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労務管理

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月途中でフレックス勤務から通常勤務に変わった際の給与について

著者 まっち_ さん

最終更新日:2024年02月09日 00:57

月途中でフレックス勤務から通常勤務に切り替わった際の
あるべき残業計算についてお伺いさせてください。

○フレックス勤務 : 2024/2/1~2/15
○通常勤務 : 2024/2/16~2/29
所定労働時間(日):8時間
残業単価(1,830):基本給(300,000)÷所定労働時間(164)

○通常勤務の残業時間について
日単位で8時間を超えた時間を算出ですので
2/16~2/29の日単位での残業時間の累計×単価で求められる認識です。

○フレックス勤務の残業時間について
規程が以下の場合、残業時間は以下の内容で算出することになっています。
労働時間所定労働時間法定休日出勤時間

今回のケースの場合、
2/1~2/15で営業日数が11日あるのですが
所定労働時間は72時間(8時間×9日)として
残業時間を算出するイメージでしょうか。

ご教示いただけますと幸いです。

また、他に考慮すべき点等ございましたら
アドバイスいただだけますと大変有難いです。

業務知識が浅いため、
的外れな内容でしたら申し訳ございません。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

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Re: 月途中でフレックス勤務から通常勤務に変わった際の給与について

著者boobyさん

2024年02月11日 19:42

まずは御社のフレックス勤務に関する規定をご確認ください。人事異動に伴う労働時間算出についての特例が書かれている可能性があるからです。

通常勤務、フレックス勤務の残業時間算出方法はご相談内容で正しいと思います。ただ、フレックス職場から通常勤務職場に異動する場合、フレックス勤務の半月分を合計したところ、所定労働時間に満たない場合がありえます。その場合欠勤とするか否かの特例がフレックス勤務の基準に記載されている可能性があります。ご参考まで。



> 月途中でフレックス勤務から通常勤務に切り替わった際の
> あるべき残業計算についてお伺いさせてください。
>
> ○フレックス勤務 : 2024/2/1~2/15
> ○通常勤務 : 2024/2/16~2/29
> ○所定労働時間(日):8時間
> ○残業単価(1,830):基本給(300,000)÷所定労働時間(164)
>
> ○通常勤務の残業時間について
> 日単位で8時間を超えた時間を算出ですので
> 2/16~2/29の日単位での残業時間の累計×単価で求められる認識です。
>
> ○フレックス勤務の残業時間について
> 規程が以下の場合、残業時間は以下の内容で算出することになっています。
> 実労働時間所定労働時間法定休日出勤時間
>
> 今回のケースの場合、
> 2/1~2/15で営業日数が11日あるのですが
> 所定労働時間は72時間(8時間×9日)として
> 残業時間を算出するイメージでしょうか。
>
> ご教示いただけますと幸いです。
>
> また、他に考慮すべき点等ございましたら
> アドバイスいただだけますと大変有難いです。
>
> 業務知識が浅いため、
> 的外れな内容でしたら申し訳ございません。
>
> どうぞ、よろしくお願いいたします。

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