相談の広場
お世話になります。
弊社は不動産会社ですが、不動産の売買において取締役が売り手(買い手)を紹介するケースが発生する可能性があります。
成約時にはその謝礼として紹介手数料を取締役個人に支払うことになると思い、これが利益相反取引に該当するか、確認させて頂きたく考えています。
ここで想定しているのは、取締役個人が代表取締役となっている会社を紹介するのではなく、当社と全く関係のない第三者を紹介するもので、その紹介なければ取引が成立できなかったため、手数料の支払いに正当性があるケースです。
また、情報提供者(個人)に紹介手数料をお支払いするケースはあるので、取締役に対する金額についても一定の社内ルールに基づくものとする見込みです。
お手数ですが本ケースが利益相反取引に該当するか、ご教示下さいますようお願い申し上げます。
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