雇用期間中にフルタイムの要件を満たしている場合があればその期間分だけ支給されるのかわかりません。
また記載の状況が継続した雇用における雇用条件の変更でなく、たとえば1日の空白がある場合には一旦退職し、入職される扱いになっているのかもしれません。
条例による規定があるかなと思いますので、それに従って判断も必要かと思います。
> 公的病院の人事(給与・手当)を担当しております。
>
> 会計年度任用職員への退職手当の支給について、質問いたします。
>
> 当院の規定では、フルタイムの会計年度任用職員については、
> 次の条件を満たす場合には、退職手当の支給対象としております。
> 1 正職員と同様の勤務時間で月18日以上勤務
> 2 1の勤務が継続して12月を超過
> 3 12月超過後も引き続き当該勤務を継続
>
> 現在、フルタイム会計年度任用職員として3年勤務した職員が、
> 来年度からパートタイムに勤務時間が変更となり、退職手当の
> 支給対象から外れる予定となりました。
> その場合、退職手当の処理はどのようにしたらよろしいでしょうか?
>
> ①今年度末の時点で、退職手当を計算して支給する
> ②最終的な退職の時点で、在勤中の対象期間を計算して支給する
> ③退職手当は支給対象外となる
> 等が考えられますが、どのような処理を行うことが正しいのでしょうか。
>
> <追記>
> また、①の場合、同じ職員が再度フルタイム勤務に変更となり、
> 上記1~3の要件を満たした後に退職する場合の処理方法について、
> 併せてご意見を覗えればと思います。
>
> ご意見を頂けますと幸いでございます。よろしくお願いいたします。
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