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後期高齢者の健康・介護保険料控除について

著者 K28 さん

最終更新日:2024年02月14日 10:32

いつも参考にさせて頂いております。

今回教えて頂きたいのは、年金受給者の健康・介護保険料控除についてです。
年末調整の手引きに従って、年金から社会保険料天引きされている職員の保険料控除申告書に、健康・介護保険料を記載しました。

そうしたところ、確定申告の準備をしていた職員が知合いから

「年金の源泉徴収で既に社会保険料は控除されているのだから、
年末調整なり確定申告なりでもう一度社会保険料を控除申請するのはおかしい。」

と言われたため、こちらに相談に来ました。

年末調整の手引きには年金の源泉徴収について特に記載はなかったと思うのですが、
保険料控除申告書天引きされた公的社会保険料を記載のは間違いなのでしょうか。

以上よろしくお願いします。

なお、年末調整確定申告の両方で控除申告するのは二重になってしまうので、
だめだということは理解しています。

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Re: 後期高齢者の健康・介護保険料控除について

著者tonさん

2024年02月15日 01:02

> いつも参考にさせて頂いております。
>
> 今回教えて頂きたいのは、年金受給者の健康・介護保険料控除についてです。
> 年末調整の手引きに従って、年金から社会保険料天引きされている職員の保険料控除申告書に、健康・介護保険料を記載しました。
>
> そうしたところ、確定申告の準備をしていた職員が知合いから
>
> 「年金の源泉徴収で既に社会保険料は控除されているのだから、
> 年末調整なり確定申告なりでもう一度社会保険料を控除申請するのはおかしい。」
>
> と言われたため、こちらに相談に来ました。
>
> 年末調整の手引きには年金の源泉徴収について特に記載はなかったと思うのですが、
> 保険料控除申告書天引きされた公的社会保険料を記載のは間違いなのでしょうか。
>
> 以上よろしくお願いします。
>
> なお、年末調整確定申告の両方で控除申告するのは二重になってしまうので、
> だめだということは理解しています。


こんばんは。私見ですが…
確定申告の準備というのが良く解らない状況ですが…事業所で対応することではありませんので。
年末調整において年金控除分の社会保険料も加算して年調したのであれば確定申告時には年金の額のみを収入として記載し社会保険料の記載はありません。
給与収入箇所に源泉票の社会保険料を記載するだけです。
もし年調時に加算した年金控除の社会保険料と年金源泉票記載の社会保険料と誤差があれば再年調で対応することになります。
源泉票の社会保険料が間違っていることになり源泉票の訂正は発行した事業所で訂正するよりありません。
また年金の手引きではなく保険料申告書の裏面は確認されましたでしょうか。

③ 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料後期高齢者医療制度の保険料
介護保険法の規定による介護保険保険料

社会保険料として控除できる内容となっていますので年金控除額を加算することは可能です。
ですが年金源泉票記載額と誤差があれば再年調となります。
先ずは年金源泉票記載の社会保険料が年調時の申告と一致しているかどうかご確認ください。
一致した場合は
給与収入  給与源泉票の給与、社会保険料、源泉額 を使用
年金収入  年金源泉票の年金額 のみを使用 控除の保険料は記載不可…給与の社会保険料に加算済みの為
不一致の場合
再年調対応で正しい源泉票の発行,法定調書給与支払報告書の再提出,源泉過不足整理等が必要です。
個人的には年金控除の社会保険料を年調時に加算はしませんね。年金源泉票の記載額との誤差が生じる可能性があり再年調を考えると確定申告で精算してもらうのが一番ですし年金迄は事業所が関わる事ではないと考えます。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 後期高齢者の健康・介護保険料控除について

著者K28さん

2024年02月15日 09:14

ton様

ありがとうございました。
確認してみます。


> > いつも参考にさせて頂いております。
> >
> > 今回教えて頂きたいのは、年金受給者の健康・介護保険料控除についてです。
> > 年末調整の手引きに従って、年金から社会保険料天引きされている職員の保険料控除申告書に、健康・介護保険料を記載しました。
> >
> > そうしたところ、確定申告の準備をしていた職員が知合いから
> >
> > 「年金の源泉徴収で既に社会保険料は控除されているのだから、
> > 年末調整なり確定申告なりでもう一度社会保険料を控除申請するのはおかしい。」
> >
> > と言われたため、こちらに相談に来ました。
> >
> > 年末調整の手引きには年金の源泉徴収について特に記載はなかったと思うのですが、
> > 保険料控除申告書天引きされた公的社会保険料を記載のは間違いなのでしょうか。
> >
> > 以上よろしくお願いします。
> >
> > なお、年末調整確定申告の両方で控除申告するのは二重になってしまうので、
> > だめだということは理解しています。
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 確定申告の準備というのが良く解らない状況ですが…事業所で対応することではありませんので。
> 年末調整において年金控除分の社会保険料も加算して年調したのであれば確定申告時には年金の額のみを収入として記載し社会保険料の記載はありません。
> 給与収入箇所に源泉票の社会保険料を記載するだけです。
> もし年調時に加算した年金控除の社会保険料と年金源泉票記載の社会保険料と誤差があれば再年調で対応することになります。
> 源泉票の社会保険料が間違っていることになり源泉票の訂正は発行した事業所で訂正するよりありません。
> また年金の手引きではなく保険料申告書の裏面は確認されましたでしょうか。
>
> ③ 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料後期高齢者医療制度の保険料
> ④ 介護保険法の規定による介護保険保険料
>
> が社会保険料として控除できる内容となっていますので年金控除額を加算することは可能です。
> ですが年金源泉票記載額と誤差があれば再年調となります。
> 先ずは年金源泉票記載の社会保険料が年調時の申告と一致しているかどうかご確認ください。
> 一致した場合は
> 給与収入  給与源泉票の給与、社会保険料、源泉額 を使用
> 年金収入  年金源泉票の年金額 のみを使用 控除の保険料は記載不可…給与の社会保険料に加算済みの為
> 不一致の場合
> 再年調対応で正しい源泉票の発行,法定調書給与支払報告書の再提出,源泉過不足整理等が必要です。
> 個人的には年金控除の社会保険料を年調時に加算はしませんね。年金源泉票の記載額との誤差が生じる可能性があり再年調を考えると確定申告で精算してもらうのが一番ですし年金迄は事業所が関わる事ではないと考えます。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
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